コンプライアンス推進部門とChief Compliance Officerの設置
FY2017に初出。8回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに0社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社は、取締役会の決議により執行役員の中からGlobal Chief Compliance Officer(グローバル・チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を任命し、コンプライアンス委員会を運営します。Global Chief Compliance Officerは、コンプライアンス委員会の委員長を務め、各地域のRegional Chief Compliance Officer(リージョナル・チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を任命します。」
Global Chief Compliance Officer、コンプライアンス委員会、地域担当者及び内部通報制度による体制が継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、取締役会の決議により執行役員の中からGlobal Chief Compliance Officer(グローバル・チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を任命し、コンプライアンス委員会を運営します。」
Global Chief Compliance Officer、コンプライアンス委員会、地域担当者及び内部通報制度による体制が継続している。 - FY2023前進有価証券報告書
「さらに、当社は、コンプライアンス委員会の内部組織である倫理部会を通じて、当社グループの内部通報制度(相談窓口、ヘルプラインを含む)の運用を行い、倫理部会はその活動内容をコンプライアンス委員会及び取締役会に報告します。」
Global Chief Compliance Officer、コンプライアンス委員会、Regional Chief Compliance Officerに加え、倫理部会・内部通報制度と取締役会への報告経路が具体化された。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社は、取締役会の決議により執行役員の中からGlobal Chief Compliance Officer(グローバル・チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を任命し、コンプライアンス委員会を設置します。Global Chief Compliance Officerは、コンプライアンス委員会の委員長を務め、各地域のRegional Chief Compliance Officer(リージョナル・チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を任命します。」
Global Chief Compliance Officer、コンプライアンス委員会及び各地域のRegional Chief Compliance Officerによる体制が、委員会と内部通報を含む仕組みとして具体化された。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、グローバル・チーフ・コンプライアンス・オフィサー及び日本のほか世界4地域のリージョナル・チーフ・コンプライアンス・オフィサーを任命し、当社グループ及びそれを構成する役員、従業員が世界共通の規範に基づきコンプライアンスに即した行動をするための体制や仕組みの構築を推進しております。」
Global Chief Compliance Officer、4地域のRegional Chief Compliance Officer、社長直轄のコンプライアンス推進部門による体制が継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「Chief Compliance Officer及びコンプライアンス推進部門は、日本のほか世界各地域で任命されたRegional Chief Compliance Officer(リージョナル・チーフ・コンプライアンス・オフィサー)とともに、当社グループのコンプライアンス体制の確立、強化のために活動します。」
Chief Compliance Officer、社長直轄部門、各地域のRegional Chief Compliance Officerによる体制が継続している。 - FY2018前進有価証券報告書
「Chief Compliance Officer及びコンプライアンス推進部門は、日本のほか世界各地域で任命されたRegional Chief Compliance Officer(リージョナル・チーフ・コンプライアンス・オフィサー)とともに、当社グループのコンプライアンス体制の確立、強化のために活動します。」
従来のChief Compliance Officerと社長直轄部門に加え、各地域のRegional Chief Compliance Officerとの連携体制が具体化された。 - FY2017初出有価証券報告書
「さらに、コンプライアンス体制を強化するため、社長直轄の組織としてコンプライアンス推進部門を設置するとともに、Chief Compliance Officer(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を任命します。」
コンプライアンス体制強化の具体策として、社長直轄部門の設置とChief Compliance Officerの任命を記載している。