監査等委員会設置会社への移行
FY2016に初出。15回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載は2026-10-09。
- FY2026前進有価証券報告書
「取締役会は、16名の取締役(うち6名は独立社外取締役)で構成されております。」「当事業年度においては、特に株主への利益還元に関する方針、統合報告書の戦略的活用について議論が行われました。」
取締役会は16名、うち6名が独立社外取締役となり、当年度は株主還元方針と統合報告書の戦略的活用を重点議題として議論した。 - FY2025前進有価証券報告書
「2024年6月26日開催の臨時取締役会の決議により、従来の指名諮問委員会と報酬諮問委員会を統合し、任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。」
従来の指名諮問委員会と報酬諮問委員会を2024年6月に統合し、指名・報酬諮問委員会を設置した。委員の過半数が独立社外取締役で、独立社外取締役が委員長を務める体制としている。 - FY2024前進有価証券報告書
「当事業年度においては、特に取締役会の実効性評価に関するプロセスの見直し、当社取締役会が果たすべき役割について議論が行われました。」
取締役会の活動として、実効性評価プロセスの見直しと取締役会の役割に関する議論を重点的に行った。 - FY2023前進有価証券報告書
「当事業年度においては、特にサステナビリティへの取り組み、海外企業への出資や大型設備投資、利益相反や関連当事者間取引に関する課題、迅速な意思決定と経営の効率化に向けた職務決裁権限の委譲について重点的に議論を行いました。」
取締役会の年間活動として、サステナビリティ、海外出資、大型設備投資、利益相反、決裁権限委譲を重点議題として扱った。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しており、6名の独立社外取締役で構成する監査等委員会が経営監視の役割を担い、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。」「取締役会は、17名の取締役(うち6名は監査等委員である社外取締役)で構成されております。」
監査等委員会の社外取締役が5名から6名となり、取締役会は17名、うち監査等委員である社外取締役6名の体制を記載している。 - FY2021前進有価証券報告書
「取締役会は、18名の取締役(うち5名は監査等委員である社外取締役)で構成されており、議長は代表取締役社長の佐藤守正が務めております。」「また、任意の諮問機関として、独立社外取締役が委員長を務める指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。」
監査等委員会設置会社の運用状況として、取締役18名・社外監査等委員5名の構成と、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会の設置を記載している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しており、社外取締役が過半数を占める監査等委員会が経営監視の役割を担い、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。」
監査等委員会設置会社、社外取締役による経営監視、透明性確保の方針を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、業務の執行と監督の分離をより一層進め、業務執行における決定の迅速性及び機動性を向上させると同時に業務執行に対する監督機能の強化を図ることで、取締役会が高度な説明責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しています。」
監査等委員会設置会社による迅速な意思決定と監督機能強化の目的を再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、業務の執行と監督の分離をより一層進め、業務執行における決定の迅速性及び機動性を向上させると同時に業務執行に対する監督機能の強化を図ることで、取締役会が高度な説明責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しています。」
監査等委員会設置会社を通じた迅速な意思決定と監督機能強化の目的を再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しており、社外取締役が過半数を占める監査等委員会が経営監視の役割を担い、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。監査等委員会は、業務執行者からの独立性を確保し、監査等委員である取締役は、取締役会における議決権が付与され監査・監督機能の強化を図っております。」
監査等委員会設置会社への移行後の機関設計と、社外取締役による監視機能を再確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、平成28年6月28日開催の第54回定時株主総会において、平成27年5月1日から施行されている「会社法の一部を改正する法律」…で創設された「監査等委員会設置会社」への移行を主な内容とする定款の一部変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。」
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。目的は持続的成長・中長期的企業価値向上に向けたガバナンス強化とされている。