大規模買付行為への対応方針
FY2016に初出。22回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
- FY2026-H1達成有価証券報告書
「当社は、2025年6月26日開催の第112回定時株主総会において、①で述べた会社支配に関する基本方針に照らし、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」(以下「本対応方針」といいます。)の継続につき株主の皆様のご承認をいただきました。」
前年度に継続案を付議する予定としていた大規模買付行為への対応方針について、第112回定時株主総会で継続承認を取得した。 - FY2025引き上げ有価証券報告書
「当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、第4号議案「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)継続の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、本対応方針は対象となる大規模買付行為の定義の変更、取締役会評価期間の延長に関する定めの追加等所要の修正がされるとともに、有効期限が本総会の日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。」
対応方針の継続に加え、大規模買付行為の定義変更や取締役会評価期間の延長を含む修正案を株主総会に付議する予定としている。承認を条件とする記載である。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策(以下「新株予約権無償割当て等」といいます。)の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する」
議決権割合20%以上を基準とし、事前情報提供、評価期間及び取締役会・株主総会による判断を求める対応方針を再確認している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策(以下「新株予約権無償割当て等」といいます。)の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する」
議決権割合20%以上を基準とし、事前情報提供、評価期間、取締役会・株主総会による判断を求める対応方針を再確認している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する」
議決権割合20%以上を基準に、事前情報提供、取締役会の評価期間及び取締役会・株主総会による判断を求める大規模買付対応方針を再確認している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社は、2022年6月28日開催の第109回定時株主総会において、(1)で述べた会社支配に関する基本方針に照らし、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」(以下「本対応方針」といいます。)の継続につき株主の皆様のご承認をいただきました。」
第109回定時株主総会で大規模買付行為への対応方針の継続承認を取得した。議決権割合20%以上を基準とし、60日又は90日の評価期間等を用いる枠組みを継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策(以下「新株予約権無償割当て等」といいます。)の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する」
議決権割合20%以上を基準とし、事前情報提供、評価期間、取締役会・株主総会による判断等を組み合わせる大規模買付対応方針を再確認している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する」
議決権割合20%以上を基準とし、事前情報提供、評価期間、取締役会・株主総会による判断等を組み合わせる対応方針を再確認している。有効期間は導入承認から3年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までとしている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に」
議決権割合20%以上を基準とする大規模買付対応方針を継続し、事前情報提供、取締役会の評価期間、独立委員会及び新株予約権無償割当て等の枠組みを再確認している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、2019年6月26日開催の第106回定時株主総会において、①で述べた会社支配に関する基本方針に照らし、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」(以下「本対応方針」といいます。)の継続につき株主の皆様のご承認をいただきました。」
大規模買付行為への対応方針が第106回定時株主総会で承認され継続していることを再確認している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社は、2019年6月26日開催の第106回定時株主総会において、①で述べた会社支配に関する基本方針に照らし、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」(以下「本対応方針」といいます。)の継続につき株主の皆様のご承認をいただきました。」
大規模買付行為への対応方針について、第106回定時株主総会で継続承認を取得した。議決権割合20%以上、60日又は90日の評価期間、独立委員会等の枠組みも継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する」
議決権割合20%以上を基準とし、事前情報提供、取締役会の評価期間及び取締役会・株主総会による判断を組み合わせる対応方針を再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策(以下「新株予約権無償割当て等」といいます。)の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する」
議決権割合20%以上を基準とし、事前情報提供、取締役会の評価期間及び新株予約権無償割当て等を組み合わせる大規模買付対応方針を再確認している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策(以下「新株予約権無償割当て等」といいます。)の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルールの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権無償割当て等を利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とするものです。」
議決権割合20%以上を基準とし、事前情報提供、取締役会の評価期間及び新株予約権無償割当て等を組み合わせる対応方針を再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する」
議決権割合20%以上を基準とし、事前情報提供、評価期間、取締役会・株主総会による判断等を組み合わせる大規模買付対応方針を再確認している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルールの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権無償割当て等を利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とするものです。」
議決権割合20%以上を基準とし、事前情報提供、評価期間、取締役会・株主総会による判断、新株予約権無償割当て等を用いる対応方針を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルールの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権無償割当て等を利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とするものです。」
議決権割合20%以上を基準とする大規模買付対応方針、事前情報提供、評価期間、取締役会・株主総会による判断の枠組みを再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルールの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権無償割当て等を利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とするものです。」
議決権割合20%以上を基準に、事前情報提供、評価期間、独立委員会、新株予約権無償割当て等を用いる対応方針を再掲している。有効期間は導入承認から3年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までとしている。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当て又はその他の法令及び定款の下でとりうる合理的な施策の実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルールの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権無償割当て等を利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とするものです。」
議決権割合20%以上を基準とし、必要情報の提供、取締役会の評価期間、新株予約権無償割当て等を用いる大規模買付対応方針を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、平成28年6月28日開催の第103回定時株主総会において、①で述べた会社支配に関する基本方針に照らし、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」(以下「本対応方針」といいます。)の継続につき株主の皆様のご承認をいただきました。」
大規模買付行為への対応方針が第103回定時株主総会で承認され継続していることを再掲している。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「当社は、平成28年6月28日開催の第103回定時株主総会において、①で述べた会社支配に関する基本方針に照らし、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」(以下「本対応方針」といいます。)の継続につき株主の皆様のご承認をいただきました。」
大規模買付行為への対応方針について、第103回定時株主総会で継続の承認を取得した。議決権割合20%以上を基準とし、必要情報の提供、60日または90日の評価期間、独立委員会等を用いる枠組みも継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為が行われる場合に、大規模買付ルールの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権無償割当て等を利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とするものです。」
議決権割合20%以上を基準とし、必要情報の提供、60日または90日の評価期間、独立委員会、株主総会等を組み合わせた対応方針を記載している。有効期間は3年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までとしている。