ENEOSホールディングス(5020)・リスク削除
グループ会社の独占禁止法違反事案と再発防止
FY2016に初出。6回の記載のうち4回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2017。直近の記載はFY2021。
6記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
独占禁止法違反事案を受けた内部統制・再発防止強化16社が書いているテーマ・逆風9社・追い風8社
ENEOSホールディングスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2017年。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。8社中2社が悪化側に。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている16社のうち14社を表示しています。上の文は16社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2021削除有価証券報告書前年度まで記載されていたNIPPOの独占禁止法違反事案について、本報告書の事業状況・リスク記載では確認できない。
- FY2020顕在化有価証券報告書
「同社は、2019年7月30日付で、公正取引委員会から、アスファルト合材の販売価格にかかる独占禁止法違反行為があったことを認定されたものの、課徴金減免制度の適用が認められ、課徴金の納付を命じない旨の通知を受け取りました。」
NIPPOについて新たな独占禁止法違反認定が発生した。課徴金減免制度の適用を受けつつ、監視体制・社内規程整備・周知等の再発防止策を決議・実施している。 - FY2019顕在化有価証券報告書
「同社は、東京都等が発注する舗装工事に関して実施された入札における独占禁止法違反により、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。これを受け、2018年6月7日、国土交通省から建設業法に基づき営業停止処分(2018年6月22日から2018年7月21日までの30日間)を受けました。」
NIPPOの独占禁止法違反事案について、排除措置命令・課徴金納付命令に加え、30日間の営業停止処分が発生した。再発防止のため規程・マニュアル見直しとモニタリングを継続している。 - FY2018顕在化有価証券報告書
「なお、同社は、東京都、東京港埠頭株式会社又は成田国際空港株式会社が発注する舗装工事に関して実施された入札における独占禁止法違反により、2018年3月28日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。」
NIPPOについて、過去の事案に続き、2018年3月に別の入札に関する排除措置命令及び課徴金納付命令が発生した。再発防止として規程・マニュアル見直しと内部監査によるモニタリングを実施している。 - FY2017顕在化有価証券報告書
「平成28年9月6日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたほか、同年9月15日、東京地方裁判所において、同社及び同社関係者に対する有罪判決を受けました。」
NIPPOの独占禁止法違反事案について、起訴段階から排除措置命令・課徴金納付命令・有罪判決の段階へ進み、再発防止に向けた指導継続が記載された。 - FY2016初出有価証券報告書
「同社は、平成28年2月29日、東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札に関する独占禁止法違反の容疑により、東京地方検察庁から起訴されました。」
NIPPOの起訴を実際に発生したコンプライアンス事案として記載し、コンプライアンスの一層の強化・徹底を掲げている。