経営戦略決定機能と業務執行機能の分離
FY2016に初出。16回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載は2026-05-29。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに101社。
- FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」
経営戦略決定機能と業務執行機能を分離するガバナンス方針について、重要な変更はないとされた。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」
経営戦略決定機能と業務執行機能を分離するガバナンス方針について、重要な変更はないとされた。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」
経営戦略決定機能と業務執行機能を分離するガバナンス方針について、重要な変更はないとされた。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」
経営戦略決定機能と業務執行機能を分離するガバナンス方針について、重要な変更がないとされている。 - FY2021前進有価証券報告書
「取締役会の審議を更に活性化し,経営監督機能を強化するため,取締役総数の3分の1以上について,社外取締役を選任しております。」
経営戦略決定機能と業務執行機能の分離を、12名の取締役のうち4名を社外取締役とする体制として具体化した。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において,当社グループが定めている経営方針・経営戦略等並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」
経営戦略決定機能と業務執行機能を分離するガバナンス方針について、重要な変更はないとされた。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において,当社グループが定めている経営方針・経営戦略等並びに事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はない。」
経営戦略決定機能と業務執行機能を分離するガバナンス方針について、重要な変更はないとされている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において,当社グループが定めている経営方針・経営戦略等並びに事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はない。」
経営戦略決定機能と業務執行機能を分離するガバナンス方針について、重要な変更はないとされている。 - FY2019前進有価証券報告書
「取締役会の審議を更に活性化し,経営監督機能を強化するため,取締役総数の3分の1について,業務執行を担当せず,業務執行から独立した立場から,当社の経営及び業務執行を監督する非業務執行取締役を選任している。」
経営戦略決定・業務執行の分離という基本方針を、取締役総数の3分の1を非業務執行取締役とする具体的な体制として示した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において,当社グループが定めている経営方針・経営戦略等並びに事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はない。」
経営戦略決定機能と業務執行機能を分離するガバナンス方針について、重要な変更はないとされている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において,当社グループが定めている経営方針・経営戦略等並びに事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はない。」
経営戦略決定機能と業務執行機能を分離するガバナンス方針について、重要な変更はないとされている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において,当社グループが定めている経営方針・経営戦略等並びに事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はない。」
経営戦略決定機能と業務執行機能を分離するガバナンス方針について、重要な変更はないとされている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「このため,経営戦略決定機能と業務執行機能の分離を基本に,それぞれの職務執行を取締役会及び監査役が的確に監督・監査する体制を築くこと」
取締役の少人数化、執行役員制度、社外取締役・社外監査役による監督を基本方針として継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「このため,経営戦略決定機能と業務執行機能の分離を基本に,それぞれの職務執行を取締役会及び監査役が的確に監督・監査する体制を築くこと」
少人数取締役、執行役員制度、社外取締役・社外監査役を通じた監督体制を説明している。