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鹿島建設(1812)・方針顕在化直近の発生事実(2026-10-19)では「再掲」

コンプライアンス・内部統制・リスク管理の徹底

FY2016に初出。13回の記載のうち5回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2020。直近の記載は2026-10-19。

13記載
11年にわたる
3うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化初出FY2016 – FY2018顕在化FY2020 – FY2023前進FY2024 – 2026-06-032016: 120162017: 020172018: 120182019: 120192020: 220202021: 220212022: 020222023: 120232024: 120242025: 020252026: 42026
同じテーマの他社
コーポレート・ガバナンスと内部管理体制の継続的強化968社が書いているテーマ・逆風4社・追い風1068社

鹿島建設がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2020年。同じテーマの他社の中央値(2025年)より5年早い。

直近の記載が「再掲」なのは、ほかに99社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている185社のうち14社を表示しています。上の文は185社すべてから計算しています。このテーマの1074件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026顕在化有価証券報告書

    「当社は、2024年6月27日に当社の請求を棄却する判決を受け、東京高等裁判所に控訴していたが、2025年5月15日に控訴棄却の判決を受けた。当社は、この控訴審判決についても刑事訴訟と同じく承服できないことから、2025年5月26日に最高裁判所に上告及び上告受理の申立てを行っている。」

    中央新幹線工事に関する独占禁止法事件について、公正取引委員会の排除措置命令取消訴訟で控訴棄却判決が発生し、2025年5月に最高裁判所への上告・上告受理申立てに進んだ。
  2. 2026-06-03前進株主総会

    「2025年度における当社の内部統制システムが有効であることを確認し、その結果を2026年4月14日の取締役会に報告しました。」

    内部統制システムの有効性確認、コンプライアンス研修、贈賄防止、談合防止、内部通報制度などの運用実績を記載している。
  3. FY2024前進有価証券報告書

    「2024年度リスク管理重点課題(業務リスク)」

    2024年度の重点課題として、談合防止、コンプライアンス意識、不正取引・不適切会計の防止、重大事故・品質トラブル防止、情報漏洩・サイバー攻撃への備え等を選定し、予防的なリスク管理を展開している。
  4. FY2023顕在化有価証券報告書

    「2018年3月23日に当社及び当社社員1名が起訴された東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事(品川駅及び名古屋駅)に関する独占禁止法違反事件につき、当社は2021年3月1日に東京地方裁判所から罰金2億5,000万円の判決を受け、当社社員1名についても執行猶予付き有罪判決を受けたことから、これを不服として東京高等裁判所に控訴していたが、2023年3月2日に控訴棄却の判決を受けた。」

    中央新幹線工事をめぐる独占禁止法事件について、控訴棄却判決が発生し、会社は2023年3月14日に最高裁判所へ上告を申し立てた。既存のコンプライアンス・信頼回復テーマに関する法的経過が進んだ。
  5. FY2021顕在化有価証券報告書

    「当社は2021年3月1日に東京地方裁判所から罰金2億5,000万円の判決を受け、当社社員1名についても執行猶予付き有罪判決を受けた。さらに、当社は2020年12月22日に公正取引委員会から、独占禁止法違反として排除措置命令を受けた。」

    中央新幹線工事に関する独占禁止法リスクについて、当社への刑事判決と公正取引委員会の排除措置命令が実際に発生した。会社は刑事判決への控訴および排除措置命令の取消訴訟を進めている。
  6. FY2021-Q3顕在化有価証券報告書

    「当社は、2020年12月22日に、公正取引委員会から、東海旅客鉄道株式会社が発注したリニア中央新幹線に係る地下開削工法による品川駅及び名古屋駅新設工事に関する独占禁止法違反の疑いで、排除措置命令を受けた。」

    コンプライアンス・内部統制に関するリスクについて、当社自身が公正取引委員会から排除措置命令を受けた事実が新たに記載された。会社は違反認定を受け容れず、取消訴訟を提起する方針を決議している。
  7. FY2020顕在化有価証券報告書

