営業利益条件付きストック・オプション
FY2017に初出。7回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2023。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに21社。
- FY2023削除有価証券報告書
「該当事項はありません。」
ストック・オプション制度およびその他の新株予約権等について「該当事項はありません」と記載し、従来の営業利益条件付き新株予約権の記載がなくなっている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「第8回新株予約権(失効)新株予約権の数 270,000株(普通株式 270,000株)上記の新株予約権は、権利行使条件未達により、2021年7月6日をもって失効しております。」
第8回新株予約権270,000株が権利行使条件未達により2021年7月6日付で失効したことを再記載している。 - FY2021削除有価証券報告書
「イ、2021年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の営業利益が800百万円以上であること。権利確定前(株)前連結会計年度末270,000、失効270,000、未確定残-。」
2021年3月期営業利益800百万円以上の条件を含む第8回新株予約権について、権利確定前の270,000株が全て失効し、未確定残はなくなった。 - FY2020前進有価証券報告書
「当連結会計年度における営業利益は6億45百万円(前年同期比23.4%増)となりました。」
2019年3月期の営業利益は645百万円となり、中期経営計画上の500百万円以上の条件を満たした。2021年3月期の800百万円条件は残っている。 - FY2019-Q2引き上げ有価証券報告書
「なお、次の各号の営業利益は、2018年5月11日付にて公表しました当社グループの中期経営計画における目標であります。 (a) 2019年3月期における営業利益の額が500百万円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1について行使することができる。 (b) 2021年3月期における営業利益の額が800百万円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1について行使することができる。」
新たなストック・オプションについて、2019年3月期営業利益500百万円以上、2021年3月期営業利益800百万円以上という業績条件を設定した。従来の営業利益400百万円条件から、より高い水準と長期の目標へ変更されている。 - FY2018前進有価証券報告書
「平成30年3月期の営業利益が400百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1について、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。」
平成30年3月期の営業利益は455百万円となり、ストック・オプションの同年度条件である400百万円以上を満たした。一方、平成29年3月期の220百万円以上の条件は満たしていない。 - FY2017初出有価証券報告書
「平成29年3月期の営業利益が220百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1について、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。平成30年3月期の営業利益が400百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1について、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。」
ストック・オプションの権利行使条件として、平成29年3月期は営業利益220百万円以上、平成30年3月期は400百万円以上という業績条件を設定している。