移転価格税制をめぐる東京国税局との見解相違
FY2016に初出。19回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
HOYAがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2022年。同じテーマの他社の中央値(2026年)より4年早い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。12社中3社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに6社。
- FY2026-H1対処有価証券報告書
「2025年6月10日に東京地方裁判所より、処分の一部を取り消す旨の判決書を受領いたしました。今回の判決は、更正処分額のうち約1,300百万円を取り消す旨のものですが、処分の取り消しが認められなかった部分につきましては、当社の主張と相違があるため、2025年6月24日に東京高等裁判所に対して控訴を提起しました。」
移転価格課税案件について、東京地方裁判所が更正処分額のうち約13億円を取り消す判決を出した。一方、残る部分については東京高等裁判所へ控訴し、納付額7,916百万円について全取消しを求める手続きを継続している。 - FY2024-Q1顕在化有価証券報告書
「2023年7月3日に国税不服審判所より、当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額8,000百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。」
2015年3月期から2018年3月期までの移転価格課税案件について、2023年7月3日に国税不服審判所が請求を棄却する裁決を出した。会社は全処分の取消しを求める方針を継続し、納付額80億円を仮払法人所得税として計上している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「このため、納付額7,916百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。」
既存の移転価格課税案件について、7,916百万円および4,544百万円の納付額と、2015年3月期から2018年3月期の案件8,000百万円について、全処分の取消しを求める方針を継続している。 - FY2022顕在化有価証券報告書
「2021年6月29日に、2015年3月期から2018年3月期までの4事業年度につき、エレクトロ二クス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しましたが、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額8,000百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。」
2015年3月期から2018年3月期の移転価格課税について、納付額80億円を仮払法人所得税として計上し、さらに提出会社では同額を法人税等追徴税額として費用処理した。 - FY2022-Q2更正処分影響額を更新有価証券報告書
「2021年6月29日に、2015年3月期から2018年3月期までの4事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しましたが、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額8,000百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。」
FY2022-Q1で開示した新たな移転価格課税案件について、仮払法人所得税の納付額を79億88百万円から80億円へ更新し、全処分の取消しを求める方針を継続している。 - FY2022-Q1悪化有価証券報告書
「2021年6月29日に、2015年3月期から2018年3月期までの4事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しましたが、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、当該更正処分による法人所得税(付帯税を含む)への影響額は7,988百万円でありますが、納付時に仮払所得税として、「その他の流動資産」に含める予定です。」
従来の移転価格課税案件に加え、2015年3月期から2018年3月期までの4事業年度について新たな更正通知を受領し、影響額7,988百万円を開示した。 - FY2021対処有価証券報告書
「2020年11月11日に国税不服審判所より、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額4,544百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。」
移転価格課税案件の一部取消し後、納付額は45億44百万円まで減少した。残存部分については引き続き全取消しを求めている。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「2020年11月11日に国税不服審判所より、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額4,544百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。」
新たな移転価格課税案件についても一部取消しの裁決を受け、未取消し部分の納付額は5,174百万円から4,544百万円となった。残存部分については引き続き全取消しを求めている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額7,916百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。また、2018年6月27日に、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度につき、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しました。」
既存案件の未取消し部分7,916百万円と、別案件の影響額5,174百万円について、全処分の取消しを求める方針を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「2018年3月29日に国税不服審判所より、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額7,916百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。また、2018年6月27日に、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度につき、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しました。」
既存案件の未取消し部分7,916百万円について全取消しを求める方針と、新たな更正通知に関する手続きを継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額7,916百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。また、2018年6月27日に、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度につき、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しました。」
既存案件の未取消し部分7,916百万円に加え、2012年3月期から2014年3月期までの新たな更正通知5,174百万円について、全処分の取消しを求める方針を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「2018年3月29日に国税不服審判所より、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額7,916百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。」
移転価格課税について一部取消し後も、取り消されなかった部分の全取消しを求める方針を継続し、納付額79億16百万円を仮払法人所得税として計上している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「また、2018年6月27日に、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しましたが、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。当該更正処分による法人所得税(付帯税を含む)への影響額は5,174百万円であります。」
新たな移転価格課税に関する更正通知と5,174百万円の影響額、全処分の取消しを求める方針を再確認している。 - FY2019-Q1悪化有価証券報告書
「また、2018年6月27日に、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しましたが、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。当該更正処分による法人所得税(付帯税を含む)への影響額は5,174百万円でありますが、納付時に仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含める予定です。」
従来の移転価格課税案件に加え、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度について新たな更正通知を受領し、法人所得税等への影響額5,174百万円を開示した。 - FY2018対処有価証券報告書
「2018年3月29日に国税不服審判所より、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領いたしました。これにより法人税及び地方税額等503百万円の還付が見込まれます。」
移転価格課税8,419百万円をめぐる争いについて一部取消しの裁決を受け、503百万円の還付見込みとなった。残額7,916百万円については引き続き全取消しを求めている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、平成25年6月26日に、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領しました。当該更正処分による法人所得税(付帯税を含む)への影響額は8,419百万円ですが、当社の主張と東京国税局の見解は、明らかに相違があるため、法令に則り、更正処分の取り消しのための手続を進めております。」
8,419百万円の移転価格課税をめぐる見解相違と、更正処分取消手続の継続を再確認している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、平成25年6月26日に、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領しました。当該更正処分による法人所得税(付帯税を含む)への影響額は8,419百万円ですが、当社の主張と東京国税局の見解は、明らかに相違があるため、法令に則り、更正処分の取り消しのための手続を進めております。」
8,419百万円の移転価格課税をめぐる見解相違と、更正処分取消手続の継続を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、平成25年6月26日に、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領しました。当該更正処分による法人所得税(付帯税を含む)への影響額は8,419百万円ですが、当社の主張と東京国税局の見解は、明らかに相違があるため、法令に則り、更正処分の取り消しのための手続を進めております。」
8,419百万円の移転価格課税をめぐる見解相違と取消手続の継続を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「なお、平成25年6月26日に、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領しました。当該更正処分による法人所得税(付帯税を含む)への影響額は8,419百万円であります。」
更正通知書を受領済みで、8,419百万円の影響額をめぐり取消手続きを進めている。