社外取締役・社外監査役による独立監督
FY2016に初出。11回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載は2026-06-26。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに59社。
- 2026-06-26前進ガバナンス
「当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、法令の定める限度まで、任務を怠ったことによる社外取締役(社外取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。」
社外取締役を含む監督体制について、社外取締役との責任限定契約を締結できる定款上の枠組みを示した。 - FY2026前進有価証券報告書
「取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名(うち社外取締役4名)と監査等委員である取締役3名(全員が社外取締役)の総勢14名の取締役により構成される取締役会は、」
独立監督体制について、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役14名中7名を社外取締役とし、監査等委員3名を全員社外取締役とする構成を明示した。 - FY2021前進有価証券報告書
「取締役10名(うち社外取締役4名)により構成される取締役会は、法令及び定款に定める重要事項のほか、取締役会規程に定める付議基準にしたがい、当社グループの経営方針並びに設備投資、役員人事など業務執行に係る重要事項を決定するとともに、取締役、監査役、執行役員等から重要事項に関する報告を受け、取締役の職務の執行を監督しています。」
独立監督体制を継続し、取締役会は10名中4名が社外取締役、監査役会は3名中2名が社外監査役となっている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「社外取締役及び社外監査役による独立かつ客観的な視点からの監視・監督とによって、各取締役の業務執行の適法性・適正性を担保しつつ、取締役会全体としての意思決定の迅速性を損なうことなく、公正性・透明性を確保する体制をとっています。」
社外取締役・社外監査役、独立役員協議会、筆頭独立社外取締役による監督体制を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「社外取締役及び社外監査役による独立かつ客観的な視点からの監視・監督とによって、各取締役の業務執行の適法性・適正性を担保しつつ、取締役会全体としての意思決定の迅速性を損なうことなく、公正性・透明性を確保する体制をとっています。」
社外取締役・社外監査役による独立監督の体制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「社外取締役及び社外監査役による独立かつ客観的な視点からの監視・監督とによって、各取締役の業務執行の適法性・適正性及び取締役会全体としての意思決定過程の公正性・透明性を確保する体制をとっております。」
社外取締役2名、社外監査役2名を置き、独立役員協議会と筆頭独立社外取締役も設置している。