架空取引詐欺事件に係る使用者責任訴訟
FY2019-Q1に初出。9回の記載のうち3回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2019-Q1。直近の記載はFY2023-Q2。
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- FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「その後、2021年12月9日に原告が控訴したものの2022年7月28日において「本件控訴を棄却する」旨の判決が言い渡されましたが、2022年8月9日に原告が上告しました。」
FUSIONIA訴訟は控訴棄却後、2022年8月9日に原告が上告し、訴訟手続がさらに継続した。請求額は63,580千円と記載されている。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「その後、2021年12月9日に原告が控訴したものの2022年7月28日において「本件控訴を棄却する」旨の判決が言い渡されました。上告又は上告受理申立ての期間における原告の対応方針は明らかになっていません。」
FUSIONIA訴訟について控訴棄却判決が言い渡され、訴訟リスクは縮小した一方、上告等の対応方針は未確定と記載した。 - FY2022訴訟2件の和解成立、1件の控訴継続有価証券報告書
「当社は、株式会社ティ・エヌ・ノムラから2018年6月22日付で訴訟を提起されておりましたが、2022年2月21日付で和解について合意に至りました。これを踏まえ、株式会社ティ・エヌ・ノムラに対しての和解金総額1,100,000千円を和解金として計上しております。当社は、株式会社FUSIONIAから2019年6月13日付で訴訟を提起され、2021年11月26日に「原告の請求をいずれも棄却する」旨の判決が言い渡されましたが、2021年12月9日、原告が控訴しました。」
ティ・エヌ・ノムラ訴訟は2022年2月21日付で和解し、和解金11億円を計上した。高陽社訴訟の和解金3億3,000万円と合わせ、和解金合計14億3,000万円を計上した。一方、FUSIONIA訴訟は原告控訴後も継続している。 - FY2022-Q3高陽社訴訟は和解、FUSIONIA訴訟は原告控訴有価証券報告書
「当社は、株式会社FUSIONIAから2019年6月13日付で訴訟を提起され、2021年11月26日に「原告の請求をいずれも棄却する」旨の判決が言い渡されましたが、2021年12月9日、原告が控訴しました。なお、訴状に記載の損害賠償請求金額は63,580千円です。当社は、株式会社高陽社から2018年11月14日付で訴訟を提起されておりましたが、2021年12月23日付で和解について合意に至りました。これを踏まえ、株式会社高陽社に対しての和解金総額330,000千円を和解金として計上しております。」
FUSIONIA訴訟は会社側勝訴判決後に原告が控訴した。一方、高陽社訴訟は2021年12月23日付で和解合意に至り、和解金330百万円を特別損失に計上した。 - FY2021訴訟請求額が減少有価証券報告書
「なお、訴状に記載の損害賠償請求金額は768,600千円です。」
株式会社高陽社による架空取引詐欺事件に係る使用者責任訴訟の請求額は768,600千円となり、前回記載の831,600千円から減少した。訴訟手続き中との記載は継続している。 - FY2021-Q3訴訟請求額が減少有価証券報告書
「なお、訴状に記載の損害賠償請求金額は773,600千円です。」
架空取引詐欺事件に係る使用者責任訴訟について、株式会社高陽社の請求額が前回記載の831,600千円から773,600千円となった。訴訟手続き中であるとの記載は継続している。 - FY2020-Q1顕在化有価証券報告書
「当社は、株式会社FUSIONIAから2019年6月13日付で訴訟を提起されました。当該訴訟において株式会社FUSIONIAは、当社の元社員が架空取引に係る詐欺事件に関与し、その結果、損害を被ったと主張して、元社員等の不法行為に対して損害賠償請求するとともに、当社に対して、使用者責任に基づく損害賠償を請求しております。なお、訴状に記載の損害賠償請求金額は63,580千円です。」
架空取引詐欺事件に関する使用者責任訴訟について、株式会社FUSIONIAから新たな訴訟提起を受け、請求額63,580千円を記載した。 - FY2019-Q3顕在化有価証券報告書
「当社は、株式会社高陽社から2018年11月14日付で訴訟を提起されました。当該訴訟において株式会社高陽社は、当社の元社員が架空取引に係る詐欺事件に関与し、その結果、損害を被ったと主張して、元社員等の不法行為に対して損害賠償請求するとともに、当社に対して、使用者責任に基づく損害賠償を請求しております。なお、訴状に記載の損害賠償請求金額は831,600千円です。」
架空取引詐欺事件に関する使用者責任訴訟について、株式会社高陽社から新たに提起された訴訟と請求額831,600千円を記載した。 - FY2019-Q1顕在化有価証券報告書
「当社は、株式会社ティ・エヌ・ノムラ(以下「原告」といいます。)から平成30年6月22日付で訴訟を提起されました(以下「本訴訟」といいます)。本訴訟において原告は、当社の元社員が架空取引に係る詐欺事件に関与し、その結果、損害を被ったと主張して、元社員等の不法行為に対して損害賠償請求するとともに、当社に対して、使用者責任に基づく損害賠償を請求しております。なお、訴状に記載の損害賠償請求金額は1,625,820千円です。」
平成30年6月22日付で新たな訴訟提起を受け、請求額1,625,820千円を記載した。会社は請求に応じる義務及び根拠はないと認識し、訴訟手続で適切に対応するとしている。