制限業種の株式保有割合と指定・登録維持
FY2016に初出。11回の記載のうち5回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2017。直近の記載はFY2026。
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
- FY2026対処有価証券報告書
「株主 議決権数(個) 比率(%) 制限業種 18,501 24.75 非制限業種 56,239 75.25 合計 74,740 100.00」
制限業種による議決権保有割合は25.8%から24.75%へ低下し、指定・登録取消しの基準である3分の1から遠ざかった。 - FY2025悪化有価証券報告書
「株主 議決権数(個) 比率(%) 制限業種 19,575 25.8 非制限業種 56,404 74.2 合計 75,979 100.0」
制限業種による議決権保有割合は前回の25.2%から25.8%へ上昇した。指定・登録取消しの基準である3分の1には達していないが、基準に近づいた。 - FY2024対処有価証券報告書
「株主 株数(株) シェア(%) 制限業種 1,972,400 25.2 非制限業種 5,860,000 74.8 合計 7,832,400 100.0」
制限業種による株式保有割合は前回記載の25.3%から25.2%へ低下し、指定・登録取消しの基準である3分の1からやや遠ざかった。 - FY2023悪化有価証券報告書
「制限業種による株式保有割合は以下のとおりです(2023年5月31日現在)。なお、制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。」
制限業種による株式保有割合は25.3%となり、前回記載の25.1%から上昇した。3分の1の取消し基準には達していないが、基準に近づいた。 - FY2022対処有価証券報告書
「制限業種による株式保有割合は以下のとおりです(2021年5月31日現在)。なお、制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。」
制限業種による株式保有割合は25.1%と記載され、3分の1の取消し基準を下回る水準が前回記載の27.0%から低下している。 - FY2021対処有価証券報告書
「制限業種による株式保有割合は以下のとおりです(2021年5月31日現在)。なお、制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。」
制限業種による株式保有割合は27.4%から27.0%へ低下し、取消し可能性の基準である3分の1からやや遠ざかった。 - FY2020悪化有価証券報告書
「制限業種による株式保有割合は以下のとおりです(2020年5月31日現在)。なお、制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。」
制限業種による株式保有割合は27.4%となり、前年度の25.9%から上昇した。3分の1基準には達していないが、基準に近づいた。 - FY2019悪化有価証券報告書
「当社の株主のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人(当該法人の役職員を含む)による保有割合(以下、「制限業種による株式保有割合」という。) は以下のとおりです(2019年5月31日現在)。なお、制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。」
制限業種による株式保有割合は25.5%から25.9%へ上昇した。取消しの可能性が生じる3分の1にはなお達していないが、前年度より基準に近づいた。 - FY2018対処有価証券報告書
「制限業種1による株式保有割合は以下のとおりです(平成30年5月31日現在)。なお、制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。」
制限業種による株式保有割合は25.5%となり、前回の31.8%から低下した。指定・登録取消しの基準である3分の1を下回る水準が縮小している。 - FY2017悪化有価証券報告書
「制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。」
制限業種による株式保有割合が前回の31.6%から31.8%へ上昇し、1/3基準に近い状態がやや強まっている。 - FY2016初出有価証券報告書
「制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。」
平成28年5月31日現在の制限業種による株式保有割合は31.6%で、1/3基準に近い水準として開示されている。