    「当社の連結子会社である鹿島道路株式会社は、全国において販売するアスファルト合材の販売価格決定に関し、独占禁止法違反行為があったとして、2019年7月30日付で公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び58億157万円の課徴金納付命令を受け、2020年2月28日に課徴金を納付した。なお、これに対し同社は、2020年1月28日付で東京地方裁判所に各命令に対する取消訴訟を提起した。」

    子会社に対する排除措置命令・課徴金納付命令について、58億157万円の課徴金納付が実際に行われ、取消訴訟も継続している。
  8. FY2020-Q3子会社の独禁法命令・取消訴訟有価証券報告書

    「当社の連結子会社である鹿島道路株式会社は、2019年7月30日、全国におけるアスファルト合材の製造販売に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。その後、同社は、各命令の内容及び閲覧した証拠を精査・確認のうえ対応を慎重に検討してきたが、各命令における事実認定及び判断には誤りがあると考えており、司法判断を仰ぐべく、各命令に対する取消訴訟を2020年1月28日に提起した。」

    鹿島道路が公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受け、その後、各命令に対する取消訴訟を提起した事実が記載された。
  9. FY2019引き上げ有価証券報告書

    「さらに、コンプライアンスについては、すべてに優先する最重要事項であることを改めて強く認識し、コンプライアンス・リスク管理体制のより一層の強化と既存ルールの見直しを実施している。今後二度と法令違反を疑われることのないよう、グループをあげてコンプライアンスの更なる徹底を図る。」

    起訴後の信頼回復・再強化の説明から、コンプライアンスを最重要事項とし、管理体制の強化、既存ルールの見直し、グループ全体での再発防止を掲げる表現へ強まっている。
  10. FY2018独禁法違反容疑の起訴を受け再強化有価証券報告書

    「長年にわたり法令遵守のための諸施策を講じてきたが、このような事態に至ったことは誠に遺憾である。起訴内容を精査した上で、当社として主張すべき点については公判の場で主張していくが、起訴された事実を重く受け止め、役員・従業員一同、コンプライアンスの更なる徹底を図り信頼の回復に努める。」

    従来のコンプライアンス・内部統制方針に対し、中央新幹線工事に関する独占禁止法違反容疑での起訴という具体的事象が記載され、コンプライアンスの更なる徹底と信頼回復が示されている。
  11. FY2016初出有価証券報告書

    「当社グループでは、取締役会、監査役等による経営監督機能の充実と、内部統制システムの整備によるリスク管理と説明責任の遂行、及びコンプライアンス徹底のための施策を通じて、公正で透明性のある企業活動を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な方針としている。」

    経営監督、内部統制、リスク管理、説明責任、コンプライアンスを公正・透明な企業活動の基本方針としている。
一緒に動いた変遷

「保有不動産・有価証券の価格・収益性低下」は、この変遷が動いた13回のうち6回、同じ書類で同じ向きに動きました。

644333★123456
  1. ★この変遷
  2. 1保有不動産・有価証券の価格・収益性低下6回
  3. 2建設業関連法規制の改廃・訴訟結果4回
  4. 3建設需要・資材価格・不動産市場の変動4回
  5. 4中核建設事業の再生・強化3回
  6. 5金利水準・為替相場の変動3回
  7. 6譲渡制限付株式報酬制度の導入3回

★がこの変遷、番号は上の一覧と対応。線の数字は同じ書類の中で同じ向きに動いた回数で、ほかの変遷どうしの線はそのうち両方がそろって動いた書類の数。よく一緒に動くものほど近くに置いています。

次にこの変遷が動くとき
鹿島建設の次の決算プレビューはまだありません。 直近でこの変遷が動いたのは2026-10-19の発生事実で、「再掲」でした。
報道
この変遷に結びついた報道はまだありません。記事が同じ話題に触れると、ここに日付順で並びます。
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