大規模買付行為への対応策の継続
FY2016に初出。17回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに0社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当社は、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見などを表明・開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法およびその他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じることといたします。なお、取締役会の意見などの表明・開示にあたっては、その内容の客観性・透明性を確保するため、独立性が担保された社外取締役で構成する特別委員会を設置し、取締役会として意見を諮問するとともに、取締役会は本委員会の答申内容を最大限尊重するものといたします。」
買収防衛策自体は廃止した状態を維持しつつ、買付情報・取締役会意見・検討時間の確保に加え、独立社外取締役で構成する特別委員会への諮問を対応手段として明示した。 - FY2023再定義有価証券報告書
「なお、当社は買収防衛策廃止後も、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大量買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見などを開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法およびその他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
買収防衛策自体は2022年6月に廃止した状態を維持しつつ、廃止後の対応を、買付情報・取締役会意見・株主の検討時間の確保と法令の範囲内での措置として整理している。 - FY2022削除有価証券報告書
「2022年5月12日開催の当社取締役会決議により、当社第63回定時株主総会終結の時をもって、本プランを継続せず、廃止いたしました。」
2019年に改定した買収防衛策について、取締役会が継続しないことを決議し、2022年6月17日の定時株主総会終結時をもって廃止した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求めるなど、上記の目的を実現するために必要な手続きを定めております。」
2019年6月に株主総会で承認された改定後の買収防衛策について、20%以上の買収を対象とする事前情報提供等の手続を維持している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求めるなど、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。」
2019年6月の株主総会で承認された改定後の買収防衛策について、20%以上の買収を対象とする事前情報提供等の手続を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求めるなど、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。」
2019年6月の株主総会で承認された改定後の買収防衛策について、20%以上の買収を対象とする事前情報提供、第三者委員会、株主総会等の手続を再掲している。 - FY2020-Q1再定義有価証券報告書
「当社は、買収防衛策をめぐる議論の動向を踏まえ、株主の皆様の意思をより直接に反映させるべく、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の内容を改定して導入するとともに(以下、改定後の対応策を「本プラン」といいます。)、本プランに記載した条件に従い新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を当社取締役会に委任していただく議案を、2019年6月21日開催の第60回定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)に上程し、承認可決されました。」
従来の継続型プランから内容を改定し、株主総会で承認された新プランへ移行した。20%以上の買収を対象とし、発動時には買収者の議決権割合が最大3分の1まで希釈化され得る仕組みを導入している。有効期間は本総会後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までとされた。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「現在の本プランの有効期限は、2019年6月の定時株主総会終結後に開催される取締役会の終了時までとされており、2019年度以降につきましては、毎年の定時株主総会で新たに選任された取締役(監査等委員である取締役を含む。)による取締役会においてその後1年間の継続の可否を決議し、同決議内容を株主の皆様へ情報開示するとともに当該事業年度の定時株主総会(毎年6月開催予定)において、報告をすることとなっております。」
大規模買付行為への対応策の有効期限を2019年6月の定時株主総会後までとし、その後は毎年継続可否を決議・開示する手続を再掲している。 - FY2018前進有価証券報告書
「2018年6月20日開催の定時株主総会終了後の取締役会におきまして、当社の企業価値および株主共同の利益を確保するために、以下の要領により当社株式の大規模買付行為への対応策(以下「本プラン」といいます。)の継続について決議いたしました。」
大規模買付行為への対応策の継続を2018年6月20日の取締役会で決議し、有効期限を2019年6月の定時株主総会後の取締役会終了時まで延長した。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「現在の本プランの有効期限は、2018年6月の定時株主総会終結後に開催される取締役会の終了時までとされており、2018年度以降につきましては、毎年の定時株主総会で新たに選任された取締役(監査等委員である取締役を含む。)による取締役会においてその後1年間の継続の可否を決議し、同決議内容を株主の皆様へ情報開示するとともに当該事業年度の定時株主総会(毎年6月開催予定)において、報告をすることとなっております。」
