社外取締役・監査役を含む企業統治の強化
FY2016に初出。9回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載は2026-10-01。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。105社中13社が悪化側に。
- 2026-10-01再掲ガバナンス
「第25条(重要な業務執行の決定の委任) 当銀行は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。」
定款において、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任できる旨を引き続き定めている。 - FY2026前進有価証券報告書
「特に当事業年度は、取締役会の一層の実効性確保のため運営のあり方を協議し、決議事項の一部を権限委譲することや議案数の平準化を図ることなどを決議しました。」
従来の監査等委員会設置会社、社外取締役5名、アドバイザリー委員会に加え、取締役会の決議事項の一部権限委譲と議案数平準化を決議した。取締役会は当事業年度に13回開催された。 - 2026-05-27再掲ガバナンス
「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)」
社外取締役の選任議案に伴い、独立役員の指定状況と独立性判断基準を再確認している。異動予定日は2026年6月26日であり、企業統治の強化そのものの完了を示す開示ではない。 - FY2022前進有価証券報告書
「なお、取締役会の諮問機関として、頭取を委員長とし委員の過半数を社外取締役で構成するアドバイザリー委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に係る協議を実施しております。」
監査等委員会設置会社と社外取締役5名による監督体制に加え、社外取締役が過半数を占めるアドバイザリー委員会を設置し、指名・報酬協議の体制を具体化した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名、監査等委員である取締役7名(うち社外取締役5名)で構成されております。」
監査等委員会設置会社、社外取締役5名を含む監督体制、権限委譲による機動的な業務執行を継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当行は、複数の社外取締役を含めた取締役会の実効性の高い監査・監督機能を確保するとともに、権限委譲により意思決定と業務執行の機動性・戦略性を実現するため、監査等委員会設置会社へ移行し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。」
監査等委員会設置会社への移行後の体制として、取締役15名、監査等委員7名、うち社外取締役5名の構成を整備し、監督機能を運用している。 - FY2018前進有価証券報告書
「当行は、平成30年6月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む。)に取締役会における議決権を付与し、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させ、更なる企業価値の向上を図ってまいります。」
監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役7名のうち社外取締役5名に取締役会での議決権を付与する体制となった。 - FY2017再掲有価証券報告書
「取締役会は、実務に精通した社内取締役6名と社外取締役2名の計8名で構成され、外部の視点を付加した透明性の高い議論を通して、当行の意思決定を行っております。」
社外取締役2名を含む取締役会と、社外監査役3名を含む監査役会による外部視点・監督機能を再確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「取締役会は、実務に精通した社内取締役7名と社外取締役2名の計9名で構成され、外部の視点を付加した透明性の高い議論を通して、当行の意思決定を行っております。」
社外取締役を含む取締役会、監査役会、執行役員制度などにより、透明性と経営監督機能の向上を図る体制を記載している。