ポリ塩化アルミニウム取引に関する独占禁止法違反・損害賠償請求
FY2016に初出。17回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2022。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。15社中2社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに8社。
- FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、国内及び海外における事業活動の中で、訴訟、係争、その他の法的手続きの対象となる可能性があり、将来重要な訴訟等が提起された場合、当社グループの経営成績等に重要な影響を与える可能性があります。」
個別の独占禁止法関連請求から一般的な国内外の訴訟・係争等の法的手続リスクとして整理された記載が継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
ポリ塩化アルミニウム取引に関する独占禁止法関連の損害賠償請求を含む法的手続リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとされている。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
独占禁止法関連の損害賠償請求を含む法的手続リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとされている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
独占禁止法関連の損害賠償請求を含む法的手続リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとされている。 - FY2020-Q3再定義有価証券報告書
「当社グループは、国内及び海外における事業活動の中で、訴訟、係争、その他の法的手続きの対象となる可能性があり、将来重要な訴訟等が提起された場合、当社グループの経営成績等に重要な影響を与える可能性があります。当該リスクへの対応策として、コンプライアンス研修を定期的に実施するほか、関係部門が平時から潜在的な訴訟リスクの把握に努め、必要に応じて外部専門家と連携するなどしております。」
従来のポリ塩化アルミニウム取引に関する具体的請求から、国内外の訴訟・係争等を対象とする一般的な法的手続リスクへ整理され、コンプライアンス研修、リスク把握、外部専門家との連携が対応策として示されている。 - FY2019再定義有価証券報告書
「当社グループは、事業を遂行するうえで、訴訟、規制当局による措置その他の法的手続きに関するリスクを有しております。」
従来のポリ塩化アルミニウム取引に関する請求額・引当金の具体的記載から、通期のリスク記載では訴訟・規制当局措置等の一般的な法的手続リスクへ整理されている。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
ポリ塩化アルミニウム取引に関する独占禁止法関連の損害賠償請求について、新たなリスクまたは重要な変更はないとされている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
ポリ塩化アルミニウム取引に関する独占禁止法関連の損害賠償請求について、新たなリスクまたは重要な変更はないとされている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
ポリ塩化アルミニウム取引に関する独占禁止法関連の損害賠償請求について、新たなリスクまたは重要な変更はないとされている。 - FY2018再定義有価証券報告書
「当社は、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたポリ塩化アルミニウムの取引について、平成30年12月26日付で地方公共団体より、当社を含む6社に対する85百万円の損害賠償請求を受けております。」
従来記載されていた193百万円の請求とは別に、平成30年12月26日付の85百万円の損害賠償請求が記載され、損害賠償引当金は当期末76百万円となっている。 - FY2018-Q3悪化有価証券報告書
「特別損失 損害賠償引当金繰入額 - 85」
ポリ塩化アルミニウム取引に関する損害賠償について、当第3四半期に損害賠償引当金繰入額85百万円が計上され、引当金残高も前期末の20百万円から105百万円へ増加している。 - FY2018-Q2顕在化有価証券報告書
「損害賠償引当金繰入額」
ポリ塩化アルミニウム取引に関する損害賠償請求は引き続き偶発債務として記載され、当第2四半期には損害賠償引当金繰入額33百万円が計上され、引当金残高も20百万円から54百万円に増加している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたポリ塩化アルミニウムの取引について、地方公共団体より、当社を含む6社に対する193百万円の損害賠償請求を受けております。当該請求額を一定割合負担する可能性がありますが、その金額を合理的に見積ることは困難であります。」
独占禁止法関連の損害賠償請求、一定割合の負担可能性および負担額の見積困難性に重要な変更はない。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたポリ塩化アルミニウムの取引について、地方公共団体より、当社を含む6社に対する193百万円の損害賠償請求を受けております。当該請求額を一定割合負担する可能性がありますが、その金額を合理的に見積ることは困難であります。」
独占禁止法関連の損害賠償請求、一定割合の負担可能性および負担額の見積困難性に重要な変更はない。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたポリ塩化アルミニウムの取引について、地方公共団体より、当社を含む6社に対する193百万円の損害賠償請求を受けております。当該請求額を一定割合負担する可能性がありますが、その金額を合理的に見積ることは困難であります。」
独占禁止法関連の損害賠償請求および負担額を合理的に見積もることが困難との説明に重要な変更はない。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたポリ塩化アルミニウムの取引について、地方公共団体より、当社を含む6社に対する193百万円の損害賠償請求を受けております。当該請求額を一定割合負担する可能性がありますが、その金額を合理的に見積ることは困難であります。」
独占禁止法関連の損害賠償請求と、負担額を合理的に見積もることが困難との説明が継続している。 - FY2016顕在化有価証券報告書
「当社は、地方公共団体が発注するポリ塩化アルミニウムの取引に関して独占禁止法に違反する行為があったとして、平成28年2月5日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。地方公共団体より、当社を含む6社に対する193百万円の損害賠償請求を受けております。」
公正取引委員会の排除措置命令・課徴金納付命令が実際に発生し、地方公共団体から193百万円の損害賠償請求も受けている。損害賠償引当金54百万円も計上している。