郵政民営化法等による業務範囲・預入限度額の制約
FY2017に初出。7回の記載のうち4回が「対処」で、最初の「対処」はFY2019。直近の記載はFY2026。
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
- FY2026対処有価証券報告書
「2025年6月27日付で日本郵政株式会社が当行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出たことから、この日以後は新規業務に係る認可手続きは不要となり、届出制(※)へと移行しております。」
日本郵政の保有割合低下に伴い、新規業務に係る認可制から届出制への移行が実施済みであることを再確認している。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「2025年6月27日付で日本郵政株式会社が当行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出たことから、この日以後は新規業務に係る認可手続きは不要となり、届出制(※)へと移行しております。」
日本郵政の保有割合が50%を下回ったことに伴い、新規業務に係る認可制から届出制への移行が実施された。郵政民営化法による業務範囲の制約は一部緩和された。 - FY2025対処有価証券報告書
「その結果、新規業務を開始する際の当局の認可は不要となり、代わりに新規業務を開始する旨及び当該事業の内容を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出ることが必要となります。」
日本郵政の議決権比率が50%を下回る見込みとなり、新規業務規制が認可制から届出制へ移行する見通しが示された。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「一方、日本郵政株式会社の当行株式の保有割合は、郵政民営化法による他の銀行には課せられていない規制が緩和される要件の一つであるため、日本郵政株式会社による当行株式の追加処分が行われない場合、当該緩和が、期待通りに進まず、当行の経営の自由度の拡大が実現しない可能性があります。」
日本郵政の株式処分と、業務範囲・規制緩和および経営の自由度との関係を引き続き記載している。 - FY2019対処有価証券報告書
「なお、2019年3月13日に公布された郵政民営化法施行令の一部を改正する政令に基づき、同政令の施行日である2019年4月1日から預入限度額が下記のとおり変更となりました。」
通常貯金と定期性貯金をそれぞれ1,300万円とする預入限度額の見直しが、2019年4月1日から実施された。 - FY2019-Q3預入限度額見直しの具体化有価証券報告書
「通常貯金と定期性貯金の限度額を別個に設定することとし、限度額は、それぞれ1,300万円ずつ同額とする。その実施時期については、2019年4月からの実施を目指す。」
郵政民営化委員会の意見を受け、通常貯金と定期性貯金をそれぞれ1,300万円とする預入限度額見直し案と、2019年4月の実施目標が示された。 - FY2017初出有価証券報告書
「当行は、他の銀行と比較して業務拡大等に係る経営の自由度が限定されており、また、銀行を当行の子会社とすることや、預入限度額を超える一顧客からの貯金受入れも、原則としてできません。郵政民営化法の規制により、当行の事業、成長戦略を含む事業戦略・経営計画の策定・遂行、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。」
郵政民営化法により、業務拡大、子会社保有、預入限度額などに制約があり、成長戦略や経営計画に影響し得ると記載している。