新株予約権の行使条件となる営業利益水準
FY2018-Q3に初出。9回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載は2026-05-01。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。16社中2社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに6社。
- 2026-05-01再掲株主総会
「当社が2024年4月に策定した2025年2月期から2027年2月期までの期間を対象とする中期経営計画が見直された場合、又は適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。」
第12回新株予約権について、2027年2月期の連結営業利益1,830百万円以上を100%行使条件とする内容を再掲している。 - FY2025引き上げ有価証券報告書
「2027年2月期の連結営業利益の額 係数 1,830百万円以上 100%」
新たな業績連動型新株予約権について、2027年2月期の連結営業利益1,830百万円以上を100%の行使条件として設定している。従来の2024年2月期12.8億円条件より高い水準である。 - FY2024営業利益条件の未達有価証券報告書
「本新株予約権者は、2024年2月期の事業年度における当社決算書上の連結損益計算書における営業利益が12.8億円に達しなかったときは、本新株予約権を行使することができない。」
2024年2月期の連結営業利益は1,227,756千円であり、12.8億円の行使条件には達していない。 - FY2021前進有価証券報告書
「なお、第8回新株予約権については、行使条件(前頁注5①参照)にて定めた業績水準(a)(b)のうち、(a)で確定しております。」
営業利益360百万円超で30%行使可能とする第8回新株予約権について、第1段階の業績水準で確定したことを記載している。 - FY2021-Q3引き上げ有価証券報告書
「(4) 本新株予約権者は、2024年2月期の事業年度における当社決算書上の連結損益計算書における営業利益が12.8億円に達しなかったときは、本新株予約権を行使することができない。」
新たに付与された新株予約権について、2024年2月期の連結営業利益12.8億円を行使条件として設定している。従来記載の360百万円・400百万円の条件より高い営業利益水準を置いている。 - FY2020前進有価証券報告書
「以上の結果、当連結会計年度の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益のすべてにおいて過去最高を更新し、売上高は8,818,067千円(前期比8.0%増)、営業利益361,211千円(前期比9.2%増)、経常利益383,086千円(前期比18.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益266,492千円(前期比22.1%増)となりました。」
営業利益が361百万円となり、360百万円超で30%行使可能とする第8回新株予約権の第1段階の業績条件を上回った。一方、400百万円超の全量行使条件には達していない。 - FY2019再掲有価証券報告書
「(a) 営業利益の額が 360 百万円を超過した場合 行使可能割合:30%(b) 営業利益の額が 400 百万円を超過した場合 行使可能割合:100%」
2019年2月期または2020年2月期を対象とする営業利益360百万円・400百万円の新株予約権行使条件を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「(a) 営業利益の額が 360 百万円を超過した場合 行使可能割合:30%(b) 営業利益の額が 400 百万円を超過した場合 行使可能割合:100%」
平成31年2月期または平成32年2月期を対象とする営業利益360百万円・400百万円の行使条件を再掲している。 - FY2018-Q3初出有価証券報告書
「①新株予約権者は、平成31年2月期または平成32年2月期のいずれかの事業年度において、当社が提出した有価証券報告書に記載されている監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)における営業利益の額が下記(a)または(b)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を権利行使することができる。 (a) 営業利益の額が 360 百万円を超過した場合 行使可能割合:30% (b) 営業利益の額が 400 百万円を超過した場合 行使可能割合:100%」
平成31年2月期または平成32年2月期に営業利益360百万円超で30%、400百万円超で100%の新株予約権行使を可能とする業績条件が初めて記載されている。