法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスク
FY2017に初出。22回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
東京海上ホールディングスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2024年。同じテーマの他社の中央値(2020年)より4年遅い。
直近の記載が「顕在化」なのは、ほかに4社。
- FY2025顕在化有価証券報告書
「同社に個人情報保護法に抵触するおそれがある行為および同法の趣旨に照らして不適切な行為、不正競争防止法に抵触するおそれがある行為および同法の趣旨に照らして不適切な行為ならびにその背景にある態勢上の問題が認められたとして、2025年3月24日付で保険業法に基づく業務改善命令を受けました。」
法令違反・不適切行為・態勢上の問題のリスクが、個人情報保護法および不正競争防止法に関する業務改善命令として新たに実績化した。 - FY2025-H1顕在化有価証券報告書
「なお、当社子会社の東京海上日動火災保険株式会社は、特定の法人を保険契約者とする損害保険契約に関し、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いがあるとして2023年12月19日に公正取引委員会による立入検査を受けていましたが、2024年11月1日に同委員会から、独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。」
従来リスクとして開示していた法令違反・不適切行為等が、公正取引委員会による排除措置命令および課徴金納付命令として新たに発生した。 - FY2024顕在化有価証券報告書
「当社子会社の東京海上日動火災保険株式会社は、金融庁から、同社に独占禁止法に抵触すると考えられる行為および同法の趣旨に照らして不適切な行為ならびにその背景にある態勢上の問題が認められたとして、2023年12月26日付で保険業法に基づく業務改善命令を受けました。」
従来リスクとして開示していた法令違反・不適切行為・態勢上の問題が、子会社への業務改善命令として実際に発生した。2024年2月の業務改善計画書提出と、持株会社による実効性・十分性の確認および監督も記載している。 - FY2024-Q3顕在化有価証券報告書
「当社子会社の東京海上日動火災保険株式会社は、金融庁から、同社に独占禁止法に抵触すると考えられる行為および同法の趣旨に照らして不適切な行為ならびにその背景にある態勢上の問題が認められたとして、2023年12月26日付で保険業法に基づく業務改善命令を受けました。」
従来リスクとして開示していた法令違反・不適切行為・態勢上の問題が、子会社への金融庁の業務改善命令として実際に発生した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2022再定義有価証券報告書
「11 法令・規制への抵触 ① 当社グループの取引きが国内外の法令・規制に抵触し、監督当局に対して多額の課徴金や和解金の支払いを余儀なくされる。また、レピュテーショナルリスクの顕在化によって企業価値を毀損する。」
法令違反・不正等の事業運営リスクが、国内外の法令・規制への抵触、課徴金・和解金および評判毀損を含む重要リスクとして再整理された。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、新規発生・重要変更がないと記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、新規発生・重要変更がないと記載している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、新規発生・重要変更がないと記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、新規発生・重要変更がないと記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「事業運営リスクは東京海上グループの事業に内在しているものであり、例えば、法令違反、ヒューマンエラー、役職員による不正、外部の者による犯罪行為、法令違反等を原因とする監督官庁の行政処分等が考えられます。」
法令違反、人的誤り、不正、犯罪および行政処分等を事業運営リスクとして継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、新規発生・重要変更がないと記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、新規発生・重要変更がないと記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
法令違反・ヒューマンエラー・不正等による事業運営リスクについて、新規発生・重要変更がないと記載している。 - FY2017初出有価証券報告書
「事業運営リスクは東京海上グループの事業に内在しているものであり、例えば、法令違反、ヒューマンエラー、役職員による不正、外部の者による犯罪行為、法令違反等を原因とする監督官庁の行政処分等が考えられます。」
内部統制・コンプライアンスで対処する対象として、法令違反、人的誤り、不正、犯罪、行政処分を事業運営リスクに整理している。