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青山財産ネットワークス(8929)・目標達成

平成29年・平成30年の営業利益合計1,920百万円超を条件とする業績目標

FY2016に初出。11回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2022。

11記載
7年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2016 – FY2017再掲FY2019-Q1 – FY2019-Q2達成FY2019前進FY2021-Q3 – FY20222017: 220172018: 120182019: 320192020: 120202021: 320212022: 020222023: 12023
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尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている159社のうち14社を表示しています。上の文は159社すべてから計算しています。このテーマの221件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2022達成有価証券報告書

    「当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高35,952百万円(前年同期比48.5%増)、営業利益2,629百万円(同41.6%増)」

    第8回・第9回新株予約権の行使条件である2022年または2023年の連結営業利益2,000百万円超について、2022年の営業利益が2,629百万円となり条件を満たした。
  2. FY2021-Q3前進有価証券報告書

    「本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2022 年12月期もしくは 2023 年 12 月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が 2,000 百万円超となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。」

    第8回・第9回新株予約権が2021年9月24日に発行され、2022年または2023年の営業利益2,000百万円超を行使条件とする新たな業績目標が具体的な権利として設定された。
  3. FY2021-Q2再定義有価証券報告書

    「新株予約権者は、2022年12月期もしくは2023年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が2,000百万円超となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。」

    2019年・2020年の営業利益合計3,400百万円超を条件とする第5~7回新株予約権が消滅した後、第8・9回新株予約権について2022年または2023年の営業利益2,000百万円超を条件とする新たな業績目標へ切り替わっている。
  4. FY2021-Q1業績条件未充足による新株予約権消滅有価証券報告書

    「第5.6.7回新株予約権は、2021年3月26日に新株予約権の権利行使の条件を充足しないことが確定し、すべて消滅いたしました。」

    2019年・2020年の営業利益合計を条件としていた第5回・第6回・第7回新株予約権について、権利行使条件を満たさないことが確定し、2021年3月26日にすべて消滅した。
  5. FY2019達成有価証券報告書

    「新株予約権者は、当社2017年12月期及び2018年12月期の2期間の連結営業利益の合計額が1,920百万円以上を計上した場合に権利行使できるものとする。」

    2017年・2018年の連結営業利益は合計2,558百万円となり、1,920百万円以上の条件を満たした。第4回新株予約権は299,900株が権利確定し、うち150,600株が行使された。
  6. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「新株予約権者は、2019年12月期及び2020年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の合計額が3,400百万円超となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。」

    第7回新株予約権にも、2019年・2020年の営業利益合計3,400百万円超という業績条件が付されている。既存の第5回・第6回新株予約権の条件と同じ目標を継続している。
  7. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「新株予約権者は、2019年12月期及び2020年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の合計額が3,400百万円超となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。」

    第5回・第6回新株予約権について、2019年・2020年の営業利益合計3,400百万円超という行使条件を継続して開示している。
  8. FY2018引き上げ有価証券報告書

    「新株予約権者は、平成31年12月期及び平成32年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の合計額が3,400百万円超となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。」

    従来の平成29年・平成30年の営業利益合計1,920百万円超という条件に代わり、平成31年・平成32年の2期間で3,400百万円超を条件とする第5回・第6回新株予約権を発行しており、業績条件の数値が引き上げられている。
  9. FY2017再掲有価証券報告書

    「新株予約権者は、平成29年12月期及び平成30年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業利益の合計額が1,920百万円超となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。」

    平成29年12月期・平成30年12月期の営業利益合計1,920百万円超という行使条件を再確認している。平成29年12月期営業利益は1,094百万円であり、2期間合計の達成・未達はまだ確定していない。
  10. FY2017-Q1再掲有価証券報告書

    「新株予約権者は、平成29年12月期及び平成30年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の合計額が1,920百万円超となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。」

    第1四半期に発行された新株予約権にも、平成29年・平成30年の営業利益合計1,920百万円超という既存の行使条件が付されている。
  11. FY2016初出有価証券報告書

    「新株予約権者は、平成29年12月期及び平成30年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の合計額が1,920百万円超となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。」

    第4回新株予約権について、平成29年12月期・平成30年12月期の2期間の連結営業利益合計1,920百万円超を行使条件とする業績目標を設定している。
一緒に動いた変遷

「財産コンサルティングシステムによる資産運用・承継分析と全国展開」は、この変遷が動いた11回のうち4回、同じ書類で同じ向きに動きました。

433332★123456
  1. ★この変遷
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★がこの変遷、番号は上の一覧と対応。線の数字は同じ書類の中で同じ向きに動いた回数で、ほかの変遷どうしの線はそのうち両方がそろって動いた書類の数。よく一緒に動くものほど近くに置いています。

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報道
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