経営の迅速性・透明性・監督機能の強化
FY2016に初出。13回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載は2026-06-23。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに33社。
- 2026-06-23前進ガバナンス
「・取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置しております。なお、報酬委員会は、社外取締役のみで構成され、オブザーバーとして社外監査役1名が参加し、委員長は委員の互選により選任されます。」
報酬委員会の構成、審議範囲および取締役会での決定手続が具体的に示され、経営の透明性・監督機能に関する記載が詳細化された。 - FY2026社外取締役議長の交代有価証券報告書
「第20回定時株主総会以降、釡和明氏から西井孝明氏へ議長を交代しております。」
社外取締役が取締役会議長を務める体制を維持しつつ、議長を釡和明氏から西井孝明氏へ交代した。取締役10名中5名の社外取締役体制も継続している。 - FY2025CEO体制変更と取締役会構成の継続有価証券報告書
「2025年4月、当社代表取締役会長兼CEOであった眞鍋淳は代表取締役会長に、代表取締役社長兼COOであった奥澤宏幸は代表取締役社長兼CEOに就任いたしました。」
2025年4月から会長とCEOを分離し、奥澤宏幸が社長兼CEO、眞鍋淳が会長となる体制へ移行した。社外取締役5名、社外取締役が議長を務める体制は継続している。 - FY2024前進有価証券報告書
「取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1年と定め、取締役10名中5名を社外取締役とする体制としております。」
取締役10名中5名を社外取締役とする体制となり、指名委員会・報酬委員会も社外取締役5名で構成された。CEO・COOの選定・解職や後継者計画を含む監督・透明性の仕組みが具体化している。 - FY2023CEO・COO体制への移行有価証券報告書
「代表取締役会長兼CEO 会長執行役員 眞鍋 淳 CEO 代表取締役社長兼COO 社長執行役員 奥澤 宏幸 COO」
2023年4月から眞鍋淳が代表取締役会長兼CEO、奥澤宏幸が代表取締役社長兼COOとなる執行体制が示された。従来の社長兼CEO体制から、CEOとCOOを分担する体制へ移行した。 - FY2021前進有価証券報告書
「なお、2020年6月より社外取締役が取締役会議長に就任しております。」
社外取締役4名を含む取締役9名体制、社外取締役のみで構成する指名・報酬委員会に加え、社外取締役が取締役会議長に就任した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。」
迅速性、透明性、経営・執行に対する監督機能を重視するガバナンス方針を再確認している。取締役9名中4名の社外取締役、社外取締役のみで構成する指名・報酬委員会等を記載している。 - FY2019経営執行体制の交代有価証券報告書
「取締役については、経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1年と定め、取締役9名中4名を社外取締役とする体制としております。」
社外取締役4名を含む取締役9名体制を維持するとともに、2019年6月に眞鍋淳が代表取締役社長兼CEOに就任し、中山讓治は代表取締役会長となった。 - FY2018取締役体制の更新有価証券報告書
「取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1年と定め、取締役9名中4名を社外取締役とする体制としております。」
取締役9名中4名を社外取締役とする体制、社外取締役で構成する指名・報酬委員会、社外監査役を過半数とする監査役会を記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1年と定め、取締役10名中4名を社外取締役とする体制としております。」
1年任期、社外取締役4名、指名・報酬委員会、執行役員制度等による迅速性・透明性・監督機能の組み合わせを継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。」
迅速な経営、透明性、経営・執行への監督機能をガバナンス体制の重視事項としている。