手形流動化に伴う買戻し義務
FY2020-Q1に初出。13回の記載のうち8回が「対処」で、最初の「対処」はFY2020-Q2。直近の記載はFY2023-Q3。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに3社。
- FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「債権流動化に伴う買戻し義務の上限額は、次のとおりであります。 前連結会計年度 ( 2022年3月31日 ) 当第3四半期連結会計期間 ( 2022年12月31日 ) 153百万円 -百万円」
債権流動化に伴う買戻し義務の上限額は、当第3四半期末もゼロであることを開示している。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「債権流動化に伴う買戻し義務の上限額は、次のとおりであります。 前連結会計年度 ( 2022年3月31日 ) 153百万円 当第2四半期連結会計期間 ( 2022年9月30日 ) -百万円」
債権流動化に伴う買戻し義務の上限額が、前年度末の153百万円から当第2四半期末にはゼロとなっている。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「債権流動化に伴う買戻し義務の上限額は、次のとおりであります。 前連結会計年度 (2022年3月31日) 153百万円 当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日) -百万円」
債権流動化に伴う買戻し義務の上限額が、前連結会計年度末の153百万円から当第1四半期末にはゼロとなっている。 - FY2022悪化有価証券報告書
「債権流動化に伴う買戻し義務の上限額は、次のとおりであります。前連結会計年度(2021年3月31日)67百万円 当連結会計年度(2022年3月31日)153百万円」
債権流動化に伴う買戻し義務の上限額が、前年度末の67百万円から153百万円へ増加している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「債権流動化に伴う買戻し義務の上限額は、次のとおりであります。 前連結会計年度 ( 2021年3月31日 ) 67百万円 当第3四半期連結会計期間 ( 2021年12月31日 ) -百万円」
債権流動化に伴う買戻し義務の上限額が、当第3四半期末もゼロであることを開示している。 - FY2022-Q1対処有価証券報告書
「債権流動化に伴う買戻し義務の上限額は、次のとおりであります。 前連結会計年度 ( 2021年3月31日 ) 67百万円 当第1四半期連結会計期間 ( 2021年6月30日 ) -百万円」
債権流動化に伴う買戻し義務の上限額が、前連結会計年度末の67百万円から当第1四半期末にはゼロとなっている。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「債権流動化に伴う買戻し義務の上限額は、次のとおりであります。 前連結会計年度 ( 2020年3月31日 ) 631百万円 当第3四半期連結会計期間 ( 2020年12月31日 ) 67百万円」
債権流動化に伴う買戻し義務の上限額が、前連結会計年度末の631百万円から67百万円へ減少している。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「債権流動化に伴う買戻し義務の上限額は、次のとおりであります。 前連結会計年度 ( 2020年3月31日 ) 631百万円 当第2四半期連結会計期間 ( 2020年9月30日 ) 510百万円」
債権流動化に伴う買戻し義務の上限額が、前連結会計年度末の631百万円から510百万円へ減少している。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「債権流動化に伴う買戻し義務の上限額は、次のとおりであります。 前連結会計年度 ( 2020年3月31日 ) 631百万円 当第1四半期連結会計期間 ( 2020年6月30日 ) 1,022百万円」
債権流動化に伴う買戻し義務の上限額が、前連結会計年度末の631百万円から1,022百万円へ増加している。 - FY2020対処有価証券報告書
「債権流動化に伴う買戻し義務の上限額は、前連結会計年度の766百万円から当連結会計年度の631百万円となりました。」
手形・債権流動化に伴う買戻し義務の上限額は766百万円から631百万円へ減少している。 - FY2020-Q3対処有価証券報告書
「手形流動化に伴う手形買戻し義務の上限額は、次のとおりであります。 前連結会計年度 (2019年3月31日) 766百万円 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) 493百万円」
手形買戻し義務の上限額は、前連結会計年度末の766百万円から493百万円へ減少している。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「手形流動化に伴う手形買戻し義務の上限額は、次のとおりであります。 前連結会計年度(2019年3月31日)766百万円 当第2四半期連結会計期間(2019年9月30日)844百万円」
手形買戻し義務の上限額は、前回四半期末の1,050百万円から844百万円へ減少している。 - FY2020-Q1初出有価証券報告書
「手形流動化に伴う手形買戻し義務の上限額は、次のとおりであります。 前連結会計年度(2019年3月31日)766百万円 当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)1,050百万円」
手形流動化に伴う買戻し義務の上限額を初めて独立したスレッドとして記録する。上限額は前連結会計年度末の766百万円から1,050百万円へ増加しているが、実際の買戻し発生は記載されていない。