信託型ライツ・プランによる大規模買付けへの対応
FY2017-Q1に初出。26回の記載のうち19回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに15社。
- FY2024再定義有価証券報告書
「当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、新株予約権と信託の仕組みを利用した信託型ライツ・プラン(以下「本信託型ライツ・プラン」といいます。)を設定することを決議し、同年6月25日開催の当社第99回定時株主総会にて、株主の皆様のご承認をいただきました。」
第六回信託型ライツ・プランから、2024年5月の取締役会決議及び6月の定時株主総会承認を経た第七回信託型ライツ・プランへ移行する内容が示された。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社株券等の保有者及びその共同保有者であって、15%を超える議決権割合を有する者になったことを示す公表が全てなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、」
第六回信託型ライツ・プランについて、議決権割合15%超の大規模買付者等に対し14日間の情報収集・検討等の時間を確保する仕組みが継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社株券等の保有者及びその共同保有者であって、15%を超える議決権割合を有する者になったことを示す公表が全てなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、又は、当社の株券等について、買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の議決権割合が、その者の特別関係者の議決権割合と合計して15%を超えることとなるような公開買付けの開始公告を行ったことを示す公表が全てなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき等に限り、」
第六回信託型ライツ・プランについて、議決権割合15%超の大規模買付者等に対し14日間の情報収集・検討等の時間を確保する仕組みが継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社株券等の保有者及びその共同保有者であって、15%を超える議決権割合を有する者になったことを示す公表が全てなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき」
第六回信託型ライツ・プランについて、議決権割合15%超の大規模買付者等に対し14日間の情報収集・検討等の時間を確保する仕組みが継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社株券等の保有者及びその共同保有者であって、15%を超える議決権割合を有する者になったことを示す公表が全てなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、又は、当社の株券等について、買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の議決権割合が、その者の特別関係者の議決権割合と合計して15%を超えることとなるような公開買付けの開始公告を行ったことを示す公表が全てなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき等に限り、原則として、当社株券等の議決権割合の15%を超える割合を有する大規模買付者グループに属する者以外の者のみが行使できる新株予約権を、あらかじめ特定の信託銀行に対して発行しておき、」
第六回信託型ライツ・プランについて、議決権割合15%超の大規模買付者等に対し14日間の情報収集・検討及び代替案提示の時間を確保する仕組みが継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社株券等の保有者及びその共同保有者であって、15%を超える議決権割合を有する者になったことを示す公表が全てなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、又は、当社の株券等について、買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の議決権割合が、その者の特別関係者の議決権割合と合計して15%を超えることとなるような公開買付けの開始公告を行ったことを示す公表が全てなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき等に限り、原則として、当社株券等の議決権割合の15%を超える割合を有する大規模買付者グループに属する者以外の者のみが行使できる新株予約権を、あらかじめ特定の信託銀行に対して発行しておき、」
第六回信託型ライツ・プランについて、議決権割合15%超の大規模買付者等に対し14日間の情報収集・検討等の時間を確保する仕組みが継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社株券等の保有者及びその共同保有者であって、15%を超える議決権割合を有する者になったことを示す公表が全てなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき」
第六回信託型ライツ・プランについて、議決権割合15%超の大規模買付者等に対し、情報収集・検討及び代替案提示のための14日間を確保する仕組みが継続して説明されている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「(4) 本新株予約権の総数 25,000,000個 (8) 本新株予約権の行使期間 2021年7月1日から2024年6月30日」
第六回信託型ライツ・プランについて、新株予約権25,000,000個の発行と2021年7月から2024年6月までの行使期間が具体的に開示された。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、新株予約権と信託の仕組みを利用した信託型ライツ・プラン(以下「本信託型ライツ・プラン」といいます。)を設定することを決議し、同年6月25日開催の当社第96回定時株主総会にて、株主の皆様のご承認をいただきました。」
第六回信託型ライツ・プランについて、取締役会決議に続き、2021年6月25日の定時株主総会で承認されたことが開示されている。 - FY2021再定義有価証券報告書
「当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、新株予約権と信託の仕組みを利用した信託型ライツ・プラン(以下「本信託型ライツ・プラン」といいます。)を設定することを決議し、同年6月25日開催の当社第96回定時株主総会にて、株主の皆様のご承認をいただきました。」
