中期経営計画の営業利益目標に連動した新株予約権
FY2017-Q3に初出。15回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載は2026-07-09。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。17社中2社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに13社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「第16回新株予約権 決議年月日 2025年5月22日 新株予約権の数※ 20,900個(注)1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ 普通株式 2,090,000株(注)1 新株予約権の行使期間※ 2029年5月15日~2030年6月15日」
2029年3月期のEBITDAを9,850百万円から13,500百万円までの段階的な条件とする第16回新株予約権について、20,900個・対象株式2,090,000株の発行内容と行使期間が具体的に開示された。 - FY2025引き上げ有価証券報告書
「新株予約権者は、2029年3月期においてEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。 (a) EBITDAが 9,850百万円以上となった場合 行使可能割合: 20% (b) EBITDAが10,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 50% (c) EBITDAが11,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 67% (d) EBITDAが12,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 83% (e) EBITDAが13,500百万円以上となった場合 行使可能割合:100%」
第16回新株予約権について、判定年度が2028年3月期から2029年3月期へ延長され、最初のEBITDA条件が9,500百万円から9,850百万円へ引き上げられた。最終条件は13,500百万円で維持されている。 - FY2024引き上げ有価証券報告書
「① 新株予約権者は、2028年3月期においてEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。 (a) EBITDAが 9,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 20% (b) EBITDAが10,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 50% (c) EBITDAが11,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 67% (d) EBITDAが12,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 83% (e) EBITDAが13,500百万円以上となった場合 行使可能割合:100%」
第14回新株予約権について、2028年3月期を判定年度とし、EBITDA9,500百万円から13,500百万円までの段階的な行使条件が設定された。前回の2027年3月期・最高13,000百万円から期限と目標水準が引き上げられた。 - FY2024-Q3引き上げ有価証券報告書
「① 新株予約権者は、2027年3月期においてEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。 (a) EBITDAが9,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 20% (b) EBITDAが10,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 50% (c) EBITDAが11,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 67% (d) EBITDAが12,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 83% (e) EBITDAが13,000百万円以上となった場合 行使可能割合:100%」
第13回新株予約権について、2027年3月期のEBITDAを9,000百万円から13,000百万円までの5段階の行使条件とする設計が追加された。従来の2026年3月期・最高12,500百万円の設計から、期限と最終目標が引き上げられている。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「第12回新株予約権 新株予約権の数※ 2,300個(注)1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ 普通株式 230,000株(注)1 新株予約権の行使期間※ 2026年5月15日~2026年6月15日」
2026年3月期のEBITDAを5,500百万円から12,500百万円までの5段階の条件とする第12回新株予約権が発行され、230,000株を対象とする設計が具体化された。 - FY2023-Q2引き上げ有価証券報告書
「新株予約権者は、2026年3月期においてEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。 (a) EBITDAが5,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 20% (b) EBITDAが7,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 50% (c) EBITDAが8,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 67% (d) EBITDAが10,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 83% (e) EBITDAが12,500百万円以上となった場合 行使可能割合:100%」
第11回新株予約権について、2026年3月期のEBITDAを5,500百万円から12,500百万円までの5段階の行使条件とした。従来の2025年3月期・最高12,000百万円の設計から、期限と各目標水準が引き上げられている。 - FY2022対象株式数の変更有価証券報告書
「新株予約権の数※ 6,600個[5,600個](注)1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ 普通株式 660,000株[560,000株](注)1」
第10回新株予約権について、提出日の前月末時点の対象株式数が660,000株から560,000株へ変更されている。 - FY2022-Q2引き上げ有価証券報告書
「① 新株予約権者は、2025年3月期においてEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。 (a) EBITDAが5,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 20% (b) EBITDAが6,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 50% (c) EBITDAが8,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 67% (d) EBITDAが10,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 83% (e) EBITDAが12,000百万円以上となった場合 行使可能割合:100%」
第10回新株予約権について、2025年3月期のEBITDAを5,000百万円から12,000百万円までの5段階の行使条件とし、最終段階で100%行使可能とする設計が追加された。従来の2024年3月期・最高10,000百万円の設計から、期限と最終目標が引き上げられている。 - FY2020前進有価証券報告書
「① 新株予約権者は、2024年3月期において営業利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。 (a) 営業利益が3,800百万円以上となった場合 行使可能割合:10% (b) 営業利益が5,000百万円以上となった場合 行使可能割合:50% (c) 営業利益が6,500百万円以上となった場合 行使可能割合:67% (d) 営業利益が8,200百万円以上となった場合 行使可能割合:83% (e) 営業利益が10,000百万円以上となった場合 行使可能割合:100%」
第9回新株予約権について、2024年3月期の営業利益を条件とする5段階の行使設計が開示され、対象株式1,550,000株の発行内容も具体化された。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 第8回新株予約権 新株予約権の数※ 5,900個(注)1 新株予約権の目的となる株式の数※ 590,000株(注)1」
営業利益6,500百万円・8,200百万円・10,000百万円を2024年3月期の行使条件とする第8回新株予約権について、5,900個、目的株式590,000株の発行内容が当四半期に具体的に開示された。 - FY2019引き上げ有価証券報告書
「① 新株予約権者は、2024年3月期において当社の決算短信に記載される連結損益計算書の営業利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。 (a)営業利益が6,500百万円以上となった場合 行使可能割合:50% (b)営業利益が8,200百万円以上となった場合 行使可能割合:75% (c)営業利益が10,000百万円以上となった場合 行使可能割合:100%」
新たな第8回新株予約権では、2024年3月期の営業利益6,500百万円、8,200百万円、10,000百万円を段階的な行使条件とし、最終段階で100%行使可能とする、従来より高い水準・長い時間軸の業績連動設計が示された。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度において、売上収益は10,266,541千円(前年同期比36.3%増)となりました。これは主に、前連結会計年度にグループ入りした株式会社三光アドが通期で寄与したことに加え、既存事業の大幅な業績拡大、サイトリニューアル実施や独自の販売促進策において集客力拡大、組織体制の強化向上に努めたことによるものであります。」
2018年3月期の営業利益は3,322,220千円となり、2018年3月期の行使条件である2,600百万円以上を上回った。業績連動型新株予約権の行使可能割合に関する進展が生じている。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「新株予約権者は、平成29年3月期から平成33年3月期までの当社の各事業年度に係る決算短信上の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。 (a) 平成29年3月期の営業利益が2,050百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の7%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。 (b) 平成30年3月期の営業利益が2,600百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の14%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。 (c) 平成31年3月期の営業利益が3,200百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の21%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。 (d) 平成32年3月期の営業利益が4,000百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の28%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。 (e) 平成33年3月期の営業利益が5,000百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の30%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。」
平成29年3月期から平成33年3月期までの営業利益目標を行使条件とし、2,050百万円から5,000百万円までの段階的な目標達成に応じて行使可能割合が設定された新株予約権が発行されている。