加入限度額・新規業務認可等の上乗せ規制
FY2016に初出。11回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載は2026-06-26。
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
- 2026-06-26再掲ガバナンス
「一方で、当社には、郵政民営化法上、新規業務を開始する場合に他の生命保険会社には課されていない追加的な手続きが求められ、また、当社が提供する商品の設計についても、他の生命保険会社には課されていない法令上の制約が適用されております。」
新規業務開始や商品設計に関する郵政民営化法上の上乗せ規制を再掲した。 - FY2025前進有価証券報告書
「IAISは、2019年11月にコムフレームを採択し、その一部であるIAIGsに対する保険資本基準(ICS)について、2025年から正式に規制資本要件として適用を開始しております。金融庁も、国内における現行のソルベンシー・マージン規制を改正し、2026年3月期にICSに準じた基準による新たな規制を導入する検討を進めており、2024年10月31日及び2025年1月31日に規制改正案を公表しております。」
ICSの正式適用開始と、2026年3月期の国内新規制導入に向けた金融庁の規制改正案公表を開示した。 - FY2024再掲有価証券報告書
「他の日本の生命保険会社にはない業務制限規制が課されております。主な規制項目として、被保険者一人あたりの加入可能な保険金額に上限があること、保険会社等の子会社化が禁止されていること、新商品の開発や新たな資産運用手段を実施するにあたっては内閣総理大臣及び総務大臣への届出が必要であり」
新商品・新たな資産運用手段に関する認可制から届出制への移行後も、加入限度額、子会社化制限、届出および競争条件への配慮等の上乗せ規制が残ることを継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「他の日本の生命保険会社にはない業務制限規制が課されております。」
加入限度額、子会社化制限、新商品・新たな資産運用方法に関する届出等の上乗せ規制を継続して開示している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「日本郵政株式会社は総務大臣に対し、当社株式の2分の1以上を処分した旨の届出を行っておりますが、上記(ⅱ)の決定には当局の裁量が存在するため、上乗せ規制がいつどのように撤廃されるかは、不透明な状況にあります。なお、上乗せ規制のうち、新商品の開発及び新たな資産運用手段を実施するにあたっての認可等、郵政民営化法第138条に定める業務の制限については、日本郵政株式会社が当社株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は適用されず、既に届出制へ移行しております。」
新商品・新たな資産運用手段に関する認可等は既に届出制へ移行している一方、残る上乗せ規制がいつどのように撤廃されるかは不透明であるとの整理を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、郵政民営化法及び関係政省令の下、金融庁及び総務省の監督下にあります。また、郵政民営化法により、内閣に設置された郵政民営化推進本部が運営する郵政民営化委員会から意見を述べられる場合があるとともに、他の日本の生命保険会社にはない業務制限規制が課されております。」
届出制への移行後も、加入限度額、子会社化制限、新商品・新運用に関する届出等の上乗せ規制が残ることを継続開示している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「なお、郵政民営化委員会から2021年10月14日に公表された「株式会社かんぽ生命保険の新規業務に関する届出制の運用に係る郵政民営化委員会の方針(令和3年10月)」において、届出後に必要に応じて郵政民営化委員会による調査審議が実施される場合があり、その場合の調査審議に要する期間はこれまでの認可制に比べて短縮される旨の方針が示されております。」
新規業務・新商品・資産運用方法に関する認可制から届出制への移行について、郵政民営化委員会が届出後の調査審議と、その期間短縮方針を2021年10月14日に公表した。 - FY2021対処有価証券報告書
「日本郵政株式会社により2分の1以上を処分した旨の届出が行われたことから、本書提出日現在において、郵政民営化法第138条の2の定めに基づき、新規業務等に係る認可手続きは不要となり、届出制へと移行しております。」
日本郵政の議決権保有割合が50%を下回ったことにより、新規業務・新商品・新たな資産運用に関する上乗せ認可手続きが届出制へ移行した。加入限度額等の規制は残存している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社には他の日本の生命保険会社にはない業務制限規制が課されております。」
加入限度額、新商品・新運用方法の認可、子会社保有制限等の上乗せ規制を継続して開示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社には他の日本の生命保険会社にはない業務制限規制が課されております。」
加入限度額、新商品・新運用方法の認可、子会社保有制限等の上乗せ規制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社には他の日本の生命保険会社にはない業務制限規制が課されております。主な規制項目として、被保険者一人あたりの加入可能な保険金額に上限があること、保険会社等の子会社化が禁止されていること、新商品の開発にあたって内閣総理大臣及び総務大臣の認可が必要であること、新たな資産運用手段を実施するにあたって内閣総理大臣及び総務大臣の認可が必要であること等があります。」
加入限度額は年齢等に応じて700万円、1,000万円等とされ、事業範囲・商品・運用の自由度を制約している。