社外役員と三者連携による監督・監査の実効性確保
FY2016に初出。9回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「達成」なのは、ほかに1社。
- FY2026達成有価証券報告書
「当社の取締役は9名(男性7名、女性2名)であり、そのうち社外取締役は5名です。」
前年度に提案されていた取締役12名から9名への体制見直しについて、現在の取締役会が9名・社外取締役5名の体制となったことを記載している。 - FY2025再定義有価証券報告書
「当社の取締役は12名(男性9名、女性3名)であり、そのうち社外取締役は5名です。なお、当社は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役は9名(男性7名、女性2名)となり、そのうち社外取締役は5名となる予定です。」
現行の社外取締役5名を含む12名体制から、定時株主総会の承認を前提に取締役9名・社外取締役5名の体制へ見直す案を記載している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社は、社外取締役5名を含む取締役12名により構成される取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。」
社外取締役4名を含む11名の体制から、社外取締役5名を含む12名の取締役会へ体制が拡大した。監査役・会計監査人・監査部の連携による監督・監査体制も継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、社外取締役4名を含む取締役11名により構成される取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。」
社外取締役4名を含む11名の取締役会と、監査役・会計監査人・監査部の連携による監督・監査体制を再確認している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社は、社外取締役4名を含む取締役11名により構成される取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。」
取締役会は社外取締役2名を含む10名という従来の記載から、社外取締役4名を含む11名の体制として記載された。監査役・会計監査人・監査部の連携も継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社社外取締役2名を含む取締役10名により構成される取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。更に、常勤監査役、監査部及び会計監査人の三者間の連係により実現される実効的な監査体制により、適法性及び妥当性のある適正な監督が担保されるものと考えております。」
社外取締役の視点と、常勤監査役・監査部・会計監査人の連携による監督・監査体制を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社社外取締役2名を含む取締役10名により構成される取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。更に、常勤監査役、監査部及び会計監査人の三者間の連係により実現される実効的な監査体制により、適法性及び妥当性のある適正な監督が担保されるものと考えております。」
社外取締役の視点と、常勤監査役・監査部・会計監査人の連携による監督・監査体制を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社社外取締役2名を含む取締役10名により構成される取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。さらに、常勤監査役、監査部及び会計監査人の三者間の連係により実現される実効的な監査体制により、適法性及び妥当性のある適正な監督が担保されるものと考えております。」
社外取締役の視点と、常勤監査役・監査部・会計監査人の連携による監督・監査体制を再確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社社外取締役2名を含む取締役10名により構成される取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。さらに、常勤監査役、監査部及び会計監査人の三者間の連係により実現される実効的な監査体制により、適法性及び妥当性のある適正な監督が担保されるものと考えております。」
社外取締役の視点と、常勤監査役・内部監査・会計監査人の連携を監督・監査の仕組みとして記載している。