売上高1,300百万円超・1,700百万円超を新株予約権の行使条件とする
FY2024-Q2に初出。6回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載は2026-09-11。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに30社。
- 2026-09-11前進株式の発行・処分
「(a) 2027 年 7 月期の単体売上高が 2,550 百万円を超過した場合、付与された新株予約権の 40%を限度として行使することができる。 (b) 2028 年 7 月期または 2029 年 7 月期の単体売上高が 2,850 百万円を超過した場合、付与された新株予約権の全てを行使することができる。」
単体売上高を基準とする新たな行使条件として、2027年7月期の2,550百万円超過および2028年7月期または2029年7月期の2,850百万円超過が設定された。 - FY2025前進有価証券報告書
「売上高については、既存顧客からのAIプロジェクトの継続、生成AIテーマ案件の増加及び一部案件の大型化により、また、前連結会計年度末より株式会社スターミュージック・エンタテインメントの連結子会社化を行いデジタルマーケティング事業が加わった結果、2,593,322千円となり」
2025年7月期売上高2,593,322百万円ではなく2,593,322千円となり、1,300百万円の条件を超過したため、第7回有償新株予約権の30%を限度とする最初の行使条件に到達した。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使による株式の発行による収入14,172千円があった」
新株予約権の行使による株式発行収入14,172千円が計上されているが、売上高1,300百万円・1,700百万円を基準とする行使条件自体の変更は記載されていない。 - FY2024再掲有価証券報告書
「2025年7月期の売上高が1,300百万円を超過した場合、付与された新株予約権の30%を限度として行使することができる。2026年7月期または2027年7月期の売上高が1,700百万円を超過した場合、付与された新株予約権の全てを行使することができる。」
売上高1,300百万円・1,700百万円を基準とする新株予約権の行使条件が年次報告書でも継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「(a) 2025年7月期の売上高が1,300百万円を超過した場合、付与された新株予約権の30%を限度として行使することができる。 (b) 2026年7月期または2027年7月期の売上高が1,700百万円を超過した場合、付与された新株予約権の全てを行使することができる。」
売上高1,300百万円・1,700百万円を基準とする新株予約権の行使条件が再掲されている。 - FY2024-Q2初出有価証券報告書
「(a) 2025年7月期の売上高が1,300百万円を超過した場合、付与された新株予約権の30%を限度として行使することができる。 (b) 2026年7月期または2027年7月期の売上高が1,700百万円を超過した場合、付与された新株予約権の全てを行使することができる。」
売上高を基準に、2025年7月期は新株予約権の30%まで、2026年7月期または2027年7月期は全てを行使できる条件を設定している。