インド子会社の税務更正・税務訴訟
FY2016-Q3に初出。28回の記載のうち15回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q2。直近の記載はFY2025-H1。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに1社。
- FY2025-H1対処有価証券報告書
「なお、2012年3月期、2013年3月期、2014年3月期及び2016年3月期については、税務裁判所において、インド国税当局の更正通知の決定を取り消し、本件の審理を同当局へ差し戻す旨の判決がありました。そのうち、2012年3月期及び2013年3月期は再調査が行われないまま時効を向かえており、税務調査官との面談により、上訴の意向がないことを確認いたしました。また、2014年3月期及び2016年3月期については、税務当局により再評価が行われた結果、当社の主張が適正と認められました。よって、これらの4期については偶発債務より除外しております。」
過年度の4期分について時効到来、上訴意向なしの確認、または再評価による主張の適正認定により偶発債務から除外され、未解消案件は従来の8期から4期へ縮小した。 - FY2024前進有価証券報告書
「申立却下の決定 ― 2024年7月5日 税務裁判所へ提訴 ― 2024年8月30日 更正通知税額 ― 87百万インドルピー(150百万円)」
2020年3月期の更正について、異議申立て却下後に税務裁判所への提訴へ進み、更正通知税額は87百万インドルピー(150百万円)と記載された。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)8期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。異議申立が却下された各決算期については、税務裁判所へ提訴するとともに、相互協議申立を進め、引き続き当社及び連結子会社の見解の正当性を主張して参ります。」
関係会社間取引価格等に関する8期分の更正通知、異議申立て、却下後の税務裁判所への提訴および相互協議申立ての方針が継続して記載された。 - FY2023前進有価証券報告書
「(8)2020年3月期 更正通知の受領 2023年9月29日 更正通知税額 51百万インドルピー(93百万円) 異議申立書の提出 2023年10月23日」
関係会社間取引価格等に関する更正通知の対象が7期から8期へ拡大し、2020年3月期の新たな更正通知と異議申立てが記載された。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)7期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。異議申立が却下された各決算期については、税務裁判所へ提訴するとともに、相互協議申立を進め、引き続き当社及び連結子会社の見解の正当性を主張して参ります。」
関係会社間取引価格等に関する7期分の更正通知、異議申立て、却下後の税務裁判所への提訴および相互協議申立ての方針が継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「インド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)7期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。」
7期分の更正通知、異議申立て、却下後の税務裁判所への提訴および相互協議申立ての方針が継続して記載された。 - FY2022前進有価証券報告書
「申立却下の決定 2022年8月29日 税務裁判所へ提訴 2022年10月27日 更正通知税額 97百万インドルピー(174百万円)」
2018年3月期の更正について、2022年8月の申立却下後、2022年10月に税務裁判所への提訴へ進んだ。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「インド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)9期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。」
9期分の更正通知、異議申立て、申立却下後の税務裁判所への提訴方針が継続して記載された。2010年・2011年3月期は更正処分取消しにより解消済みとされている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「申立却下の決定 - 2022年2月17日 税務裁判所へ提訴 - 2022年4月12日 更正通知税額 - 80百万インドルピー (131百万円)」
2017年3月期の更正について申立却下後、税務裁判所への提訴に進んだことが記載された。提訴時の更正通知税額は80百万インドルピー(131百万円)とされた。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「インド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)9期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。」
9期分の更正通知、異議申立て、申立却下後の税務裁判所への提訴方針が継続して記載された。2010年・2011年3月期は更正処分取消しにより解消済みとされている。 - FY2021前進有価証券報告書
「インド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)9期を対象として更正通知を受けております。」
関係会社間取引価格等に関する更正通知の対象が、前回の8期から9期へ拡大し、2018年3月期の新たな更正通知と異議申立てが記載された。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。しかしながら、同当局より申立却下の決定が下された各決算期については、同社の見解の正当性を更に主張していくため、最終の更正処分に対し、税務裁判所へ提訴又は速やかに提訴する予定でおります。」
関係会社間取引価格等に関する8期分の更正、異議申立て、申立却下後の税務裁判所への提訴方針が継続して記載された。2010年・2011年3月期は更正処分取消しにより解消済みとされている。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「インド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)8期を対象として更正通知を受けております。」
対象案件が前回の7期から8期へ拡大し、2017年3月期について2021年4月20日に新たな更正通知を受領した。2016年3月期については2021年3月4日に申立却下の決定が記載され、税務訴訟に向けた手続も継続している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「インド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)7期を対象として更正通知を受けております。なお、2010年3月期及び2011年3月期については、その後、同当局より更正処分取り消しの通知を受領し、解消いたしました。」
