大量買付時の情報・時間確保と買収防衛プラン
FY2016に初出。18回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載は2026-05-27。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに79社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めています。」
20%以上の大量取得を対象とする事前警告型買収防衛プランと、情報・検討時間を確保する枠組みを継続している。 - FY2023前進有価証券報告書
「本プランの有効期間は、2023年6月27日開催の第53回定時株主総会の決議による、本プランに係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限の委任期間と同じく、当定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。」
20%以上の大量取得を対象とする買収防衛プランが2023年6月27日の定時株主総会で更新され、約3年間の有効期間が設定された。 - FY2022再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めています。」
20%以上の大量取得に対し、情報・検討時間を確保する事前警告型買収防衛プランを継続している。有効期間は2020年定時株主総会後3年以内に終了する事業年度の最終定時株主総会までとされている。 - FY2020前進有価証券報告書
「本プランの有効期間は、2020年6月26日開催の第50回定時株主総会の決議による、本プランに係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限の委任期間と同じく、当定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。」
20%以上の大量取得を対象とする買収防衛プランが2020年6月26日の定時株主総会で更新され、約3年間の有効期間が設定された。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社株式の20%以上を取得しようとする者が遵守すべき手続を設定のうえ、かかる手続が遵守されない場合または企業価値・株主共同の利益が毀損されると認められる場合に、当社が対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告することをもってする買収防衛策(事前警告型買収防衛策)。」
20%以上の取得を対象とする事前警告型買収防衛策と、情報・検討時間を確保する枠組みを変更なく継続記載している。有効期間も2017年6月28日開催の定時株主総会後3年以内に終了する事業年度の最終定時株主総会までとしている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社株式の20%以上を取得しようとする者が遵守すべき手続を設定のうえ、かかる手続が遵守されない場合または企業価値・株主共同の利益が毀損されると認められる場合に、当社が対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告することをもってする買収防衛策(事前警告型買収防衛策)。 2017年6月28日開催の第47回定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。」
20%以上の取得を対象とする事前警告型買収防衛策と、2017年6月28日開催の定時株主総会後3年以内に終了する事業年度の最終定時株主総会までという有効期間を変更なく再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社株式の20%以上を取得しようとする者が遵守すべき手続を設定のうえ、かかる手続が遵守されない場合または企業価値・株主共同の利益が毀損されると認められる場合に、当社が対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告することをもってする買収防衛策(事前警告型買収防衛策)。」
20%以上の取得を対象とする事前警告型買収防衛策と、情報・検討時間を確保する枠組みを変更なく継続記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社株式の20%以上を取得しようとする者が遵守すべき手続を設定のうえ、かかる手続が遵守されない場合または企業価値・株主共同の利益が毀損されると認められる場合に、当社が対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告することをもってする買収防衛策(事前警告型買収防衛策)。」
20%以上の取得を対象とする事前警告型買収防衛策と、情報・検討時間を確保する枠組みを継続記載している。有効期間は平成29年6月28日開催の定時株主総会後3年以内に終了する事業年度の最終定時株主総会までとしている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社株式の20%以上を取得しようとする者が遵守すべき手続を設定のうえ、かかる手続が遵守されない場合または企業価値・株主共同の利益が毀損されると認められる場合に、当社が対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告することをもってする買収防衛策(事前警告型買収防衛策)。」
20%以上の取得を対象とする事前警告型買収防衛策と、情報・検討時間を確保する手続を継続記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「平成29年6月28日開催の第47回定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。」
20%以上の大量取得を対象とする事前警告型買収防衛策の更新後の有効期間を再掲している。 - FY2017前進有価証券報告書
「本プランの有効期間は、平成29年6月28日開催の第47回定時株主総会の決議による、本プランに係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限の委任期間と同じく、当定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。」
20%以上の大量買付を対象とする買収防衛プランが平成29年6月28日定時株主総会で更新され、有効期間約3年の枠組みとなっている。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社株式の20%以上を取得しようとする者が遵守すべき手続を設定のうえ、かかる手続が遵守されない場合または企業価値・株主共同の利益が毀損されると認められる場合に、当社が対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告することをもってする買収防衛策(事前警告型買収防衛策)。」
20%以上の取得を対象とする事前警告型買収防衛策を、前回と同じ枠組みで継続記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社株式の20%以上を取得しようとする者が遵守すべき手続を設定のうえ、かかる手続が遵守されない場合または企業価値・株主共同の利益が毀損されると認められる場合に、当社が対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告することをもってする買収防衛策(事前警告型買収防衛策)。」
20%以上の取得を対象とする事前警告型買収防衛策を継続記載。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社株式の20%以上を取得しようとする者が遵守すべき手続を設定のうえ、かかる手続が遵守されない場合または企業価値・株主共同の利益が毀損されると認められる場合に、当社が対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告することをもってする買収防衛策(事前警告型買収防衛策)。」
前事業年度の有価証券報告書に記載した買収防衛策について重要な変更は示されず、20%以上の大量取得を対象とする事前警告型の仕組みを継続記載。 - FY2016初出有価証券報告書
「本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めています。」
20%以上の大量買付を対象に、事前情報提供、独立委員会、株主判断のための時間確保を定めている。