財務制限条項抵触による期限の利益喪失リスク
FY2018に初出。10回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載は2026-06-03。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに17社。
- 2026-06-03削除株主総会終息を示唆
「当初、最大約430億円の債権放棄を要請しておりましたが、事業譲渡や不動産売却の結果、事業再生計画において見込んでいた事業構造改善費用の圧縮が図られたことから、総額約120億円まで減額となりました。」
従来の最大額による金融支援要請から、実際の債務免除額が確定した経緯を記載している。 - FY2025削除有価証券報告書
「当事業年度(2025年3月31日) 該当事項はない。」
前年度まで開示されていた財務制限条項付き借入契約について、当年度の財務制限条項の記載はなく、関連契約は終了したと記載されている。 - FY2024財務制限条項付き借入契約を追加開示有価証券報告書
「(2)当社は、2023年3月24日付で株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとする限度貸付契約を締結した。本契約には、財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの当社に対する通知により、当社は全貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務についての期限の利益を失い、直ちに本貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払う。」
従来の金銭消費貸借契約に加え、財務制限条項付きの限度貸付契約を記載し、同契約に係る長期借入金2,231百万円を開示している。純資産75%維持と2期連続純損失回避の制限自体は継続している。 - FY2023再定義有価証券報告書
「当社は、2023年3月24日付で株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約を締結した。本契約には、財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの当社に対する通知により、当社は全貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに本貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払う。」
2020年契約から2023年3月24日付の新たな借入契約へ更新された。純資産75%以上の維持と2期連続当期純損失回避の制限は継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はない。」
財務制限条項抵触による期限の利益喪失リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2020再定義有価証券報告書
「当社は、2020年3月24日付で株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約を締結した。当該契約には、財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数の貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っている。」
2017年契約から2020年3月24日付の新契約へ枠組みが更新された。純資産75%以上の維持と2期連続の親会社株主帰属当期純損失回避という制限は継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はない。」
財務制限条項抵触による期限の利益喪失リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はない。」
財務制限条項抵触による期限の利益喪失リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はない。」
財務制限条項抵触による期限の利益喪失リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2018初出有価証券報告書
「当該契約には、財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数の貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っている。①当社は、当該契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期末日における当社の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は平成28年3月に終了する決算期末日における当社の連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持することを確約する。」
純資産75%以上の維持と2期連続当期純損失の回避を条件とする借入契約上の財務制限条項を初めてテーマとして記載している。