知財紛争・製品回収・各国法規制
FY2016に初出。11回の記載のうち5回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2017-Q2。直近の記載はFY2025。
旭化成がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2016年。同じテーマの他社の中央値(2024年)より8年早い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。7社中2社が悪化側に。
直近の記載が「顕在化」なのは、ほかに2社。
- FY2025顕在化有価証券報告書
「製品補償損失 1,977百万円」
製品品質・補償リスクについて、当連結会計年度に製品補償損失19億77百万円を計上した。 - FY2025-H1顕在化有価証券報告書
「製品補償損失 1,800」
製品欠陥・製品回収等のリスクに関連し、当中間期に製品補償損失18億円を特別損失として計上した。 - FY2020顕在化有価証券報告書
「当社グループが過去に製造・販売した電子部品を組み込んだ取引先の最終製品において一部品質不良が発生したため、これに関わる損失金額を計上しています。」
製品欠陥・回収・補償リスクについて、電子部品の品質不良に伴う製品補償損失5,173百万円が実際に発生した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループの事業運営上において、知的財産に係わる紛争が将来生じ、当社グループに不利な判断がなされたり、製品の欠陥に起因して大規模な製品回収や損害賠償につながるリスクが現実化し、これを保険により填補できない事態が生じたり、当社グループが事業展開している各国の法規制により事業活動が制限されたりする可能性があります。」
知財紛争、製品回収・損害賠償、各国法規制に関する一般的なリスクが再掲された。 - FY2018-Q3対処有価証券報告書
「その後、ZOLL社とPhilips社は、本訴訟及びZOLL社とPhilips社との間の他の訴訟について和解することに合意し、平成29年12月21日に和解契約を締結しました。」
ZOLL社とPhilips社の特許訴訟等について和解契約が締結され、訴訟リスクの解決に向けた具体的な進展が示された。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「平成29年8月3日(米国東部時間)、以下の陪審評決がありました。1 Philips社がZOLL社に対し支払う損害賠償額 3.3百万米ドル 2 ZOLL社がPhilips社に対しPhilips社に対し支払う損害賠償額 10.4百万米ドル」
ZOLLとPhilipsの特許訴訟における陪審評決と双方の損害賠償額が再掲された。 - FY2018-Q1顕在化有価証券報告書
「平成29年8月3日(米国東部時間)、以下の陪審評決がありました。1 Philips社がZOLL社に対し支払う損害賠償額 3.3百万米ドル 2 ZOLL社がPhilips社に対し支払う損害賠償額 10.4百万米ドル」
ZOLLとPhilipsの特許訴訟で損害賠償額に関する陪審評決が出され、双方の支払額が具体化した。Philips社の請求額217百万米ドルも記載されている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「知的財産に係わる紛争が将来生じ、当社グループに不利な判断がなされたり、製品の欠陥に起因して大規模な製品回収や損害賠償につながるリスクが現実化し、これを保険により填補できない事態が生じたり、当社グループが事業展開している各国の法規制により事業活動が制限されたりする可能性があります。」
知財紛争、製品回収・損害賠償、各国法規制のリスクが一般的なリスク項目として再掲された。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「その後同中間判決に関する控訴審手続を経て、平成28年8月18日に、マサチューセッツ州地区連邦地方裁判所は、損害賠償額に関する正式事実審理を平成29年7月24日に開始する旨を決定しました。」
ZOLLの除細動器をめぐるPhilips社との特許訴訟と、平成29年7月の損害賠償審理予定が再掲された。 - FY2017-Q2顕在化有価証券報告書
「その後同中間判決に関する控訴審手続を経て、平成28年8月18日に、マサチューセッツ州地区連邦地方裁判所は、損害賠償額に関する正式事実審理を平成29年7月24日に開始する旨を決定しました。」
ZOLLの除細動器をめぐるPhilips社との特許訴訟が継続し、損害賠償額に関する正式事実審理の日程が決定された。 - FY2016初出有価証券報告書
「知的財産に係わる紛争が将来生じ、当社グループに不利な判断がなされたり、製品の欠陥に起因して大規模な製品回収や損害賠償につながるリスクが現実化し、これを保険により填補できない事態が生じたり、当社グループが事業展開している各国の法規制により事業活動が制限されたりする可能性があります。」
知財、製造物責任、製品回収、損害賠償、各国規制を事業運営上のリスクとしている。