第2の柱モデルルールに関する税務会計の一時的例外
FY2023-Q2に初出。5回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。8社中1社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに2社。
- FY2025前進有価証券報告書
「当社グループでは、当年度(2025年度)より第2の柱モデルルールの内Income Inclusion Rule(以下、IIR)が日本で適用開始されたため、日本法令に基づき最終親会社である当社が当社グループ全社を対象としてIIRによる申告・納税、関連する情報申告を行います。」
第2の柱モデルルールについて、2025年度から日本の最終親会社である当社が全社を対象にIIR申告・納税を開始した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当年度(2024年度)はIncome Inclusion Rule(以下、IIR)の適用が開始されるオランダのJT International Holding B.V.が中間親会社としてその傘下の会社を対象としてIIRによる申告・納税、Global Anti-Base Erosion(以下、GloBE)情報申告を行います。2025年度以降は、日本法令に基づき最終親会社である当社が当社グループ全社を対象として日本においてIIRによる申告・納税、GloBE情報申告を行います。」
第2の柱モデルルールについて、2024年度からオランダの中間親会社によるIIR申告・納税が開始され、2025年度以降は当社が最終親会社として全社を対象に行う体制へ移行した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社グループでは、第2の柱モデルルールに基づき、翌年度(2024年度)はIncome Inclusion Rule(以下、IIR)の適用が開始されるオランダのJT Inernational Holding B.V.が中間親会社としてその傘下の会社を対象としてIIRによる申告・納税、Global Anti-Base Erosion(以下、GloBE)情報申告を行います。2025年度以降は、日本法令に基づき最終親会社である当社が当社グループ全社を対象として日本においてIIRによる申告・納税、GloBE情報申告を行います。」
第2の柱モデルルールについて、2024年度はオランダの中間親会社、2025年度以降は当社がIIR申告・納税等を行う適用体制と時期を具体化した。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「なお、上記のうちIAS第12号においては、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示を不要とする一時的な例外規定が設けられており、当社グループにおいて、当該例外規定を遡及して適用しております。」
第2の柱モデルルールに関する繰延税金資産・負債の認識および開示を不要とする一時的例外を遡及適用していることを再確認している。 - FY2023-Q2初出有価証券報告書
「IAS第12号においては、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示を不要とする一時的な例外規定が設けられており、当社グループにおいて、当該例外規定を遡及して適用しております。そのため、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債は認識しておりません。」
IAS第12号の改訂に基づき、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産・負債の認識および開示を不要とする一時的例外を遡及適用した。