売上総利益水準に連動した新株予約権行使条件
FY2021に初出。6回の記載のうち5回が「引き上げ」で、最初の「引き上げ」はFY2022-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「引き上げ」なのは、ほかに0社。
- FY2026-H1引き上げ有価証券報告書
「① 売上総利益が80億円以上となった場合、かつ、一度でも、連続する20営業日における当社普通株式の平均普通取引終値に基づき算出される株式時価総額が100億円以上となった場合:行使可能割合 50% ② 売上総利益が90億円以上となった場合、かつ、一度でも、連続する20営業日における当社普通株式の平均普通取引終値に基づき算出される株式時価総額が100億円以上となった場合:行使可能割合 75% ③ 売上総利益が100億円以上となった場合、かつ、一度でも、連続する20営業日における当社普通株式の平均普通取引終値に基づき算出される株式時価総額が100億円以上となった場合:行使可能割合 100%」
第22回新株予約権について、2027年7月期から2029年7月期までを判定期間とし、売上総利益80億円・90億円・100億円および株式時価総額100億円を条件とする段階的な行使基準を設定した。従来の第19回新株予約権の50億円・55億円を上回る売上総利益水準である。 - FY2024引き上げ有価証券報告書
「(a) 売上総利益が50億円を超過した場合:行使可能割合50% (b) 売上総利益が55億円を超過した場合:行使可能割合100%」
第19回新株予約権について、2025年7月期から2027年7月期(取締役会で定めた場合は2028年7月期)を判定期間とし、売上総利益50億円・55億円の行使条件を設定した。第16回新株予約権の45億円・50億円から基準が引き上げられた。 - FY2023引き上げ有価証券報告書
「新株予約権者は2026年7月期乃至2028年7月期のいずれかの事業年度における当社の損益計算書に記載された売上総利益の額が下記の水準を満たしている場合に限り、(a) 売上総利益が45億円を超過した場合:行使可能割合50% (b) 売上総利益が50億円を超過した場合:行使可能割合100%」
第16回新株予約権について、判定期間を2026年7月期から2028年7月期とし、売上総利益45億円・50億円の条件を設定した。従来の第15回新株予約権の33億円・37億円から基準が引き上げられた。なお、2023年7月期の売上総利益は25.22億円で、第11回新株予約権の最上位条件25億円を超過している。 - FY2023-Q2引き上げ有価証券報告書
「新株予約権者は2025年7月期乃至2027年7月期のいずれかの事業年度における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書)に記載された売上総利益の額が下記の水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。なお、行使可能割合の計算において、1個未満の端数が生じた場合には、1個未満の端数については切り下げるものとする。 (a) 売上総利益が33億円を超過した場合:行使可能割合50% (b) 売上総利益が37億円を超過した場合:行使可能割合100%」
第15回新株予約権について、2025年7月期から2027年7月期を判定期間とし、売上総利益33億円で50%、37億円で100%の行使条件を設定した。従来の第14回新株予約権の25.2億円・28億円という水準より高い条件が追加された。 - FY2022-Q2引き上げ有価証券報告書
「新株予約権者は2024年7月期乃至2026年7月期のいずれかの事業年度における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書)に記載された売上総利益の額が下記の水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。なお、行使可能割合の計算において、1個未満の端数が生じた場合には、1個未満の端数については切り下げるものとする。 (a) 売上総利益が25.2億円を超過した場合:行使可能割合50% (b) 売上総利益が28億円を超過した場合:行使可能割合100%」
第14回新株予約権について、2024年7月期から2026年7月期を判定期間とし、売上総利益25.2億円・28億円の段階的条件を設定した。既存の第11回新株予約権の20億円・22.5億円・25億円という水準から、判定条件の水準が引き上げられている。 - FY2021初出有価証券報告書
「新株予約権者は、2023年7月期から2027年7月期のいずれかの事業年度における当社の損益計算書に記載された売上総利益の額が下記の水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。 (a)売上総利益が20億円を超過した場合:行使可能割合20% (b)売上総利益が22.5億円を超過した場合:行使可能割合60% (c)売上総利益が25億円を超過した場合:行使可能割合100%」
第11回新株予約権について、2023年7月期から2027年7月期を判定期間とし、売上総利益20億円・22.5億円・25億円の段階的な達成水準と行使可能割合を初めて明示している。