売上高条件付き新株予約権による業績連動型インセンティブ
FY2024-Q1に初出。5回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「引き上げ」なのは、ほかに9社。
- FY2026-H1引き上げ有価証券報告書
「①2026年12月期から2028年12月期までのいずれかの期において、当社の有価証券報告書に記載された売上高が40,000百万円を超過した場合又は2026年12月期から2028年12月期までのいずれかの期において、当社の有価証券報告書に記載されたソリューション売上高が5,000百万円を超過した場合 ②2026年12月期から2028年12月期までのすべての期において、当社の有価証券報告書に記載された調整後営業利益が黒字の場合」
第19回新株予約権について、従来の売上高30,000百万円超かつ営業利益0円超の条件から、売上高40,000百万円超またはソリューション売上高5,000百万円超に加え、2026年12月期から2028年12月期の全期間で調整後営業利益黒字という条件へ更新した。 - FY2025再掲有価証券報告書
「権利者は、2025年12月期から2027年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書に記載された売上高が、30,000百万円を超過した場合、かつ、当社の監査済みの有価証券報告書における連結損益計算書に記載された営業利益が0円を超える場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
第17回新株予約権の売上高30,000百万円超かつ営業利益0円超という業績条件を継続して開示している。 - FY2025-H1引き上げ有価証券報告書
「権利者は、2025年12月期から2027年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、30,000百万円を超過した場合、かつ、2025年12月期から2027年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された当社の監査済みの有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が0円を超える場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
第17回新株予約権について、従来の売上高条件に加え、2025年12月期から2027年12月期までに売上高30,000百万円超かつ営業利益0円超を満たすことを行使条件とした。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「権利者は、2024年12月期から2026年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、22,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
売上高22,000百万円または18,000百万円を条件とする第14回・第15回新株予約権の業績連動条件を継続して記載している。 - FY2024-Q1初出有価証券報告書
「権利者は、2024年12月期から2026年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、22,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。 権利者は、2024年12月期から2026年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、18,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
2024年3月29日発行の第14回・第15回新株予約権について、2024年12月期から2026年12月期までのいずれかの期に売上高が22,000百万円または18,000百万円を超過することを行使条件としている。