役員報酬等の決定方針未策定
FY2017に初出。9回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
IPSホールディングスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2025年。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2021年。6社中4社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
- FY2026再定義有価証券報告書
「中長期の企業価値を増大するための意思決定を促し、持続的な向上を図るインセンティブを与えるために固定報酬と業績連動報酬による金銭報酬で構成し、金銭報酬とは別枠での譲渡制限付き株式報酬制度を採用しております。業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識をたかめるため、利益指標である経常利益を評価指標としております。」
従来の固定報酬及び譲渡制限付株式報酬に加え、経常利益を評価指標とする業績連動報酬を含む報酬体系へ記載が広がった。 - FY2025再定義有価証券報告書
「中長期の企業価値を増大するための意思決定を促し、持続的な向上を図るインセンティブを与えるために業績連動報酬のない固定報酬制度と、金銭報酬とは別枠での譲渡制限付き株式報酬制度を採用しております。」
従来の固定報酬方針に加え、金銭報酬とは別枠の譲渡制限付株式報酬制度を採用する報酬体系へ記載が広がった。株式報酬の上限を年30,000株・年額50百万円としている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「中長期の企業価値を増大するための意思決定を促すために業績連動報酬のない固定報酬としております。」
役員報酬を業績連動報酬のない固定報酬とする方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社の役員の報酬等については、持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図るため、以下の考え方に基づき決定しております。 ・中長期の企業価値を増大するための意思決定を促すために業績連動報酬のない固定報酬としております。」
役員報酬を持続的・安定的な成長による企業価値向上のための固定報酬とする方針を継続している。 - FY2021再定義有価証券報告書
「当社の役員の報酬等については、持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図るため、以下の考え方に基づき決定しております。 ・各役員の報酬は、取締役および監査役それぞれについて、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額の範囲内で役員規程等に基づき決定しております。 ・中長期の企業価値を増大するための意思決定を促すために業績連動報酬のない固定報酬としております。」
従来の「報酬等の額の決定に関する方針を定めていない」という記載から、企業価値向上、固定報酬、決定手続等の基本方針を具体的に記載する形へ変化した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「役員の報酬等については、持続的な企業価値向上を図るための報酬として位置づけております。」
役員報酬を持続的な企業価値向上のための報酬と位置付ける方針を再確認している。 - FY2019再定義有価証券報告書
「役員の報酬等については、持続的な企業価値向上を図るための報酬として位置づけております。」
前年度の「役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めていない」という記載から、持続的な企業価値向上のための報酬という位置付けを明示する記載に変化した。報酬の決定方法は従来どおり株主総会決議の範囲内で取締役会・監査役会が決定するとしている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役の報酬は株主総会の決議による報酬総額の範囲内において取締役会で承認決定され、監査役の報酬は株主総会の決議による報酬総額の範囲内において監査役会の協議により決定されております。」
役員報酬等の決定方針は定めていない一方、取締役会及び監査役会による決定方法を再掲している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役の報酬は株主総会の決議による報酬総額の範囲内において取締役会で承認決定され、監査役の報酬は株主総会の決議による報酬総額の範囲内において監査役会の協議により決定されております。」
役員報酬等の決定方針は定めていない一方、取締役会および監査役会による決定方法を記載している。