譲渡制限付株式報酬制度の導入
FY2018に初出。12回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q1。直近の記載は2026-06-26。
- FY2026前進有価証券報告書
「これを受け、2025年5月22日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年6月20日付で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3名に対し自己株式7,100株の処分を行っております。」
譲渡制限付株式報酬として、取締役3名に自己株式7,100株を処分した年度実績が記載されている。 - FY2025前進有価証券報告書
「これを受け、2024年5月23日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年6月21日付で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3名に対し自己株式12,600株の処分を行っております。」
譲渡制限付株式報酬について、2024年6月に取締役3名へ12,600株を処分した実績が記載されている。 - FY2024前進有価証券報告書
「これを受け、2023年5月25日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年6月23日付で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3名に対し自己株式4,500株の処分を行っております。」
譲渡制限付株式報酬について、取締役3名に4,500株を処分した当年度実績が記載されている。 - FY2023前進有価証券報告書
「これを受け、2022年5月26日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年6月24日付で取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名に対し自己株式6,900株の処分を行っております。」
譲渡制限付株式報酬として、取締役3名に自己株式6,900株を処分した実績が記載されている。 - FY2022前進有価証券報告書
「これを受け、2021年5月27日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年6月25日付で取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名に対し自己株式4,500株の処分を行っております。」
譲渡制限付株式報酬制度について、2021年6月25日付で取締役5名に自己株式4,500株を処分した実績が記載されている。 - FY2021前進有価証券報告書
「上記報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために取締役及び執行役員に対して支給する金銭報酬債権として、報酬限度額は年額200百万円以内と決議いただいております。また、2021年5月27日開催の第63回定時株主総会において、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数を年間60,000株以内と決議いただいております。」
譲渡制限付株式報酬について、取締役に加えて執行役員を対象とする年額200百万円以内の枠が継続し、年間60,000株以内の発行・処分枠も決議された。当事業年度には自己株式28,700株の処分実績がある。 - FY2020引き上げ有価証券報告書
「株価変動による報酬と株式価値との連動性を明確にすることにより、株主の皆様との一層の価値共有を図るとともに、企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員に対し、2020年5月28日開催の定時株主総会でご承認頂いた報酬限度額(年額200百万円以内)の範囲内で取締役会決議に基づき支給します。」
譲渡制限付株式報酬の対象を従来の取締役から執行役員にも広げ、2020年5月28日承認の年額200百万円以内の報酬限度額で支給する方針が示された。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2019年6月7日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。(以下「対象取締役」という。))に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。処分する株式の種類及び数 当社普通株式17,600株」
譲渡制限付株式報酬について、2019年6月7日の取締役会決議に基づき、取締役9名に普通株式17,600株を割り当てる自己株式処分を実施した。 - FY2019-Q1達成有価証券報告書
「当社は、平成30年5月24日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。(以下「対象取締役」という。))に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。」
譲渡制限付株式報酬制度について、取締役10名に普通株式15,700株を割り当てる自己株式処分を実施したと記載されている。処分期日は平成30年6月20日である。 - FY2018初出有価証券報告書
「本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)が株価変動による報酬と株式価値との連動性を明確にすることにより、株主の皆様との一層の価値共有を図るとともに、企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する報酬制度として導入するものであります。当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として年額70百万円の範囲内で金銭報酬債権を支給し、当該取締役は、本払込期日から10年間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとします。」
株主との価値共有と企業価値向上への貢献意識を目的に、取締役向け譲渡制限付株式報酬制度を導入した。報酬枠は年額70百万円以内、譲渡制限期間は10年間とされている。