仮想通貨交換業の規制・システムリスクと業務改善命令
FY2017に初出。9回の記載のうち3回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2017。直近の記載はFY2026-H1。
GMOフィナンシャルホールディングスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2017年。
直近の記載が「顕在化」なのは、ほかに0社。
- FY2026-H1顕在化有価証券報告書
「2026年7月15日に「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」が成立いたしました。同法は2027年度を目途に施行される予定であり、その施行により、暗号資産取引に係る規制の根拠は資金決済法から金融商品取引法へ移行することとなり、暗号資産の流出時に備えた責任準備金の積立て等の制度が整備されますが、積立率等の具体的内容については、今後、政令・内閣府令等により定められる見込みです。」
前事業年度に可能性として記載されていた暗号資産規制の金融商品取引法への移行及び責任準備金制度整備に関する改正法が2026年7月15日に成立した。施行は2027年度を目途とされ、積立率等の詳細は未確定である。 - 2026-04-30悪化決算説明資料
「● 2026年4月10日、政府は暗号資産を「金融商品」として規制する金融商品取引法改正案を閣議決定(今国会で成立の場合、2027年度に施行の見通し) 体制整備に伴うコスト増加はあるものの、投資家保護の強化により市場の健全性・信頼性が向上し、中長期的な市場拡大を見込む」
暗号資産を金融商品として金融商品取引法で規制する改正案の閣議決定が示され、制度変更と体制整備コストが具体的な規制対応事項として記載された。一方で、市場の健全性・信頼性向上と中長期的な市場拡大も併記されている。 - FY2025悪化有価証券報告書
「規制の根拠が資金決済法から金融商品取引法へ移行し、暗号資産の流出時に備えた責任準備金の積立等が制度化された場合、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。」
暗号資産規制について、資金決済法から金融商品取引法への根拠法移行や流出時の責任準備金制度化という新たな制度変更の可能性がリスクとして示された。 - FY2020再掲有価証券報告書
「GMOコインは第一種金融商品取引業者の登録を完了いたしました。法改正を受けて、2021年には証拠金取引のレバレッジ規制が強化されますが、GMOコインは、サービス開始当初から最優先事項としている安心・安全な取引環境を提供するとともに、アルトコイン銘柄の追加、法人口座やAPIサービスの強化など商品・サービスの拡充と利便性向上に向けた取り組みを推進することで、国内取引高シェアの拡大とさらなる利益成長を目指してまいります。」
GMOコインの登録完了と、2021年のレバレッジ規制強化を見据えた安心・安全な取引環境及びサービス拡充の方針が確認された。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「2020年5月1日に金融商品取引法の改正法が施行され、当社の連結子会社が第一種金融商品取引業者の登録を受けたことにより、当第2四半期連結会計期間において区分管理を開始したため、当第2四半期連結会計期間より「流動負債」の「受入保証金」に含めて表示しております。」
改正金融商品取引法の施行に伴うGMOコインの第一種金融商品取引業者登録が完了し、暗号資産事業の受入保証金について区分管理を開始した。前回示された登録対応リスクに対する具体的な進展が記載された。 - FY2019悪化有価証券報告書
「なお、2020年半ばに施行予定の金融商品取引法の改正法(2019年5月31日成立)において、GMOコイン株式会社は同法の規制を受け、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。現在、同社は金融商品取引業者としての登録準備を進めておりますが、同社が金融商品取引業者としての登録がなされなかった場合、予期しない法令、諸規則、業界の自主規制ルール等の制定又は改定等が行われた場合には、計画どおりに事業を展開できなくなる可能性があります。」
仮想通貨事業について、2020年半ばの改正金融商品取引法施行に伴い、GMOコインに金融商品取引業者登録が必要となる新たな規制対応リスクが示された。 - FY2019-Q3顕在化有価証券報告書
「仮想通貨事業については、2019年8月以降の取引高が、仮想通貨のボラティリティの低下に加え、証拠金取引のレバレッジを7月末から仮想通貨交換業協会の自主規制規則を早期適用し引き下げたことも影響して減少しました。」
仮想通貨交換業協会の自主規制規則を7月末から早期適用してレバレッジを引き下げた結果、ボラティリティ低下とともに2019年8月以降の取引高減少に影響したと記載されている。 - FY2018削除有価証券報告書前回記載されたGMOコインに対する業務改善命令について、本有価証券報告書では明示的な記載が確認できない。仮想通貨交換業に関する一般的な規制・分別管理リスクは別途継続して記載されている。
- FY2017顕在化有価証券報告書
「なお、GMOコインは平成30年3月8日、関東財務局より、実効性あるシステムリスク管理態勢が構築されていないとして、資金決済法第63条の16に基づく業務改善命令を受けました。今般の行政処分を厳粛かつ真摯に受け止め、システムリスク管理態勢の強化・充実に全力で取り組んでまいります。」
仮想通貨交換業について、資金決済法に基づく規制・分別管理等のリスクに加え、GMOコインのシステムリスク管理態勢不備に対する業務改善命令が実際に発生した。