従来のプランに続き、2021年5月の取締役会決議と6月の株主総会承認を経た新たな信託型ライツ・プランへ移行する内容が示された。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、及び、当社の株券等について、買付等の後におけるその者の所有に係る株券等の議決権割合がその者の特別関係者の議決権割合と合計して15%を超えることとなるような公開買付けの開始公告を行ったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき等に限り」
議決権割合15%超の大規模買付者等に対し、14日間の情報収集・検討等の時間を確保する仕組みが継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、及び、当社の株券等について、買付等の後におけるその者の所有に係る株券等の議決権割合がその者の特別関係者の議決権割合と合計して15%を超えることとなるような公開買付けの開始公告を行ったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき等に限り」
議決権割合15%超の大規模買付者等に対し、14日間の情報収集・検討等の時間を確保する仕組みが継続して説明されている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、及び、当社の株券等について、買付等の後におけるその者の所有に係る株券等の議決権割合がその者の特別関係者の議決権割合と合計して15%を超えることとなるような公開買付けの開始公告を行ったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき等に限り」
議決権割合15%超の大規模買付者に対し、14日間の情報収集・検討等の時間を確保する仕組みが継続して説明されている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、及び、当社の株券等について、買付等の後におけるその者の所有に係る株券等の議決権割合がその者の特別関係者の議決権割合と合計して15%を超えることとなるような公開買付けの開始公告を行ったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき等に限り、」
議決権割合15%超の大規模買付者に対し、14日間の情報収集・検討等の時間を確保する信託型ライツ・プランが継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、」
15%超の大規模買付者に対し、14日間の情報収集・検討等の時間を確保する信託型ライツ・プランが継続して説明されている。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、及び、当社の株券等について、買付等の後におけるその者の所有に係る株券等の議決権割合がその者の特別関係者の議決権割合と合計して15%を超えることとなるような公開買付けの開始公告を行ったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき等に限り、原則として、当社議決権割合の15%を超える割合を有する大規模買付者グループ以外の者が行使できる新株予約権を、あらかじめ特定の信託銀行に対して発行する仕組みです。」
第五回信託型ライツ・プランについて、15%超の大規模買付者に対して情報収集・検討等の時間を確保する仕組みが継続して説明されている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、」
第五回信託型ライツ・プランについて、15%超の大規模買付者に対し14日間の情報収集・検討等の時間を確保する仕組みが継続して説明されている。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当社は会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の企業価値を毀損し、株主の利益に反する買収に対する防衛策として、新株予約権と信託の仕組みを利用した第五回信託型ライツ・プランを設定することを平成30年6月26日開催の定時株主総会にて可決しました。」
第五回信託型ライツ・プランについて、平成30年6月26日の定時株主総会で設定が可決され、25,000,000個の新株予約権の発行・割当てに進んだ。 - FY2018再定義有価証券報告書
「当社は、平成30年5月11日開催の取締役会において、新株予約権と信託の仕組みを利用した信託型ライツ・プラン(以下「本信託型ライツ・プラン」といいます。)を設定することを決議し、同年6月26日開催の当社第93回定時株主総会にて、株主の皆様のご承認をいただきました。」
従来の信託型ライツ・プランから、平成30年6月の株主総会承認を経た新たな信託型ライツ・プランへ移行する内容が示された。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき」
議決権割合15%超の大規模買付者に対し、情報収集・検討や株主への説明・代替案提示の時間を確保する仕組みが継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき」
議決権割合15%超の大規模買付者に対し、情報収集・検討や株主への説明・代替案提示の時間を確保する仕組みが継続して説明されている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき」
議決権割合15%超の大規模買付者に対し、情報収集・検討や株主への説明・代替案提示の時間を確保する仕組みが継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき」
議決権割合15%超の大規模買付者に対し、情報収集・検討や株主への説明・代替案提示の時間を確保する仕組みが継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、」
議決権割合15%超の大規模買付者に対し、情報収集・検討や株主への説明・代替案提示の時間を確保する信託型ライツ・プランが継続して説明されている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、」
議決権割合15%超の大規模買付者に対し、情報収集・検討や株主への説明・代替案提示の時間を確保する信託型ライツ・プランが継続して説明されている。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合が15%を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき」
15%超の保有者等に対し、情報収集・検討や株主への説明、代替案提示の時間を確保する仕組みとして、信託型ライツ・プランを説明している。