インド子会社の輸入関税等をめぐる係争
FY2018-Q3に初出。11回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載は2026-08-06。
ニコンがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに0社。
- 2026-08-06悪化業績予想の修正
「その後、2026年7月に最高裁は当該上告を受理し、審理に入りました。」
インド関税等をめぐる係争について、インド税当局の上告が最高裁に受理され、審理段階に進んだ。最終的な訴訟結果はなお予想できないとしている。 - FY2026悪化有価証券報告書
「2025年4月、CESTATは差戻審において、同製品が免税対象であるとの判決を下しましたが、2026年2月にインド税当局はこの判決を不服として最高裁に上告しました。」
インド関税等の係争について、免税判決後にインド税当局が2026年2月に最高裁へ上告し、係争が継続した。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「2025年4月、CESTATは差戻審において、同製品が免税対象であるとの判決を下しましたが、インド税当局がこの判決を不服として最高裁に上告する可能性があります。」
インド関税等をめぐる係争では、CESTAT差戻審が免税対象との判決を下した一方、インド税当局が最高裁へ上告する可能性を記載した。 - FY2021対処有価証券報告書
「2021年3月に最高裁は当社インド子会社に対する関税、延滞税及び加算税の支払決定を取り消す判決を下しました。なお、インド税当局は2021年4月に最高裁判決に対する再審請求を申立てています。」
インド関税等の係争では最高裁が支払決定を取り消した一方、インド税当局による再審請求が申し立てられ、最終決定は未確定である。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社インド子会社はこれを不服とし、2018年1月、同国最高裁判所に対して上告受理申立を行い、同年3月、最高裁判所は当該申立を受理して審理に入っております。なお、現時点において最終的な判決の結果を予想することは不可能であるため、上記会計方針に則り、引当金は認識しておりません。」
インド関税等をめぐる係争は最高裁判所での審理が継続し、最終判決を予想できず引当金を認識していない状況を再確認した。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社インド子会社はこれを不服とし、2018年1月、同国最高裁判所に対して上告受理申立を行い、同年3月、最高裁判所は当該申立を受理して審理に入っております。」
インド関税等をめぐる係争は最高裁判所での審理が継続しており、最終判決を予想できず引当金を認識していない状況を再確認した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社インド子会社はこれを不服とし、2018年1月、同国最高裁判所に対して上告受理申立を行い、同年3月、最高裁判所は当該申立を受理して審理に入っております。なお、現時点において最終的な判決の結果を予想することは不可能であるため、上記会計方針に則り、引当金は認識しておりません。」
インド関税等をめぐる係争は最高裁判所での審理が継続しており、最終判決は予想不能で、引当金を認識していない状況を再確認した。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社インド子会社はこれを不服とし、2018年1月、同国最高裁判所に対して上告受理申立を行い、同年3月、最高裁判所は当該申立を受理して審理に入っております。なお、現時点において最終的な判決の結果を予想することは不可能であるため、上記会計方針に則り、引当金は認識しておりません。」
インド関税等をめぐる係争は最高裁判所での審理が継続し、最終判決は予想不能で、引当金を認識していない状況を再確認した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社インド子会社はこれを不服とし、2018年1月、同国最高裁判所に対して上告受理申立を行い、同年3月、最高裁判所は当該申立を受理して審理に入っております。なお、現時点において最終的な判決の結果を予想することは不可能であるため、上記会計方針に則り、引当金は認識しておりません。」
インド関税等をめぐる係争は最高裁判所での審理が継続しており、最終判決は予想不能で、引当金を認識していないとの状況を再確認した。 - FY2018最高裁審理入り有価証券報告書
「当社インド子会社はこれを不服とし、2018年1月、同国最高裁判所に対して上告受理申立を行い、同年3月、最高裁判所は当該申立を受理して審理に入っております。」
インド関税等をめぐる係争は、最高裁判所が上告受理申立を受理し、審理に入った。最終判決は予想不能で、引当金は認識していない。 - FY2018-Q3顕在化有価証券報告書
「当社のインド子会社において、当社デジタルカメラ製品の輸入に関連して、インド税当局から調査を受け、2016年10月、同製品について関税、延滞税及び加算税の支払決定を受けておりました。これに対し、当社インド子会社は、2017年1月、同国間接税租税審判所(CESTAT:Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal)へ不服申立を行いましたが、2017年12月、棄却判決が下されました。2018年1月、当社インド子会社はこれを不服とし、同国最高裁判所に対して上訴を行っております。なお、本件は現在係争中であり、最終的な判決の結果を予想することは現時点で不可能であるため、上記会計方針に則り、引当金は認識しておりません。」
インド税当局による関税等の支払決定に対する不服申立てが棄却され、最高裁判所への上訴に至った。最終判決は予想不能で、引当金は認識していない。