投資有価証券の時価下落による減損
FY2016に初出。15回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。144社中68社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに28社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。」
投資有価証券の時価下落に関する30%・50%の減損基準を継続して開示している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。」
投資有価証券の時価下落に関する30%・50%の減損基準を継続して開示している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。」
投資有価証券の時価下落に関する30%・50%の減損基準を継続して開示している。 - FY2022対処有価証券報告書
「当事業年度において投資有価証券評価損益(△は益) 107,350 -」
前事業年度に計上した投資有価証券評価損1億07百万円が当事業年度は計上されず、投資有価証券の減損影響がなくなった。 - FY2021悪化有価証券報告書
「当期純損益につきましても前年同期を上回る投資有価証券評価損を計上した影響から、2億17百万円の当期純損失(前年同期は当期純損失1億92百万円)となり、前事業年度を下回る結果となりました。」
投資有価証券評価損は前年の51百万円から当年度107百万円へ増加し、時価下落等による減損影響が拡大した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「投資有価証券評価損 1,576 -」
当第3四半期累計期間の投資有価証券評価損は計上なしとなり、前年同期の1,576千円から特別損失の影響がなくなっている。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「投資有価証券評価損 1,927 -」
当第2四半期累計期間の投資有価証券評価損は計上なしとなり、前年同期の192万7千円から特別損失としての影響がなくなっている。 - FY2020顕在化有価証券報告書
「投資有価証券評価損51百万円、減損損失6百万円等の発生により」
投資有価証券評価損51百万円を計上し、時価下落等による減損リスクが通期実績として現れている。 - FY2020-Q3投資有価証券評価損の計上額を更新有価証券報告書
「投資有価証券評価損 - 1,576」
当第3四半期累計期間に投資有価証券評価損1,576千円を特別損失として計上している。 - FY2020-Q2顕在化有価証券報告書
「投資有価証券評価損 - 1,927」
当第2四半期累計期間に投資有価証券評価損1,927千円を特別損失として計上し、時価下落等による減損リスクが実績として現れている。 - FY2020-Q1顕在化有価証券報告書
「投資有価証券評価損 - 4,108」
当四半期に投資有価証券評価損4,108千円を特別損失として計上し、時価下落等による減損リスクが実績として現れている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「投資有価証券の評価は、決算日の市場価格等に基づき、時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。」
投資有価証券の時価下落に関する30%・50%の減損基準を継続して開示している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。」
投資有価証券について、時価の下落率に応じた30%以上50%未満および50%以上の減損基準を継続して開示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。」
投資有価証券について、時価の下落率に応じた30%以上50%未満および50%以上の減損基準を継続して開示している。 - FY2016初出有価証券報告書
「時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。」
投資有価証券の時価下落について、50%以上および30%以上50%未満という減損判断基準を記載している。