監督と執行の分離による透明性・健全性・効率性の向上
FY2016に初出。14回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載は2026-06-24。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2021年。37社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに25社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「独立社外取締役を取締役総数の過半数にする。」
独立社外取締役過半数、原則として社外取締役から取締役会議長を選定する体制を継続している。 - 2026-05-22前進株主総会
「本議案が原案どおり承認可決されますと、取締役会は社外取締役が過半数(9名中5名)となり、社外取締役を取締役会議長に選定する予定です。」
社外取締役過半数と社外取締役議長の体制を継続するとともに、三委員会の委員長を社外取締役から選定し、監督と執行の分離を維持する内容を示した。 - FY2025再定義有価証券報告書
「2年間の活動レビューを実施し、設置当時の目的に対し一定の成果をあげたことを確認したことをもって、同日の取締役会にて2025年6月の定時株主総会終結の時をもって当委員会の活動を休止することを決定しました。」
コーポレートガバナンス委員会は活動レビュー後、一定の成果を確認したとして2025年6月の定時株主総会終結時をもって活動を休止することとなった。一方、社外取締役過半数と社外取締役議長を社内ルールとして明文化した。 - FY2024前進有価証券報告書
「2023年6月に新設したコーポレートガバナンス委員会は、当事業年度に7回開催され、全ての回に委員全員が出席しました。」
コーポレートガバナンス委員会を新設後、当事業年度に7回開催し、取締役会議長の選定プロセス、執行力強化、取締役会構成等を審議する運用段階へ進めた。 - FY2023前進有価証券報告書
「2023年6月20日付でコーポレートガバナンス委員会を設置しました。取締役会傘下の専門委員会として、コーポレートガバナンスの全体設計及び運用に関して包括的・横断的に検討するために設置しました。」
社外取締役過半数化及び社外取締役の取締役会議長就任を踏まえ、取締役会傘下にコーポレートガバナンス委員会を新設し、全体設計・運用を横断的に検討する体制へ進んだ。 - FY2022前進有価証券報告書
「本方針に従い策定した取締役候補者案では、取締役会は社外取締役が過半数(9名中5名)となることに加え、社外取締役を取締役会議長に選定することにより、さらに透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制への進化を図りました。」
取締役会を9名中5名の社外取締役構成とし、社外取締役を議長に選定する体制へ進化させた。 - FY2021前進有価証券報告書
「取締役会(当事業年度13回開催)では、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた当社各事業領域の中期的取組みに対する検討状況を確認、監督するとともに、事業転換及びポートフォリオ転換に向けた新たな中期経営戦略及び中期経営計画の策定について議論、審議等を行いました。」
監督と執行の分離を前提に、取締役会が13回開催され、事業転換・ポートフォリオ転換や新中期戦略の策定を監督・審議した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、実効性の高い監督機能を確保するとともに、業務の決定を執行役に大幅に委任して機動的な業務執行が可能であることから、機関設計として「指名委員会等設置会社」を継続しております。」
指名委員会等設置会社の機関設計、監督と執行の分離、執行役への権限委任を継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「取締役会(当事業年度12回開催)では、中期経営計画「SHINKA 2019」の2年目にあたり、各事業戦略と重要施策の進捗状況の監督を行いました。また、プレシジョン・メディシン(個別化医療)分野への本格参入のために実施した買収に関するPMI(買収後統合計画)の進捗報告を受け、監督を行いました。」
取締役会が年間12回開催され、SHINKA 2019の事業戦略・重要施策及び個別化医療買収後のPMI進捗を監督した。 - FY2018前進有価証券報告書
「独立社外取締役を取締役総数の3分の1以上にするとともに、執行役を兼務しない取締役を取締役総数(12名)の過半数とする。」
取締役総数12名を前提に、独立社外取締役を3分の1以上、執行役非兼務取締役を過半数とする体制を具体化した。 - FY2017前進有価証券報告書
「独立社外取締役を取締役総数の3分の1以上にするとともに、執行役を兼務しない取締役を取締役総数(10名)の過半数とする。」
監督と執行の分離を具体化する体制として、取締役10名、社外取締役4名、執行役非兼務取締役を過半数とする構成を記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「経営の監督と執行を分離し、企業価値向上に資するべく経営の監督機能を強化する。」
指名委員会等設置会社として、独立社外取締役、社外取締役委員長、執行役への大幅な権限委譲などを組み合わせている。