信託型ライツ・プランの3年間のサンセット条項
FY2017-Q1に初出。25回の記載のうち21回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに16社。
- FY2024再定義有価証券報告書
「本新株予約権の行使期間は原則として2027年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。」
サンセット条項の期限が従来の2024年6月末から2027年6月末までの3年間へ更新された。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「本新株予約権の行使期間は原則として2024年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。」
2024年6月末までの3年間の有効期間と、継続設定時に再度株主総会の特別決議を要するサンセット条項が継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「本新株予約権の行使期間は原則として2024年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。」
2024年6月末までの3年間の有効期間と、継続設定時に再度株主総会の特別決議を要するサンセット条項が継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「本新株予約権の行使期間は原則として2024年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。」
2024年6月末までの3年間の有効期間と、継続設定時に再度株主総会の特別決議を要するサンセット条項が継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「本新株予約権の行使期間は原則として2024年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。」
2024年6月末までの3年間の有効期間と、継続設定時に再度株主総会の特別決議を要するサンセット条項が継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「本新株予約権の行使期間は原則として2024年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。」
2024年6月末までの3年間の有効期間と、継続設定時に再度株主総会の特別決議を要するサンセット条項が継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「本新株予約権の行使期間は原則として2024年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。」
2024年6月末までの3年間の有効期間と、継続設定時に再度株主総会の特別決議を要するサンセット条項が継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「本新株予約権の行使期間は原則として2024年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。」
新たな信託型ライツ・プランについて、2024年6月末までの3年間の有効期間と、継続設定時の株主総会特別決議というサンセット条項が継続している。 - FY2021再定義有価証券報告書
「本新株予約権の行使期間は原則として2024年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。」
新たなプランの有効期間を2024年6月末までの3年間とするサンセット条項へ更新された。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として2021年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。」
信託型ライツ・プランの2021年6月末までの有効期間と、継続設定時に再度株主総会の特別決議を要する方針が継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として2021年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。」
信託型ライツ・プランの2021年6月末までの3年間の有効期間と、継続設定時に再度株主総会の特別決議を要する方針が継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として令和3年(2021年)6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されています。」
信託型ライツ・プランの2021年6月末までの3年間の有効期間と、継続設定時に再度株主総会の特別決議を要する方針が継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として令和3年(2021年)6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。」
信託型ライツ・プランの2021年6月末までの3年間の有効期間と、継続設定時に再度株主総会の特別決議を要する方針が継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として令和3年(2021年)6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。」
信託型ライツ・プランの有効期間を2021年6月末までの3年間とし、継続設定には再度の株主総会特別決議を要する方針が継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として平成33年(2021年)6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されています。」
新たな信託型ライツ・プランの2021年6月末までの3年間の有効期間と、継続設定時に再度株主総会の特別決議を要する方針が継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として平成33年(2021年)6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されています。」
新たな信託型ライツ・プランの有効期間を2021年6月末までの3年間とし、継続設定には再度の株主総会特別決議を要する方針が継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として平成33年(2021年)6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されています。」
新たな信託型ライツ・プランの有効期間を2021年6月末までの3年間とし、継続設定には再度の株主総会特別決議を要する方針が継続している。 - FY2018再定義有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として平成33年(2021年)6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されています。」
従来の平成30年6月末までの有効期間に代わり、新たなプランの有効期間を2021年6月末までの3年間とするサンセット条項が示された。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として平成30年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されています。」
信託型ライツ・プランの3年間の有効期間と、継続設定時の株主総会特別決議というサンセット条項が維持されている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として平成30年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されています。」
信託型ライツ・プランの3年間の有効期間と、継続設定時の株主総会特別決議というサンセット条項が維持されている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として平成30年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されています。」
信託型ライツ・プランの3年間の有効期間と、継続設定時の株主総会特別決議というサンセット条項が維持されている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として平成30年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されています。」
ライツ・プランの3年間の有効期間と、継続設定時の株主総会特別決議というサンセット条項が維持されている。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として平成30年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されています。」
信託型ライツ・プランの3年間の有効期間と、継続設定時の株主総会特別決議というサンセット条項が維持されている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として平成30年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されています。」
信託型ライツ・プランの3年間の有効期間と、継続設定時の株主総会特別決議というサンセット条項が維持されている。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「新株予約権の行使期間は原則として平成30年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されています。」
ライツ・プランの有効期間を3年間に限定し、継続設定には再度の株主総会特別決議を予定している。