元経営者の不正行為に対する損害賠償請求・課徴金対応
FY2020-Q3に初出。11回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載は2026-08-03。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに1社。
- 2026-08-03再掲決算
「2019年9月9日付の「元会長らによる不正行為に関する社内調査報告について」と題する適時開示に、当四半期決算短信提出日時点において、特段の変更は生じていません。」
元会長らの不正行為に関連する社内調査等について、適時開示済みの内容から特段の変更がないことを再確認した。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「2019年9月9日付の「元会長らによる不正行為に関する社内調査報告について」と題する適時開示に、当半期報告書提出日時点において、特段の変更は生じていない。」
元会長らの不正行為に関する社内調査結果及び関連事項について、当半期報告書提出日時点で特段の変更がないと再確認している。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「その後NMBVが提出した交差控訴及び防御の結果、2022年8月23日にアムステルダム高等裁判所による判決が出され、ゴーン氏の請求は大部分が棄却されるとともに、ゴーン氏に対し約420万ユーロの返還が命じられた。上告期限の経過により判決は確定した。ゴーン氏による会社資金の不正使用により購入された住居の一部については、売却が完了している。」
元経営者らに対する損害回復対応について、アムステルダム高等裁判所の判決が確定し、約420万ユーロの返還命令が確定した。また、不正使用資金で購入された住居の一部の売却完了も開示した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「その後NMBVが提出した交差控訴及び防御の結果、2022年8月23日にアムステルダム高等裁判所による判決が出され、ゴーン氏の請求は大部分が棄却されるとともに、ゴーン氏に対し約420万ユーロの返還が命じられた。」
元経営者に対する損害回復対応について、アムステルダム高等裁判所の判決が出され、ゴーン氏の請求の大部分が棄却され、約420万ユーロの返還命令が出された。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「また、ゴーン氏がNMBV及び他の当社の子会社に対してアムステルダム地方裁判所に提起した不当解雇訴訟において、NMBVは、ゴーン氏がNMBVから不正に着服した資金の返還を求めゴーン氏に対し反対請求を提起した。2021年5月20日にアムステルダム地方裁判所による判決が出され、ゴーン氏の請求は棄却されるとともに、ゴーン氏に対し約500万ユーロの返還が命じられた。2021年8月20日、ゴーン氏は控訴状をアムステルダム高等裁判所に提出した。」
元経営者らに対する損害回復の法的対応について、アムステルダム地方裁判所判決及び2021年8月の控訴を再確認している。 - FY2022前進有価証券報告書
「また日本国内においても、2020年2月12日にゴーン氏に対し、2022年1月19日に当社元代表取締役ケリー氏に対し、損害賠償請求訴訟を提起しているが、本社内調査結果を踏まえ、今後も、ゴーン氏らの責任を明確にすべく、ゴーン氏らの法令違反や不正行為によって被った損害の回復のため法的措置を含めた必要な対応をとっていく方針である。」
元経営者らへの損害回復対応について、ゴーン氏に加え、2022年1月19日に元代表取締役ケリー氏にも損害賠償請求訴訟を提起したことを開示した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「2021年5月20日にアムステルダム地方裁判所による判決が出され、ゴーン氏の請求は棄却されるとともに、ゴーン氏に対し約500万ユーロの返還が命じられた。2021年8月20日、ゴーン氏は控訴状をアムステルダム高等裁判所に提出した。」
元経営者に対する損害回復対応について、請求棄却及び約500万ユーロの返還命令後、2021年8月20日に相手方が控訴したことを開示した。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「本社内調査結果を踏まえ、今後も、ゴーン氏らの責任を明確にすべく、ゴーン氏等の法令違反や不正行為によって被った損害の賠償請求のための提訴を含めた必要な対応をとっていく方針である。」
元経営者らの不正行為に関する損害賠償請求等の必要な対応を継続する方針を再確認している。 - FY2021前進有価証券報告書
「2021年5月20日にアムステルダム地方裁判所による判決が出され、ゴーン氏の請求は棄却されるとともに、ゴーン氏に対し約500万ユーロの返還が命じられた。」
元経営者らの不正行為に関する損害回復対応について、NMBVに関する訴訟で請求棄却及び約500万ユーロの返還命令という進展を開示した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「本社内調査結果を踏まえ、今後も、ゴーン氏らの責任を明確にすべく、ゴーン氏等の法令違反や不正行為によって被った損害の賠償請求のための提訴を含めた必要な対応をとっていく方針である。」
元経営者らの不正行為に関する損害賠償請求等の必要な対応を継続する方針を再確認している。 - FY2020-Q3初出有価証券報告書
「当社は、既に英領バージン諸島においてゴーン氏及びその関係者を相手に、豪華ヨットに対する仮処分命令を申立て、同命令を得た上で、損害賠償等を求めて訴訟を提起し、また2020年2月12日には日本国内においてもゴーン氏に対する損害賠償請求を提起しているが、本社内調査結果を踏まえ、今後も、ゴーン氏らの責任を明確にすべく、ゴーン氏等の法令違反や不正行為によって被った損害の賠償請求のための提訴を含めた必要な対応をとっていく方針である。」
元経営者らの不正行為に関し、英領バージン諸島での仮処分及び訴訟に加え、2020年2月12日に日本国内でも損害賠償請求を提起した。さらに、金融庁の審判手続開始決定を受け、課徴金納付命令に従って課徴金を納付する対応を示している。