経常利益12億・15億・20億円に連動する新株予約権行使条件
FY2017-Q1に初出。9回の記載のうち3回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2018。直近の記載はFY2026-H1。
フリークアウト・ホールディングスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2018年。同じテーマの他社の中央値(2024年)より6年早い。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに3社。
- FY2026-H1再定義有価証券報告書
「新株予約権者は、2026年9月期から2029年9月期までのいずれかの事業年度において、連結損益計算書における営業利益が黒字になった場合に限り、行使することができる。」
従来のEBITDA段階条件とは別に、2026年9月期から2029年9月期までの営業利益黒字化を行使条件とする新たな設計が開示された。 - FY2024-Q1引き上げ有価証券報告書
「新株予約権者は、2026年9月期における当社の有価証券報告書において計算されるEBITDA(以下、損益計算書に記載された営業利益に持分法による投資損益、キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び株式報酬費用、並びに、M&Aに関する株式取得・売却関連費用を加算した額をいう。)の額が、下記(a)乃至(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。 (a)EBITDAが40億円を超過した場合 行使可能割合:50% (b)EBITDAが50億円を超過した場合 行使可能割合:75% (c)EBITDAが60億円を超過した場合 行使可能割合:100%」
新たな第13回新株予約権では、2026年9月期を判定年度とし、EBITDA40億円・50億円・60億円を段階的な行使条件として設定した。従前の最終基準30億円から数値水準が引き上げられている。 - FY2021後退有価証券報告書
「新株予約権者は、2023年9月期における当社の有価証券報告書において計算されるEBITDAの額が、下記(a)乃至(d)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。 (a)EBITDAが12億円を超過した場合 行使可能割合:10% (b)EBITDAが18億円を超過した場合 行使可能割合:50% (c)EBITDAが24億円を超過した場合 行使可能割合:75% (d)EBITDAが30億円を超過した場合 行使可能割合:100%」
2023年9月期を判定年度とする新たな条件では、最初のEBITDA基準が15億円から12億円へ変更された一方、18億円・24億円・30億円の段階は維持された。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2023年9月期における当社の有価証券報告書において計算されるEBITDA(以下、損益計算書に記載された営業利益に持分法による投資損益並びにキャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び株式報酬費用を加算した額をいう。)の額が、下記(a)乃至(d)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。 (a)EBITDA が15億円を超過した場合 :行使可能割合 15% (b)EBITDA が18億円を超過した場合 :行使可能割合 50% (c)EBITDA が24億円を超過した場合 :行使可能割合 75% (d)EBITDA が30億円を超過した場合 :行使可能割合 100%」
2023年9月期のEBITDA15億円・18億円・24億円・30億円を段階的な新株予約権行使条件とする設計を継続している。 - FY2020再定義有価証券報告書
「EBITDAは期初予算500百万円を10百万円上回る510百万円(前連結会計年度は△491百万円)となりました。 (a)EBITDA が15億円を超過した場合 :行使可能割合 15% (b)EBITDA が18億円を超過した場合 :行使可能割合 50% (c)EBITDA が24億円を超過した場合 :行使可能割合 75% (d)EBITDA が30億円を超過した場合 :行使可能割合 100%」
従来の2020年9月期までの業績条件に対する当年度実績がEBITDA510百万円となる一方、提出日後に設定された新たな有償ストック・オプションでは、2023年9月期のEBITDA15億円・18億円・24億円・30億円を段階的な行使条件とした。 - FY2018再定義有価証券報告書
「新株予約権者は、平成29年9月期から平成32年9月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の経常利益又は同有価証券報告書に記載される連結損益計算書若しくは連結キャッシュ・フロー計算書上の数値に基づいて算出されるEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として当該経常利益又は EBITDA の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 (a)経常利益が12億円を超過した場合 行使可能割合:10% (b)EBITDAが18億円を超過した場合 行使可能割合:50% (c)EBITDAが24億円を超過した場合 行使可能割合:75% (d) EBITDAが30億円を超過した場合 行使可能割合:100%」
従来の経常利益12億円・15億円・20億円の段階設定から、経常利益12億円とEBITDA18億円・24億円・30億円を組み合わせた条件へ設計が変更された。 - FY2017前進有価証券報告書
「新株予約権者は、平成29年9月期から平成32年9月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の経常利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。 (a)経常利益が12億円を超過した場合 行使可能割合:10% (b)経常利益が15億円を超過した場合 行使可能割合:50% (c)経常利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:100% 経常利益1,208百万円(前年同期比115.2%増)」
平成29年9月期の経常利益1,208百万円は12億円の第1段階を超過した。15億円・20億円の段階には到達していない。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、平成29年9月期から平成32年9月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の経常利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 (a)経常利益が12億円を超過した場合 行使可能割合:10% (b)経常利益が15億円を超過した場合 行使可能割合:50% (c)経常利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:100%」
経常利益12億円・15億円・20億円を段階的な新株予約権行使条件とする設計が継続して開示されている。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「新株予約権者は、平成29年9月期から平成32年9月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の経常利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 (a)経常利益が12億円を超過した場合 行使可能割合:10% (b)経常利益が15億円を超過した場合 行使可能割合:50% (c)経常利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:100%」
平成29年9月期から平成32年9月期までの経常利益水準を、新株予約権の段階的な行使可能割合と結び付けて設定している。