対象案件が7期分として整理される一方、2010年3月期についても更正処分取り消し通知を受領して解消した。2014年・2015年・2016年3月期などの手続は継続している。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「2015年3月期については、2019年12月30日に税務裁判所へ提訴し、2016年3月期については、2019年12月25日に更正通知を受領し、2020年1月23日に異議申立書を提出しております。」
2015年3月期の更正について税務裁判所への提訴に進み、2016年3月期には新たな更正通知と異議申立てが発生した。過年度案件の取消し・解消が進む一方、関係会社間取引価格等に関する手続は対象期を広げながら継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「なお、2010年3月期、2011年3月期、2012年3月期及び2013年3月期については、税務裁判所において、インド国税当局の更正通知の決定を取り消し、本件の審理を同当局へ差し戻す旨の判決がありました。」
2012年3月期及び2013年3月期について、2019年9月13日付の税務裁判所による取消し・差戻し判決が記載された。2011年3月期は更正処分取り消し通知を受領して解消した一方、2014年・2015年3月期などの手続は継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。しかしながら、同当局より申立却下の決定が下された各決算期については、同社の見解の正当性を更に主張していくため、最終の更正処分に対し、税務裁判所へ提訴又は速やかに提訴する予定でおります。」
6期分の関係会社間取引価格等に関する更正、異議申立て、税務裁判所への提訴方針が再掲された。2011年3月期については更正処分取消しの通知を受領し、解消したことも確認された。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。しかしながら、同当局より申立却下の決定が下された各決算期については、同社の見解の正当性を更に主張していくため、最終の更正処分に対し、税務裁判所へ提訴又は速やかに提訴する予定でおります。」
前四半期までに記載された6期分の関係会社間取引価格等に関する更正・異議申立て・税務訴訟の状況が再掲された。2011年3月期の更正処分取消しによる解消も確認され、新たな重要な手続の進展は記載されていない。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「また、2011年3月期については、その後、同当局より更正処分取り消しの通知を受領し、解消いたしました。なお、2014年3月期については、2018年11月2日に税務裁判所へ提訴し、2015年3月期については、2018年12月12日に更正通知を受領し、2019年1月11日に異議申立書を提出しております。」
2011年3月期の更正は取消通知の受領により解消した。一方、2014年3月期は税務裁判所への提訴に進み、2015年3月期では新たな更正通知と異議申立てが記載され、案件の手続が進展・拡大した。 - FY2018前進有価証券報告書
「更正通知の受領 平成29年11月30日 更正通知税額 40百万インドルピー(63百万円) 異議申立書の提出 平成29年12月29日 申立却下の決定 平成30年8月27日」
関係会社間取引価格等に関する平成26年3月期の更正通知が新たに記載され、異議申立て後に申立却下の決定を受け、税務訴訟に向けた手続が進んだ。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「なお、平成22年3月期及び平成23年3月期については、税務裁判所において、インド国税当局の更正通知の決定を取り消し、本件の審理を同当局へ差し戻す旨の判決がありました。」
平成22年3月期について平成30年5月29日の税務裁判所判決が記載され、平成23年3月期とともに更正通知の取消し・差戻しとなった。関係会社間取引価格等に関する他の対象期の手続も継続している。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「税務裁判所へ提訴 - 平成29年12月21日 異議申立書の提出 - 平成29年12月29日」
平成25年3月期の更正について平成29年12月21日に税務裁判所へ提訴し、平成26年3月期の更正について同年12月29日に異議申立書を提出した。 - FY2017前進有価証券報告書
「しかしながら、同当局より申立却下の決定が下された各決算期については、同社の見解の正当性を更に主張していくため、最終の更正処分に対し、税務裁判所へ提訴又は速やかに提訴する予定でおります。」
免税措置・最低代替税に関する残余案件は実質勝訴となった一方、関係会社間取引価格等について対象期が5期に拡大し、異議申立て却下後の税務裁判所への提訴手続が継続・具体化した。 - FY2017-Q3一部案件で実質勝訴・別件継続有価証券報告書
「また、平成29年6月3日、残余42,988千インドルピー(前連結会計年度65,343千円、当第3四半期連結会計期間75,230千円)全額につきましても、同社の主張がほぼ認められた通知を税務裁判所から受領し、実質勝訴いたしました。」
免税措置・最低代替税に関する残余更正額についても実質勝訴となった。一方、関係会社間取引価格等に関する複数年度の更正手続と税務裁判所への提訴は継続している。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「税務裁判所へ提訴 平成29年3月14日」
平成24年3月期の更正について税務裁判所への提訴に進んだ。平成23年3月期については、既報のとおり税務裁判所による取消し・差戻し判決が記載される一方、平成25年3月期については異議申立てが継続している。 - FY2017-Q1一部案件で進展・別件継続有価証券報告書
「なお、平成23年3月期については、税務裁判所からインド国税当局の決定を取り消し、同当局へ差し戻す旨の判決がありました。」
平成23年3月期の更正について税務裁判所の取消・差戻し判決が記載された一方、平成25年3月期の更正通知と異議申立てなど、別案件の手続は継続している。 - FY2016一部縮小・別件継続有価証券報告書
「平成24年6月29日、税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。この結果、同社が更正通知を受けている金額は42,988千インドルピー(前連結会計年度78,669千円、当連結会計年度65,343千円)となっております。また、同社はインド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)4期を対象として更正通知を受けております。」
従来の免税措置・最低代替税に関する更正は税務裁判所で実質勝訴し金額が縮小した一方、関係会社間取引価格等について複数年度の更正通知と異議申立て・提訴が継続している。 - FY2016-Q3顕在化有価証券報告書
「インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(前連結会計年度164,883千円、当第3四半期連結会計期間137,853千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴しました。」
税務更正通知を受け、異議申立ておよび一部の税務裁判所への提訴に至っている。別途、関係会社間取引価格等に関する更正通知も記載されている。