経営環境・業績・社員給与との整合性を考慮した役員報酬の決定
FY2018に初出。12回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載は2026-10-09。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。12社中2社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに8社。
- FY2026前進有価証券報告書
「(2025年10月度から2026年5月度までの業績連動報酬について)2025年5月期の連結営業利益19億2千5百万円をもとに決定し、その達成率128%を基準額に乗じて算定しております。」
連結営業利益の達成率に応じて業績連動報酬を算定する仕組みについて、2025年5月期の連結営業利益19億2,500万円、達成率128%を基準とする当期後半の算定内容を開示した。 - 2026-08-20前進ガバナンス
「当社は、2026年8月20日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2026年9月25日開催予定の第64回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしました」
固定報酬と業績連動報酬を組み合わせる従来の報酬方針に加え、企業価値の持続的な向上と株主との価値共有を目的とする譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、株主総会への付議を予定している。制度導入は株主承認が条件であり、導入完了ではない。 - FY2025前進有価証券報告書
「2024年5月期の連結営業利益14億7千6百万円をもとに決定し、その達成率148%を基準額に乗じて算定しております。」
連結営業利益の達成率に応じて業績連動報酬を算定する仕組みについて、2024年5月期の達成率148%を基準に2024年10月以降の業績連動報酬を決定し、2,200千円を計上した。 - FY2024再掲有価証券報告書
「業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意欲を高めるため通期の連結営業利益を目標とし、その達成率に応じて算定する。その金額を翌事業年度の報酬として支給する。」
固定報酬と業績連動報酬を組み合わせ、通期連結営業利益の達成率に応じて業績連動報酬を算定する方針を継続している。 - FY2023前進有価証券報告書
「当事業年度における業績連動報酬については、前事業年度の連結営業利益をもとに決定いたしました。2022年5月期の連結営業利益は18億2千5百万円であり、その達成率は114%でありました。」
通期連結営業利益の予算達成率に応じて業績連動報酬を決定する仕組みについて、2022年5月期の連結営業利益達成率114%と、当事業年度の業績連動報酬936万円を開示している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当事業年度における業績連動報酬については、前事業年度の連結営業利益をもとに決定いたしました。2021年5月期の連結営業利益は24億4千8百万円であり、その達成率は188%でありました。」
連結営業利益の達成率に応じて業績連動報酬を決定する仕組みについて、2021年5月期の達成率188%と、当事業年度の業績連動報酬1,060万円を開示している。 - FY2021前進有価証券報告書
「業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意欲を高めるため通期の連結営業利益を目標とし、その達成率に応じて算定する。その金額を翌事業年度の報酬として支給する。」
2021年2月25日の取締役会決議により、個人別報酬の決定方針を明文化した。固定報酬と業績連動報酬を組み合わせ、業績連動報酬は通期連結営業利益の達成率で算定し、固定報酬8割程度・業績連動報酬2割程度を基本とする仕組みを記載している。 - FY2020前進有価証券報告書
「当事業年度における業績連動報酬については、前事業年度の連結営業利益をもとに決定しました。2019年5月期の連結営業利益は11億6千1百万円であり、その達成率は103%でありました。」
連結営業利益予算に対する達成度で業績連動報酬を決定する仕組みについて、2019年5月期の達成率103%と、当事業年度の業績連動報酬6,224万円を開示している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社では、業績連動報酬に係る指標として連結営業利益を用いており、当該指標を選択した理由は、持続的成長を追求する上で主となる事業の収益力が重要であると判断しているためであります。なお、業績連動報酬については、連結営業利益予算に対する達成度により決定しております。」
役員報酬について、固定報酬と業績連動報酬の構成、連結営業利益予算に対する達成度による決定方法を具体的に記載した。2018年5月期の連結営業利益の達成率は94%であった。 - FY2018初出有価証券報告書
「株主総会の決議により決定した年間報酬総額の限度内で、経営環境、業績、社員給与との整合性等を考慮して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会がこれを決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。」
役員報酬について、株主総会決議による限度内で、取締役会または監査等委員会が区分に応じて決定する方針を初めて記載している。