極東証券(8706)・リスク顕在化
説明不足・認識不一致による訴訟リスク
FY2016に初出。19回の記載のうち14回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2019。直近の記載はFY2026。
19記載
11年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
製品・サービスの不備・欠陥に起因する利用者・取引先等との紛争・訴訟・損害賠償リスク181社が書いているテーマ・逆風186社・追い風3社
極東証券がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2019年。同じテーマの他社の中央値(2024年)より5年早い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。70社中12社が悪化側に。
直近の記載が「顕在化」なのは、ほかに19社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている181社のうち14社を表示しています。上の文は181社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026顕在化有価証券報告書
「訴訟和解金 42」
当期の営業外費用として訴訟和解金42百万円を計上し、顧客等との紛争・和解に関する費用発生を開示している。 - 2026-04-24顕在化決算
「営業外費用は、70百万円(前連結会計年度比69.2%減)となりました。」
営業外費用に訴訟和解金42百万円およびあっせん和解金1百万円を計上しており、顧客等との紛争・和解に関する費用発生が示されている。 - FY2026-H1顕在化有価証券報告書
「訴訟和解金 30」
営業外費用として訴訟和解金30百万円を計上しており、顧客等との紛争・和解に関する費用発生が示されている。 - FY2025顕在化有価証券報告書
「あっせん和解金 30」
あっせん和解金30百万円を営業外費用として計上し、顧客等との紛争・和解に関する費用発生が継続している。 - FY2025-H1顕在化有価証券報告書
「あっせん和解金 3 30」
あっせん和解金30百万円を営業外費用として計上しており、前年同中間期の3百万円から増加した。顧客等との紛争・和解に関する費用発生が継続している。 - FY2024-Q3顕在化有価証券報告書
「あっせん和解金 3」
当第3四半期連結累計期間にあっせん和解金3百万円を営業外費用として計上しており、紛争・和解に関する費用発生が引き続き示されている。 - FY2024-Q2顕在化有価証券報告書
「あっせん和解金 3」
あっせん和解金3百万円を営業外費用として計上しており、紛争・和解に関する費用発生が引き続き示されている。 - FY2023-Q3顕在化有価証券報告書
「あっせん和解金 2」
あっせん和解金2百万円を営業外費用として計上している。原因や内容は本文に記載されていないが、紛争・和解に関する費用発生が示されている。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「あっせん和解金 7」
当第3四半期連結累計期間にあっせん和解金7百万円を営業外費用として計上しており、紛争・和解に関する費用発生を引き続き開示している。 - FY2022-Q2顕在化有価証券報告書
「あっせん和解金 7」
当第2四半期連結累計期間にあっせん和解金7百万円を営業外費用として計上しており、紛争・和解に関する費用発生が引き続き開示されている。 - FY2022-Q1顕在化有価証券報告書
「あっせん和解金 7」
当第1四半期連結累計期間にあっせん和解金7百万円を営業外費用として計上しており、紛争・和解に関する費用発生が引き続き開示されている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「しかしながら、お客さまに多額の損失が発生した場合、お客さま等から訴訟の提起や仲裁の申立てが行われる可能性があります。」
顧客損失に起因する訴訟・仲裁リスクを再確認している。当期のあっせん和解金は5百万円である。 - FY2021-Q2顕在化有価証券報告書
「あっせん和解金 5」
当第2四半期連結累計期間にあっせん和解金5百万円を営業外費用として計上しており、紛争・和解に関する費用発生が引き続き開示されている。 - FY2020顕在化有価証券報告書
「営業外費用は、あっせん和解金等合計で11百万円(同7.9%、1億39百万円減少)となりました。」
顧客等との紛争・和解に関する費用が当期にも11百万円発生したことを開示している。 - FY2020-Q3顕在化有価証券報告書
「あっせん和解金 10」
当第3四半期累計期間にあっせん和解金10百万円を計上している。和解の原因や内容は本文に記載されていないが、紛争・和解に関する費用発生という事実が示されている。 - FY2019顕在化有価証券報告書
「訴訟和解金 27」
当期の営業外費用に訴訟和解金27百万円が計上され、訴訟等リスクに関する具体的な費用発生が開示されている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「しかしながら、お客さまに損失が発生した場合には、お客さまに対する説明不足あるいはお客さまとの認識の不一致などによって、当社グループが訴訟の対象となるケースも想定されます。」
顧客への説明不足や認識相違による訴訟リスクを再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「お客さまに対する説明不足あるいはお客さまとの認識の不一致などによって、当社グループが訴訟の対象となるケースも想定されます。」
顧客への説明不足や認識相違による訴訟リスクを再掲している。顧客本位の営業姿勢とサービス拡充による紛争予防方針も記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「お客さまに対する説明不足あるいはお客さまとの認識の不一致などによって、お客さまに損失が発生した場合には、当社グループが訴訟の対象となるケースも想定されます。」
顧客への説明不足や認識相違を、訴訟・業績影響につながり得るリスクとしている。