ルネサスエレクトロニクス(6723)・施策前進
IAS第12号改訂・第2の柱モデルルールへの適用
FY2023-Q2に初出。4回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023。直近の記載はFY2025。
4記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
IAS第12号第2の柱に関する一時的例外適用25社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに1社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている25社のうち14社を表示しています。上の文は25社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度における第2の柱の法制に係る法人所得税費用は、ベトナムに関連するものであります。同国において、実効税率が15%を下回り、移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されないため、追加の法人所得税費用が発生しております。」
第2の柱モデルルールへの対応が、制度導入・適用方針の開示から、ベトナムにおけるトップアップ税18百万円の実績計上とGloBE情報申告書の当社申告段階へ進んだ。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度における第2の柱の法制に係る法人所得税費用は、米国およびベトナムに関連するものであります。」
第2の柱モデルルールへの対応が予定・適用方針の段階から実績計上段階へ進み、当年度の関連法人所得税費用は5億69百万円、法人所得税費用全体の1.3%となった。 - FY2023前進有価証券報告書
「日本の令和5年度税制改正において、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しました。改正法人税法では、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2025年1月1日開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で(トップアップ)課税されることになります。」
第2の柱モデルルール対応について、2025年1月1日開始事業年度からのIIR適用、最低税率15%、繰延税金資産・負債を認識しない例外措置および税務専門家を活用した影響評価を記載した。 - FY2023-Q2初出有価証券報告書
「当社は、当第2四半期連結会計期間より「国際的な税制改革-第2の柱モデルルールに関する基準」(IAS第12号の改訂)を適用しております。本改訂IAS第12号における例外規定に基づき、経済協力開発機構が公表した第2の柱モデルルールを導入するために制定または実質的に制定された税制により生じる法人所得税に係る繰延税金資産および繰延税金負債は認識しておりません。」
当第2四半期連結会計期間からIAS第12号改訂を適用し、第2の柱モデルルール導入のための税制に係る繰延税金資産・負債を認識しない例外規定を適用した。