TTSL株式売却未完了と仲裁裁定履行の不確実性
FY2016に初出。24回の記載のうち18回が「再掲」。直近の記載はFY2025-H1。
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- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関する既存リスクについて、新規発生や重要な変更はないとしている。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関するリスクについて、新規発生や重要な変更はないと記載した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関するリスクについて、新規発生や重要な変更はないとしている。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関するリスクについて、新規発生や重要な変更はないと記載した。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関するリスクについて、新規発生や重要な変更はないとしている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関するリスクについて、新規発生や重要な変更はないとしている。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関するリスクについて、新規発生や重要な変更はないと記載した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関する既存リスクについて、新規発生や重要な変更はないとしている。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関する既存リスクについて、新規発生や重要な変更はないとしている。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関する既存リスクについて、新たな発生や重要な変更はないと記載している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関する既存リスクについて、新たな発生や重要な変更はないと記載している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関する既存リスクについて、新たな発生や重要な変更はないと記載している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関する既存リスクについて、新たな発生や重要な変更はないと記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関する既存リスクについて、新たな発生や重要な変更はないと記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、仲裁裁定履行等に関する既存リスクについて、新たな発生や重要な変更はないと記載している。 - FY2019実績引用有価証券報告書
「本判決に基づいて、2017年10月31日、NTTドコモはタタ・サンズから仲裁裁定金を受領しました。また、当該仲裁裁定金の受領と同時に、NTTドコモが保有するTTSL株式の全てを、タタ・サンズ及び同社が指定する会社へ引渡しています。」
TTSL株式の引渡しと仲裁裁定金の受領が完了した過去の事実を、連結財務諸表注記で再度確認している。 - FY2018-Q3実績引用有価証券報告書
「本判決に基づいて、平成29年10月31日、NTTドコモはタタ・サンズから仲裁裁定金を受領しました。その結果、NTTグループは、当第3四半期連結会計期間の連結損益計算書において仲裁裁定金収入147,646百万円を計上しております。また、当該仲裁裁定金の受領と同時に、NTTドコモが保有するTTSL株式の全てを、タタ・サンズ及び同社が指定する会社へ引渡しています。」
TTSL株式の引渡しと仲裁裁定金の受領が完了した事実を通期後の四半期報告でも確認し、仲裁裁定金収入1,476億46百万円と関連会社投資譲渡損298億41百万円を計上した。 - FY2018-Q2達成有価証券報告書
「本判決に基づいて、平成29年10月31日、NTTドコモはタタ・サンズから仲裁裁定金として1,449億円を受領しました。これにより、NTTドコモが保有するTTSL株式の全てを、タタ・サンズ及び同社が指定する会社へ引渡しています。」
TTSL株式の売却・引渡しと仲裁裁定金の受領が平成29年10月31日に完了し、TTSLを持分法の適用範囲から除外する予定となった。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、タタ・サンズの義務履行および持分法適用停止に関する既存リスクについて、新規発生や重要な変更はないとしている。 - FY2017対処有価証券報告書
「この申立てを受け、同裁判所が平成29年4月28日にNTTドコモとタタ・サンズの申立て内容を認める判決を下しました。本判決に基づく送金はインド法上必要な手続きを履践した上で行われます。」
インド・デリー高等裁判所が合意内容に従った仲裁裁定の執行を認める判決を下し、法的執行面では前進した。ただし、当連結会計年度末時点ではTTSL株式の引渡しは未完了である。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、タタ・サンズの義務履行および持分法適用停止に関する既存リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
TTSL株式の取引、タタ・サンズの義務履行および持分法適用停止に関する既存リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2017-Q1悪化有価証券報告書
「NTTドコモは、タタ・サンズがこれらの義務を履行していないことから、TTSL株式の取引に係る会計処理を実施していません。TTSLにおいて発生した損失の累積等により、NTTグループにおけるTTSL株式の簿価が零となったため、当第1四半期連結会計期間において、NTTグループはTTSLに対する持分法の適用を停止しています。」
タタ・サンズの義務不履行が継続するなか、TTSL株式の簿価が零となり、持分法の適用停止に至った。 - FY2016顕在化有価証券報告書
「ロンドン国際仲裁裁判所は、タタ・サンズに株主間協定の義務の不履行があったとのNTTドコモの主張を認め、タタ・サンズに対し、NTTドコモ保有TTSL全株式と引き換えに、NTTドコモの請求額全額である約1,172百万米ドル(約1,300億円)※2の損害賠償を命じました。しかし、タタ・サンズによる仲裁裁定の履行は確定しておりません。」
売却オプション行使後もTTSL株式の売却取引は完了せず、仲裁裁定後も約26.5%を保有し持分法を継続している。