監督と執行の分離によるガバナンス強化
FY2016に初出。13回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載は2026-10-30。
- FY2026前進有価証券報告書
「執行側への権限委譲と透明性の確保が進み、実効性にさらなる進化がみられる。」
取締役会実効性評価において、権限委譲と透明性の確保の進展、重点テーマに関する議論及び経営への反映が確認された。 - FY2025再掲有価証券報告書
「さらに、「TDK コーポレート・ガバナンス基本方針」の中で、取締役の半数以上を独立した社外取締役とすることや、取締役会の議長は原則として独立した社外取締役が務めることを定め、実践しております。」
監督と執行の分離、独立社外取締役の半数以上、独立社外取締役を原則とする議長方針及び諮問委員会の運用が継続している。 - FY2024引き上げ有価証券報告書
「「TDK コーポレート・ガバナンス基本方針」の中で、取締役の半数以上を独立社外取締役とすることや、取締役会の議長は原則として独立社外取締役が務めることを定め、実践しております。」
独立社外取締役の方針が「3分の1以上」から「半数以上」へ引き上げられ、監督機能強化の約束がより明確化された。 - FY2023再掲有価証券報告書
「さらに、2016年6月に制定した「TDK コーポレート・ガバナンス基本方針」の中で、取締役の3分の1以上を独立社外取締役とすることや、取締役会の議長は原則として独立社外取締役が務めることを定め、実践しております。」
監督と執行の分離、独立社外取締役の活用、独立社外取締役を原則とする議長方針が継続して実践されている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、執行役員制度を採用し、取締役会における経営の意思決定及び取締役の業務監督機能と業務執行機能を分離します。これにより、権限委譲に基づく意思決定の迅速化と、業務執行の責任と権限の明確化を図ります。」
執行役員制度、少人数取締役会、独立社外取締役及び取締役会諮問機関による監督・執行分離の考え方が継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「さらに、2016年6月に制定した「TDK コーポレート・ガバナンス基本方針」の中で、取締役の3分の1以上を独立社外取締役とすることや、取締役会の議長は原則として独立社外取締役が務めることを定め、実践しております。」
監督と執行の分離、独立社外取締役の活用、独立社外取締役を原則とする議長方針が実践状況とともに確認された。 - FY2019前進有価証券報告書
「また、当社は、取締役会の諮問機関として4つの委員会(指名諮問委員会、報酬諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会、企業倫理委員会)を設置し、経営の監督機能を強化するとともに、企業倫理の徹底や社会的責任に対する意識の浸透を図り、また、株主・投資家に対する説明責任を果たすための仕組みを強化しております。」
コーポレート・ガバナンス委員会を含む4つの取締役会諮問機関の設置・運用が明示され、ガバナンス強化の体制が具体化された。 - FY2018前進有価証券報告書
「このように、コンプライアンス体制の強化を図る一方、ガバナンス体制についても、取締役会の諮問機関として、コーポレート・ガバナンス委員会を新設するなどにより、その強化を図ってまいります。」
従来の監督と執行の分離に加え、取締役会の諮問機関としてコーポレート・ガバナンス委員会を新設する方針が示された。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、執行役員制度を採用し、取締役会における経営の意思決定及び取締役の業務監督機能と業務執行機能を分離します。これにより、権限委譲に基づく意思決定の迅速化と、業務執行の責任と権限の明確化を図ります。」
執行役員制度、少人数取締役会、社外役員、諮問委員会などを組み合わせた体制を説明している。