有価証券報告書虚偽記載に関する当局調査・捜査
FY2019に初出。8回の記載のうち4回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2019。直近の記載はFY2022。
ナイスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2019年。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに1社。
- FY2022再掲有価証券報告書
「9月10日付で金融庁長官より24百万円の課徴金納付命令の決定を受けました。当社は、課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、国庫に納付いたしました。……2021年3月12日に、当社は横浜地方裁判所にて両罰規定により罰金10百万円に処するとの判決を受けました。」
虚偽有価証券報告書に関する課徴金納付と罰金判決、控訴しない決議に至った経緯を再確認している。 - FY2021顕在化有価証券報告書
「また、上記嫌疑にて2019年8月14日に元代表取締役の2名とともに横浜地方検察庁に起訴され、2021年3月12日に、当社は横浜地方裁判所にて両罰規定により罰金10百万円に処するとの判決を受けました。当社取締役会は、弁護士らと慎重に協議・検討した結果、様々な理由等を総合的に勘案し、本判決に対する控訴をしないことを決議いたしました。」
虚偽有価証券報告書の提出罪の嫌疑に関する対応が、横浜地方裁判所の罰金判決と控訴しない決議に至った。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「9月23日には、内部管理体制確認書を東京証券取引所に提出し、指定解除の可否に係る審査を受けた結果、当社の内部管理体制について相応の改善がなされたと認められ、12月19日付で当社株式の特設注意市場銘柄の指定が解除されました。」
虚偽記載嫌疑に起因する外部対応について、内部管理体制確認書の提出・審査を経て、特設注意市場銘柄の指定解除に至った。 - FY2021-Q2顕在化有価証券報告書
「6月16日には、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に対する24百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、6月18日付で審判手続開始決定通知書を受領、9月10日付で金融庁長官より24百万円の課徴金納付命令の決定を受けました。当社は、課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、国庫に納付いたしました。」
課徴金納付命令の発出勧告・決定を経て、24百万円を国庫に納付したことを記載しており、虚偽記載嫌疑に関する当局対応の具体的な帰結が示されている。 - FY2021-Q1顕在化有価証券報告書
「6月16日には、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣および金融庁長官に対して、当社に対する24百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、6月18日付で審判手続開始決定通知書を受領いたしました。これに対し、当社は、金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付することを決定いたしました。」
有価証券報告書の虚偽記載等に関する調査・捜査について、証券取引等監視委員会による24百万円の課徴金納付命令の発出勧告と審判手続開始決定通知の受領に至っている。 - FY2020-Q3改善計画公表有価証券報告書
「さらに、当社はこれらの決算の訂正および再訂正に至った経緯と概要に加え、本事案の経緯ならびに原因等について明らかにするとともに、再発防止に向けた改善施策等を取りまとめ、2020年1月29日付で改善計画・状況報告書を公表いたしました。」
虚偽記載嫌疑、第三者委員会調査、過年度訂正、特設注意市場銘柄指定等を経て、再発防止に向けた改善計画・状況報告書を2020年1月29日に公表した。リスク自体の解消は記載されていない。 - FY2020-Q2悪化有価証券報告書
「2019年8月23日には、第三者委員会の調査報告書において指摘を受けた事項等を真摯に受け止め、再発防止策の骨子を策定いたしましたが、株式会社東京証券取引所から2019年9月20日付で特設注意市場銘柄に指定されるとともに、上場契約違約金として3,360万円の徴求を受けました。」
第三者委員会の指摘を受けた再発防止策の策定後、東京証券取引所による特設注意市場銘柄指定と上場契約違約金の徴求が発生しており、開示不正に関する外部対応が拡大している。 - FY2019顕在化有価証券報告書
「当社は、2019年5月16日、金融商品取引法違反(2015年3月期の有価証券報告書の虚偽記載)の容疑(2015年3月期の不動産物件の取引に係る架空売り上げ計上の疑い)で、証券取引等監視委員会による調査および横浜地方検察庁による捜査を受けております。」
2015年3月期の有価証券報告書の虚偽記載等の容疑について、証券取引等監視委員会の調査と横浜地方検察庁の捜査を受けていると会社が記載している。