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発生事実1812鹿島建設建設・資材

建設業法に基づく営業停止処分について

国土交通省関東地方整備局から、鹿島建設に対して、全国の民間土木工事に関する営業を120日間停止する処分が出されました。停止期間は2026年11月7日から2027年3月6日までです。

読む価値
49定例
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向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。
規模
120
日間
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

建設業法に基づく営業停止処分

対象となる主体

鹿島建設株式会社(提出会社)

対象拠点・対象製品

全国における土木工事業のうち、民間工事に係るもの

発生2026年10月23日

(営業停止処分を受けた日)

同日
認知・通知受領2026年10月23日

(国土交通省関東地方整備局から営業停止処分を受けた日)

同日
提訴・処分2026年10月23日
同日
この開示2026年10月23日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事に関する独占禁止法違反事件(刑事事件)の有罪判決確定に伴うもの

関係する手続き

種類

行政処分(営業停止処分)

裁判所・当局

国土交通省関東地方整備局

会社の対応

停止した業務

全国における土木工事業のうち、民間工事に係る営業

再発防止策

役員・従業員一同、コンプライアンスの一層の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。

今後の見通し

今回の処分を厳粛に受け止め、役員・従業員一同、コンプライアンスの一層の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。

発生した事象
項目内容
事象の名称建設業法に基づく営業停止処分
発生日2026年10月23日(営業停止処分を受けた日)
認知日・通知受領日2026年10月23日(国土交通省関東地方整備局から営業停止処分を受けた日)
対象となる主体鹿島建設株式会社(提出会社)
対象拠点・対象製品全国における土木工事業のうち、民間工事に係るもの
原因東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事に関する独占禁止法違反事件(刑事事件)の有罪判決確定に伴うもの
訴訟・手続きの種類行政処分(営業停止処分)
裁判所・当局国土交通省関東地方整備局
提訴日・処分日2026年10月23日
停止した業務全国における土木工事業のうち、民間工事に係る営業
再発防止策役員・従業員一同、コンプライアンスの一層の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。
今後の見通し今回の処分を厳粛に受け止め、役員・従業員一同、コンプライアンスの一層の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。
この書類が述べていない項目(13件)
業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響原告被告請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額再開予定日調査体制役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線関連工事をめぐる独占禁止法違反事件について、有罪判決が確定したため、建設業法第28条第3項に基づく処分を受けたとしています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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