大規模買付行為への対応策の有効期限と、毎年の取締役会による継続可否の決議・開示手続を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「現在の本プランの有効期限は、2018年6月の定時株主総会終結後に開催される取締役会の終了時までとされており、2018年度以降につきましては、毎年の定時株主総会で新たに選任された取締役(監査等委員である取締役を含む。)による取締役会においてその後1年間の継続の可否を決議し、同決議内容を株主の皆様へ情報開示するとともに当該事業年度の定時株主総会(毎年6月開催予定)において、報告をすることとなっております。」
大規模買付行為への対応策の有効期限を2018年6月の定時株主総会後の取締役会終了時までとし、その後は毎年継続可否を決議・開示する手続を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「現在の本プランの有効期限は、2018年6月の定時株主総会終結後に開催される取締役会の終了時までとされており、2018年度以降につきましては、毎年の定時株主総会で新たに選任された取締役(監査等委員である取締役を含む。)による取締役会においてその後1年間の継続の可否を決議し、同決議内容を株主の皆様へ情報開示するとともに当該事業年度の定時株主総会(毎年6月開催予定)において、報告をすることとなっております。」
大規模買付行為への対応策の有効期限と、毎年の取締役会による継続可否の決議・開示手続を再掲している。 - FY2017前進有価証券報告書
「2017年6月21日開催の定時株主総会終了後の取締役会におきまして、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するために、以下の要領により当社株式の大規模買付行為への対応策(以下「本プラン」といいます。)の継続について決議いたしました。」
大規模買付行為への対応策の継続を取締役会で決議し、有効期限を2018年6月の定時株主総会後の取締役会終了時までとした。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させ、濫用的買収を防止することを目的として、当社株式に対する買付が行われる場合に、買付者または買付提案者(以下併せて「買付者等」といいます。)に対して当社取締役会が事前に当該買付に関する所定の情報の提供を求めるなどの予め遵守すべき手続を示し、第三者委員会が当該買付についての情報収集、検討等を行う期間を確保し、必要があれば当社代表取締役等を通じて買付者等との交渉を行うなどの手続を実施いたします。現在の本プランの有効期限は、2017年6月の定時株主総会終結後に開催される取締役会の終了時までとされており、2017年度以降につきましては、毎年の定時株主総会で新たに選任された取締役(監査等委員である取締役を含む。)による取締役会においてその後1年間の継続の可否を決議し、同決議内容を株主の皆様へ情報開示するとともに当該事業年度の定時株主総会(毎年6月開催予定)において、報告をすることとなっております。」
事前情報提供、第三者委員会による検討期間の確保、買付者との交渉等からなる買収防衛策を継続し、2017年6月以後は毎年継続可否を決議する手続を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させ、濫用的買収を防止することを目的として、当社株式に対する買付が行われる場合に、買付者または買付提案者(以下併せて「買付者等」といいます。)に対して当社取締役会が事前に当該買付に関する所定の情報の提供を求めるなどの予め遵守すべき手続を示し、第三者委員会が当該買付についての情報収集、検討等を行う期間を確保し、必要があれば当社代表取締役等を通じて買付者等との交渉を行うなどの手続を実施いたします。現在の本プランの有効期限は、2017年6月の定時株主総会終結後に開催される取締役会の終了時までとされており、2017年度以降につきましては、毎年の定時株主総会で新たに選任された取締役(監査等委員である取締役を含む。)による取締役会においてその後1年間の継続の可否を決議し、同決議内容を株主の皆様へ情報開示するとともに当該事業年度の定時株主総会(毎年6月開催予定)において、報告をすることとなっております。」
事前情報提供、第三者委員会による検討期間の確保、買付者との交渉等からなる買収防衛策を継続し、現行プランの有効期限と毎年の継続判断手続を再掲している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させ、濫用的買収を防止することを目的として、当社株式に対する買付が行われる場合に、買付者または買付提案者(以下併せて「買付者等」といいます。)に対して当社取締役会が事前に当該買付に関する所定の情報の提供を求めるなどの予め遵守すべき手続を示し、第三者委員会が当該買付についての情報収集、検討等を行う期間を確保し、必要があれば当社代表取締役等を通じて買付者等との交渉を行うなどの手続を実施いたします。」
第三者委員会、事前の情報提供、検討期間の確保、交渉等からなる買収防衛策を継続している。現行プランの有効期限は2017年6月定時株主総会終結後の取締役会終了時までと記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させ、濫用的買収を防止することを目的として、当社株式に対する買付が行われる場合に、買付者または買付提案者(以下併せて「買付者等」といいます。)に対して当社取締役会が事前に当該買付に関する所定の情報の提供を求めるなどの予め遵守すべき手続を示し、第三者委員会が当該買付についての情報収集、検討等を行う期間を確保し、必要があれば当社代表取締役等を通じて買付者等との交渉を行うなどの手続を実施いたします。」
第三者委員会、情報提供手続、交渉、差別的行使条件付新株予約権を組み合わせた対応策を継続している。有効期限は2017年6月定時株主総会後の取締役会終了時まで。