時価総額基準による上場廃止リスクと事業計画改善書による対応
FY2020-Q2に初出。11回の記載のうち4回が「対処」で、最初の「対処」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに2社。
- FY2026-H1対処有価証券報告書
「その後、上場維持基準への適合に向けた計画に基づき取組みを進めた結果、2025年7月31日時点において、スタンダード市場の上場維持基準の全ての項目に適合いたしました。」
2025年3月31日時点では流通株式時価総額基準を満たしていなかったが、計画に基づく取組みの結果、2025年7月31日時点でスタンダード市場の上場維持基準の全項目に適合した。 - FY2022達成有価証券報告書
「2022年4月 東京証券取引所スタンダード市場に移行。」
新市場区分についてスタンダード市場への移行が実施されたことを沿革で記載している。 - FY2022-Q3達成有価証券報告書
「なお、2022年1月に東京証券取引所より、当社の新市場区分の選択結果が「スタンダード市場」となる旨が公表されました。」
新市場区分についてスタンダード市場を選択する結果が公表され、従来の市場区分選択手続きが進展した。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「なお、当社は、2021年7月に東京証券取引所より、当社が新市場区分において「スタンダード市場」の上場維持基準に適合している旨を受領しました。この結果に基づき、当社は取締役会決議を経て東京証券取引所に「スタンダード市場」を選択する手続きを行います。」
新市場区分におけるスタンダード市場の上場維持基準に適合している旨を受領し、上場維持に関するリスクが緩和方向となった。市場選択手続きは今後実施するとしている。 - FY2022-Q1中期計画で上場維持安定化を明示有価証券報告書
「借入金の返済及び東京証券取引所における上場維持の安定化のためにも持続可能な収益構造を確立する」
時価総額基準への抵触後に猶予期間入りの指定が解除された状況を踏まえ、新中期経営計画の目的として上場維持の安定化を明示している。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「当社は、東京証券取引所の定める時価総額基準に基づく上場廃止基準に定める所要額に抵触していましたが、2020年12月における月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上となりましたので、東京証券取引所の定める上場廃止基準に該当せず、猶予期間入りの指定が解除されました。」
通常の時価総額基準について、2020年12月に月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上となり、上場廃止猶予期間入りの指定が解除された。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「また、別途、2020年3月31日時点で東京証券取引所の定める「流通株式時価総額」に係る上場廃止基準に定める所要額(上場維持のためには流通株式時価総額が5億円以上必要)に抵触していましたが、2020年9月30日時点で当社の流通株式時価総額が5億円に達したことにより、上場廃止猶予に関する規定に該当しないこととなりました。」
流通株式時価総額5億円基準への抵触については、2020年9月30日時点で基準額に達し、上場廃止猶予に関する規定の対象外となった。一方、通常の時価総額基準に関する上場廃止猶予期間は2021年6月末まで継続している。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「なお、当社は、東京証券取引所の定める時価総額基準に基づく上場廃止基準に定める所要額(上場維持のためには月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上必要)に抵触し、2021年6月末日までが上場廃止猶予期間となっています。また、今般、2020年7月に、東京証券取引所から、2020年3月31日時点で、「流通株式時価総額」に係る上場廃止基準に定める所要額(上場維持のためには流通株式時価総額が5億円以上必要)に抵触し、2021年3月末日までが上場廃止猶予期間となる旨の通知がありました。」
従来の時価総額基準への抵触が継続する中、流通株式時価総額5億円基準への抵触も新たに通知され、上場維持に関するリスクが拡大している。 - FY2020前進有価証券報告書
「しかしながら、2020年1月に、月末時価総額が再び10憶円未満となりましたので、2020年4月に、東京証券取引所に対し事業計画改善書を提出しました。これにより、2020年10月末日までのいずれかの月において、月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上となった時は、同上場廃止基準に該当しないこととなります。さらに、2020年4月の東京証券取引所からの通知により、上記の当社の上場廃止猶予期間が、2021 年6月末日まで延長されることとなりました。」
事業計画改善書の提出を実施し、上場廃止基準回避の判定期限に関する猶予期間が2021年6月末日まで延長された。時価総額基準への抵触リスク自体は継続している。 - FY2020-Q3悪化有価証券報告書
「一方、当社株式は、2019年7月の月末時価総額が10億円未満となり、東京証券取引所の定める上場廃止基準に 抵触することになりましたが、2019年11月に、一旦は月間平均時価総額並びに月末時価総額が10憶円以上となり、同上場廃止基準に該当しないことになりました。しかしながら、2020年1月に、月末時価総額が再び10憶円未満となりましたので、2020年4月末日までに、東京証券取引所に対し事業改善計画を提出する予定です。これにより、2020年10月末日までのいずれかの月において、月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上となった時は、同上場廃止基準に該当しないこととなります。」
2019年11月に一旦基準に該当しない状態となったものの、2020年1月に月末時価総額が再び10億円未満となった。事業改善計画の提出期限と、基準回避の判定期限が示され、上場廃止リスクが再び顕在化している。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「また、当社株式は、2019年7月の月末時価総額が10億円未満となり、東京証券取引所の定める上場廃止基準に抵触することになりました。これに対し、当社は、2019年10月10日に、東京証券取引所に対し事業計画改善書を提出しました。これにより、2020年4月末日までのいずれかの月において、月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上となった時は、同上場廃止基準に該当しないこととなります。」
2019年7月に月末時価総額10億円未満となり、東京証券取引所の上場廃止基準への抵触が実際に発生した。事業計画改善書を提出し、2020年4月末日までに月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上となることを基準回避の条件として記載している。