財務制限条項抵触のおそれと継続企業の前提に関する重要な疑義
FY2021-Q1に初出。16回の記載のうち5回が「対処」で、最初の「対処」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。13社中4社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに14社。
- FY2025対処有価証券報告書
「当事業年度末の純資産合計は4,293百万円となり…当事業年度の経常利益は1,933百万円…当事業年度末の有利子負債残高は3,128百万円となりました。」
純資産2,000百万円以上、経常損失でないこと、有利子負債13,000百万円以下という財務制限条項の基準を満たす業績・財政状態となった。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「その結果、当第3四半期会計期間において足もとでの顕著な業績の回復により、当事業年度に営業損失を計上することは見込まれておらず、また、当事業年度末に財務制限条項に抵触する可能性は低いことから、当第3四半期会計期間末においては継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は解消したものと判断しております。」
前事業年度末に発生した財務制限条項への抵触と継続企業の前提に関する重要な疑義について、業績回復と抵触可能性の低下を理由に、当第3四半期会計期間末で事象・状況が解消したとの判断を示した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「このように、重要な四半期純損失の計上やマイナスの営業活動によるキャッシュ・フローの計上など、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。このような事象又は状況を解消するために、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(6)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・内容検討及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」に記載した対応策を継続して実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。」
重要な疑義を生じさせる事象・状況の存在と、対応策の継続実施により重要な不確実性は認められないとの判断を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「このように、重要な四半期純損失の計上や純資産合計の大幅な減少など、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。…継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。」
重要な疑義を生じさせる事象・状況の存在と、対応策の継続実施により重要な不確実性は認められないとの判断を、前期から継続して記載している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「通期での経常損失は704百万円、当事業年度末の純資産合計は1,759百万円となっております。この結果、一部の借入契約に付されている財務制限条項(2023年3月期末日における純資産の部の合計金額、2023年3月期における経常損失)に抵触し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。」
前期に実際に発生した財務制限条項への抵触と継続企業の前提に関する重要な疑義を、当期も継続して記載している。一方、金融機関から一括返済請求を行わない旨の同意を得ている。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「この結果、一部の借入契約に付されている財務制限条項に抵触するおそれがあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。」
財務制限条項への抵触のおそれと継続企業の前提に関する重要な疑義は継続している。一方、対応策の継続実施により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないとの判断も維持している。 - FY2023-Q2財務制限条項の基準額変更有価証券報告書
「当第2四半期会計期間(2022年9月30日) ① 2023年3月期以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2,000百万円以上に維持すること。」
財務制限条項の純資産基準は、2023年3月期以降2,000百万円以上と記載された。純資産は479百万円で、財務制限条項に抵触するおそれと継続企業の前提に関する重要な疑義は引き続き記載されている。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「また、一部の借入契約に付されている財務制限条項(2022年3月期末日における純資産の部の合計金額、2022年3月期における経常損失)に抵触し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。…金融機関との緊密な連携関係を維持し、財務制限条項への抵触に関しても、一括返済の請求は行わない旨の同意を得ております。」
前事業年度末に発生した財務制限条項への抵触と重要な疑義を継続して記載している。一方、金融機関から一括返済請求を行わない旨の同意を維持し、重要な不確実性は認められないとの判断を示している。 - FY2022顕在化有価証券報告書
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスが継続するとともに、一部の借入契約に付されている財務制限条項(2022年3月期末日における純資産の部の合計金額、2022年3月期における経常損失)に抵触し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。」
従来の「抵触するおそれ」から、純資産および経常損失に関する財務制限条項への抵触が実際に発生したとの記載に変化した。一方、金融機関から一括返済請求を行わない旨の同意を得ている。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「この結果、営業キャッシュ・フローのマイナスが継続するとともに、一部の借入契約に付されている財務制限条項(各事業年度末における純資産の部の合計金額)に抵触するおそれがあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。このような事象又は状況を解消するために、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(5)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・内容検討及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」に記載した対応策を継続して実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。」
対応策の継続により継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないとの判断は維持しているが、純資産は前四半期末の3,035百万円から2,551百万円へ減少し、営業キャッシュ・フローのマイナスと財務制限条項への抵触懸念が続いている。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「この結果、営業キャッシュ・フローのマイナスが継続するとともに、一部の借入契約に付されている財務制限条項(各事業年度末における純資産の部の合計金額)に抵触するおそれがあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。このような事象又は状況を解消するために、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(6)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・内容検討及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」に記載した対応策を継続して実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。」
営業キャッシュ・フローのマイナス、財務制限条項への抵触懸念および重要な疑義は継続しているが、対応策の継続実施により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないとの判断を改めて示した。 - FY2022-Q1悪化有価証券報告書
「この結果、営業キャッシュ・フローのマイナスが継続するとともに、一部の借入契約に付されている財務制限条項(各事業年度末における純資産の部の合計金額)に抵触するおそれがあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。」
前年同期比では損失が縮小した一方、営業キャッシュ・フローのマイナス、財務制限条項への抵触懸念、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は継続している。純資産は4,221百万円となった。 - FY2021対処有価証券報告書
「2021年3月にコミットメントライン契約およびシンジケートローン契約の改定(財務制限条項の緩和)を行うとともに、2020年12月25日開催の取締役会において「第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行等」に関する決議を行い、2021年3月9日には同種類株式及び新株予約権の発行に係る払い込みが完了しました。これらの結果、当面(今後1年間)の資金繰りには問題なく、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。」
財務制限条項への抵触懸念は残るものの、契約条件の緩和と資本調達完了により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないとの判断に変化した。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「この結果、一部の借入契約に付されている財務制限条項(各事業年度末における純資産の部の合計金額)に抵触するおそれがあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。」
財務制限条項への抵触のおそれと重要な疑義を生じさせる事象・状況は継続している。第3四半期末の純資産は94百万円まで減少した一方、対応策の継続実施により継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないとの判断を示している。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「この結果、一部の借入契約に付されている財務制限条項(各事業年度末における純資産の部の合計金額)に抵触するおそれがあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 このような事象又は状況を解消するために、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(6)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・内容検討及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」に記載した対応策を継続して実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。」
財務制限条項への抵触のおそれと重要な疑義を生じさせる事象・状況は継続している一方、対応策の継続実施により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないとの判断を示した。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「影響が本格化した3月以降、国内線および国際線の運休・減便を行い業績への影響の低減を図っておりますが、当第1四半期累計期間において3,773百万円の四半期純損失を計上し、当第1四半期会計期間末の純資産合計は3,264百万円となっております。この結果、一部の借入契約に付されている財務制限条項(各事業年度末における純資産の部の合計金額)に抵触するおそれがあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。」
四半期純損失3,773百万円、純資産3,264百万円を背景に、財務制限条項に抵触するおそれと、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象・状況の存在を初めて独立した重要事項として記載した。財務制限条項への抵触自体は「おそれ」とされている。